浜田朱里 青い花火 1 1981年
その1はこちら。
さて、今年と来年の定年退職者は64才になるまで年金を受け取ることはできない(繰り上げ請求をしないとすればね)。前にも言ったけれども、
『退職は年度で行われるが年金は誕生日から』
なので、わたしのような早生まれは、同じ学年の4月生まれとではほぼ一年の無年金期間の差がある。それも仕方がないとしよう、もっと大きな話をすれば
『死亡=年金終了も年度で起こるわけではない』
のだから(-_-)。
1月下旬に行われた退職後の共済互助制度説明会。三川町のなの花ホールには今回もたくさんの退職者と事務職員が集合。わたし、前から不思議に思っていたのは、退職する事務職員はどんな勤務態様で説明会に出席するのか、だ。
退職者は職専免、事務職員は出張。実は出張申請を出すのに少しも躊躇しませんでした。だって旅費も出るし。ところが学区の小学校長(もちろん同学年。むかし、いろんなことをいっしょに)はすかさず
「職専免で来たんだよね。まさか出張じゃないだろうな(笑)」
と鋭い指摘。えへへへ。
退職手当については、すでに試算表が配布されているので額は承知している。年金額だって「ねんきん特別便」などでみんなわかっているはずだけれども、やはりあらたまってこういう場で確認するとしみじみする。これで食べていけるのかなあ。
ここで、いつもの「配偶者が年上か年下か」問題が顕在化する。加給年金の話。説明会の資料にはこうある。
「厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あるものが、65歳到達による老齢厚生年金の受給権を取得したとき、対象者がいれば加給年金が年金に加算される」
対象者とは
・その年金受給権者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者
・かつ、年収850万円以下
かなりざっくりとまとめてみましたが、わたしが65才になるときに、うちは姉さん女房だから390100円(今年の額)の加給年金は受け取れない道理。ん?待てよ。ひょっとしてうちの奥さんがわたしを養うという意味で彼女が加給年金を受け取れるんじゃないのか。緊迫の次号につづく。
わたしは旅費をもらうことの方を選択
しました(笑)
いいんだ。そういう男なんだ。
ですが、所属に自分以外に退職者がいれば堂々と事務担当者(=出張)としていき
自分以外に退職者がいなければ、退職者(=職免)としていくと都合よく解釈しています。