まさしく本末転倒ではないだろうか。LGBT法が成立する以前に、明確にしておく必要があったのに、今頃になって厚生省の煮え切らない文章である。しかも、稲田朋美氏が繰り返し口にしていたことを、改めて文書化しただけではないか。
LGBT施行日の6月23日付で、厚生省医薬・生活衛生局生活衛生課長名で、各都道府県、各保健所設置、各特別区に対して「公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取り扱いについて」の文書を出した。
その文面たるや「浴場業及び旅館業の営業主は、例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があると考えます」と書かれているだけで、平成12年12月15日付の厚生省生活衛生局長通知を再確認した内容でしかない。
よくよく読むと「地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の第4項1項の規定に基ずく技術的助言」でしかないのである。
これをもって体が男性、心が女性の者が女湯に入らないようにすることができるのだろうか。浴場業及び旅館業の営業主が「入らないでください」と言うことはできても、警察に通報するなどの権限があるかどうかなのである。
LGBT法は理解増進を目的とした理念法であり、その方向性はあまりにも明確である。民事などで裁判になった場合に、国はどのように対応するのだろうか。現に今最高裁では、体が男性、心が女性の女子トイレの使用に関する判決が出ようとしており、そんないい加減な対応では誰も納得するわけがない。
岸田首相は自民党ばかりでなく、日本をもぶち壊そうとしている。自民党内の国柄を守ろうとする国会議員は、いかに少数派であろうとも、断じて悪法に加担しないで欲しい。
現在の自民党執行部がこの程度のことですむと思っているとしたならば、とんでもないお門違いである。社会の混乱を引き起こさないためにも、反LGBT法をつくるしかないのである。