ロシア漁業ニュースヘッドライン

北海道機船漁業協同組合連合会
http://kisenren.com
一般社団法人北洋開発協会

ロシア漁業者のサンマ漁獲量が約1万4,000トンとなる

2012-09-11 11:50:24 | 日記

2012年09月11日 サハリン発
[ロシア漁業者のサンマ漁獲量が約1万4,000トンとなる]
ロシア漁業者は、先週(2012年9月2日からの週)も、択捉島南側と色丹島の間、色丹島北側10-30マイルの海域と、マロクリリスク南東40マイルの海域の2つの漁場でサンマ操業を行った。
北の漁場で漁獲されたサンマの体長は、17-33cmまでで、平均は23-24cmだった。
一方、南東の漁場は、体長が18-35cmまでで、平均は25-28cmだった。
漁模様は上向き、1日あたりの生産量が90トンに達する船もでてきている。
色丹島周辺海域では日本漁船が165隻着業する日もあり、集魚灯の力も強く、ロシア漁船が魚群の多くを奪われる結果となった。
ロシア漁業者45隻の今年2012年漁期開始から9月10日までのサンマ漁獲量は、昨年2011年(着業41隻)同期を35%以上上回る1万3,880トンとなった。
なお、漁獲された製品は、色丹島の陸上加工場と6隻の加工船へ供給されている。
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外務省発表 日ロ密漁密輸(IUU漁業)防止政府間協定に署名

2012-09-10 11:23:29 | 日記
北西太平洋における生物資源の保存、合理的利用及び管理並びに不正な取引の防止のための日本国政府とロシア連邦政府との間の協定

日本国政府及びロシア連邦政府(以下「両政府」という。)は、北西太平洋における生物資源の保存、合理的利用及び管理についての共通の関心を考慮し、北西太平洋において一部の生物資源がロシア連邦の法令に違反して漁獲されていること及び当該→部の生物資源がロシア連邦の法令による必要な手続を経ることなくロシア連邦から持ち出されていることが北西太平洋における当該一部の生物資源の保存、合理的利用及び管理を著しく脅かしていることを認識し、北西太平洋において一部の生物資源がそれぞれの国の法令に違反して漁獲され、それぞれの国から持ち出されないようにするため、両政府がそれぞれの国の法令の範囲内で行政上の措置をとる必要性を認識し、日本国とロシア連邦との問の生物資源の貿易を安定的かつ長期的な基礎の上に一層発展させ、及び拡大させることを希望して、次のとおり協定した。

第一条

1 この協定の適用上、
(a)「権限のある当局」とは、次のものをいう。
日本国については、水産庁、経済産業省及び財務省
ロシア連邦については、連邦漁業庁、連邦保安庁、連邦税関庁及びロシア連邦内務省
(b)「対象生物資源」とは、別表一に掲げる生物資源及びその加工品をいう。
(c)「輸出者」とは、ロシア連邦の法令に従い、ロシア連邦から日本国に対象生物資源を輸出する者(権限を与えられたその代理人を含む。)をいう。
(d)「輸入者」とは、日本国の法令に従い、ロシア連邦から日本国に対象生物資源を輸入する者(権限を与えられたその代理入を含む。)をいう。
(e)「証明書」とは、対象生物資源のロシア連邦からの輸出の合法性を証明する公式の文書で、その発給の権限を与えられたロシア連邦の権限のある当局が発給するものをいう。

2 この協定の別表は、この協定の不可分の1部を成す。

第二条

両政府は、北西太平洋における別表]に掲げる生物資源の保存、合理的利用及び管理のため、特に、対象生物資源のロシア連邦からの輸出であってロシア連邦の法令に違反して行われるものを予防し、及び抑止することを通じて協力する。

第三条

ロシア連邦の権限のある当局は、この協定の実施のため、ロシア連邦の法令に従い、対象生物資源の漁獲の取締りに関する実効的な措置をとる。この措置には、特に次のことを含む。
(a)生物資源の保存に関する取締りのため、ロシア連邦の法令に定める必要な人員、手段及び資源を投入すること。
(b)船舶の名称(登録文書に記載されているもの)、種類、登録番号、国際海事機関船舶識別番号、国際無線通信呼出符号及び所有者その他の船舶の識別のために必要な情報並びに乗組員名簿に関する情報への権限のある当局によるアクセスを保証すること。
(c)船舶の位置並びに船舶内にある生物資源及びその加工品の量に関する情報を恒常的かつ自動的に送信する管理装置が漁業及び海洋資源の調査を行うロシア船舶に搭載されることを確保すること。
(d)漁業を行う者及び生物資源のロシア連邦から目本国への輸出を行う者による生物資源の違法な漁業、報告されていない漁業及び規制されていない漁業並びに違法な輸出への関与に関する情報を日本国の権限のある当局に提供すること。

第四条

1 証明書の発給の権限を与えられたロシア連邦の権限のある当局は、輸出者による封象生物資源の日本国への輸出に際しては、当該輸出者によって行われる書面による申請に基づき、自国の法令に定める手続に従い、当該輸出者に対して証明書を発給する。

2 ロシア連邦の権限のある当局は、1の規定に従って証明書を発給した後速やかに、第六条1に規定する運用上の手続規則に定める手続に従い、当該証明書の写しその他の関係する情報を日本国の権限のある当局に提供する。

3 証明書の発給の権限を与えられたロシア連邦の権限のある当局は、次のことを行う。
(a)第七条に規定する委員会(以下「委員会」という。)の最初の会合において、証明書に用いる印章の図案を提出すること。
(b)外交上の経路を通じ、日本国の権限のある当局に対し証明書に用いる印章の印影を提供すること。
(c)使用する印章を変更する必要がある場合には、新たな印章の図案を委員会に提出すること。
(d)委員会において新たに印章の図案が合意される場合には、外交上の経路を通じ、日本国の権限のある当局に対し速やかに新たな印章の印影を提供すること。

4 ロシア連邦の権限のある当局は、この協定の目的を達成するため、自国の法令の範囲内で次の措置をとる。
(a)仕向地が日本国であるか否かを問わず、漁獲された対象生物資源がロシア連邦の法令による輸出の手続によらずにロシア連邦から持ち出されることの予防及び抑止
(b)証明書の偽造の防止
(c)ロシア連邦の法令による手続に従って行われる対象生物資源の日本国への輸出の促進

第五条

1 日本国の権限のある当局は、輸入者が対象生物資源を貝本国に輸入するに当たり、次のいずれかの揚合に該当すると認めるときは、日本国の法令に従いその輸入を認めない。
(a)当該輸入者が証明書の原本を提出しない場合
(b)当該輸入者が提出する証明書の原本が次条3に規定する様式に従ったものであることを確認することができない場合又は当該証明書の原本に別表二に掲げる全ての事項が記載されていない場合
(c)当該輸入者が提出する証明書の原本が証明書の発給の権限を与えられたロシア連邦の権限のある当局によって発給されたものでない場合(委員会において合意された図案の印章と異なる印章が使用されている場合を含む。)

2 目本国の権限のある当局は、輸入者による対象生物資源の目本国への輸入に際して受理した全ての証明書の写しをロシア連邦の権限のある当局に対して提供するための措置をとる。

第六条

1 両国の権限のある当局による第四条及び前条の規定に基づく任務の遂行のため、運用上の手続規則を定める。当該運用上の手続規則は、この協定の効力発生の日に、委員会により採択される。

2 両国の権限のある当局は、それぞれの国内法令の範囲内で、運用上の手続規則に従って措置をとる。

3 運用上の手続規則は、証明書の様式を定める。

4 証明書には、別表二に掲げる全ての事項を必ず記載しなければならない。

5 証明書は、ロシア語及び英語で作成する。日本国の権限のある当局は、前条の規定に基づく任務を遂行する際には、英語で記載された内容に依拠する。ロシア語及び英語の記載内容に相違がある場合は、目本国の権限のある当局は、英語で記載された内容に依拠する。

6 発給された証明書は、発給された日の後三箇月を超えない期間に行われる対象生物資源の一回の輸入についてのみ有効なものとする。

第七条

1 両政府は、この協定の目的を達成するため、それぞれの代表者で構成される委員会を設置する。委員会は、必要に応じ、両政府が合意する時期及び場所において会合する。

2 委員会は、次のことを任務とする。
(a)この協定の実施及び運用について監視し、及び監督し、並びに必要な場合には、両政府に対して適切な勧告を行うこと。この勧告には、この協定の改正に関するものを含めることができる。
(b)対象生物資源の保存及び管理に関する情報の交換を行い、並びに必要な場合には、この協定の目的を達成するため、両政府に対して適切な勧告を行うこと。
(c)最初の会合において前条に規定する運用上の手続規則の採択を行うこと。
(d)運用上の手続規則の解釈及び実施について協議し、並びに必要に応じ、運用上の手続規則の改定を行うこと。
(e)最初の会合において第四条3に規定する印章の図案について合意し、及び必要に応じ、その後の会合において、当該印章の図案の変更について合意すること。
(f)の協定に関係する両国の国内法令に関する情報を交換すること。
(g)その他のこの協定に関連する事項について討議すること。

3 委員会の最初の会合は、この協定の効力発生の日に開催する。

第八条

1 両政府は、この協定の解釈及び運用について両政府問に紛争が生じた場合には、協議の実施を通じて、当該紛争を解決する。

2 1に規定する協議は、いずれか一方の政府の要請に基づき、速やかに実施する。

第九条

この協定、この協定に従って行われる活動及びこの協定の実施のための措置並びにこれらに関連するいかなる活動及び措置も、相互の関係における諸問題についてのいずれの政府の立場又は見解をも害するものとみなしてはならない。

第十条

1 この協定は、両政府問の合意により改正することができる。

2 この協定は、外交上の経路を通じて、その効力発生のために必要なそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する書簡を両政府が交換した日の後三十日目の日に効力を生ずる。

3 いずれの一方の政府も、外交上の経路を通じて、他方の政府に書面による通告を行うことにより、いつでもこの協定を終了させることができる。この協定は、このような通告の日の後六箇月目の日に終了する。

以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
二千十二年九月八日にウラジオストクで、ひとしく正文である日本語及びロシア語により本書二通を作成した。

日本国政府のために ロシア連邦政府のために
 




-----------------------------------------------------------------------------------

別表一 対象生物資源

1 生物資源の種類
(a)たらばがに(パラリソドス・カムチャティクス、パラリソドス・ブレヴィペス、パラリソドス・プラ
ティプスを含む。)
(b)ずわいがに(キオノエセテス・アングラトゥス、キオノエセテス・ヤポニクス、キォノエセテス・バ
イルディ、キオノエセテス・オピリオ、キオノエセテス・タンネリを含む。)
(c)がざみ(ポルツヌス属のもの)
(d)けがに(エリマクルス・イセンベッキイ及びエリマクルス属のもの)
(e)もくずがに(エリオケイル・シネンシス及びエリオケイル属のもの)
(f)その他のかに

2 加工品
1に掲げる生物資源の加工品は、統一システム(注)のうち、次のいずれかの号に分類されるものに限る。
第〇三〇六・一四号
第〇三〇六・二四号
第一六〇五・一〇号(気密容器に入れられたもの又は米を含むものを除く。)
注「統一システム」とは、千九百八十三年六月十四日に作成された商品の名称及び分類についての統
一システムに関する国際条約第一条㈲に定義する商品の名称及び分類についての統一システムであって、二千十二年一月一日に改正されたものをいう。当該統一システムが将来改正された後も、この2に定める加工品は、二千十二年一月一日に改正された統一システムに基づくものとする。


-----------------------------------------------------------------------------------

別表二 証明書の記載事項

1 証明番号
2 輸出者の名称及び署名
3 輸入者の名称
4 船名又は便名及び国際海事機関船舶識別番号(当該識別番号がある場合)
5 目本国に輸出される産品の種類及び名称(統一システムの関税分類番号(六桁)を含む。)
6 産品の包装の個数及び種類
7 産品の数量及び正味重量
8 ロシア連邦の権限のある当局による記載事項の証明(発給機関、発給日、印章及び署名)
9 日本国の権限のある当局による証明書の審査に関するチェック欄
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外国人漁業者はロシア漁業の構築に参加する義務がある

2012-09-10 03:01:27 | 日記
2012年09月09日
モスクワ発
[外国人漁業者はロシア漁業の構築に参加する義務がある]
大統領プーチンは、外国企業への漁獲割当とそれらによる水産物製品の生産については、ロシアの水産加工場の建設と関連付ける必要があると、APEC首脳会議後の記者会見で発表した。
またプーチンは、今般、水棲生物資源の密漁密輸(IUU漁業)を防止する協定がロ日両国で署名されたことについて、これは双方にとって大変センシテイヴな課題と位置づけられてきた経緯にあり、今回のAPEC首脳会議の主要な成果の一つだと語った。
ロシア政府はこの署名前日の2012年9月7日、2020年までの漁業発展のための会議を開催し、首相メドヴェージェフも、昨年2011年、ロシア漁業は過去10年間で最高の430万トンを生産したが、これをさらに450万トンまで引き上げるべきだと語り、漁業分野の立法は現実を反映せず遅れていて、まず取り掛かるべき課題は、密漁対策と水産物の加工処理施設の建設だと指摘していた。

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日ロ カニの密漁・密輸防止で合意

2012-09-08 16:26:14 | 日記
2012年9月8日(土) 14時31分 日本のTBS報道から
日ロ カニの密漁・密輸防止で合意

 政府は、ロシアとの間でカニの密漁や密輸入を防ぐための協定に合意しました。
 これはウラジオストクで開いた日ロ首脳会談で野田総理とプーチン大統領が合意したものです。協定を受けて、日本政府は、ロシア当局が証明書を発給し、正規の輸出手続きを経たカニ以外は輸入を認めないことにします。
 日本に輸入されるカニの6割以上を賄うロシアでは密漁が横行しています。日本の輸入が密漁を助長している恐れもあるため、両国は乱獲を防いで資源保護につなげたい考えです。協定は、今後、それぞれの国内手続きを経て発効されることになります。
(08日13:50)
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ロ米漁業委員会に漁業庁副長官ファミンが出席 IUU漁業防止を協議

2012-09-08 05:41:56 | 日記
2012年09月08日
モスクワ発
[ロ米漁業委員会に漁業庁副長官ファミンが出席 IUU漁業防止を協議]
ロシア漁業庁は同庁副長官ファミンが、サンクトペテルブルグで開催された第23回ロ米漁業委員会にロシア側代表として出席したと発表した。
双方は、水棲生物資源の密漁密輸(IUU漁業)防止への協力と、その取組みの拡大について協議した。
また、両国の漁業分野の*境界線の問題の解決と、共同研究等にかかる協力についても話し合った。
(*主としてシュワルナゼ・ラインの問題と推察される)
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ロシア 対日本と同様に中国とのIUU漁業防止協定案を政府が承認

2012-09-08 05:02:26 | 日記
2012年09月08日
モスクワ発
[ロシア 対日本と同様に中国とのIUU漁業防止協定案を政府が承認]
ロシア農業大臣フョードルフは、閣議後の記者会見において、中国との水棲生物資源の密漁密輸(IUU漁業)防止協定案をロシア政府が承認したと発表した。
フョードルフは日本とのIUU漁業防止協定案についても同様の承認が得られており、日本とはウラヂオストクで開催されるAPEC首脳会談で、また中国とは今年内に署名が行われる見込みだと語った。
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ロシアはAPEC諸国へ同一様式の漁獲証明書導入を提案する

2012-09-06 09:52:33 | 日記
2012年09月01日
モスクワ発
[ロシアはAPEC諸国へ同一様式の漁獲証明書導入を提案する]
ロシア経済発展省アジア・ アフリカ局長チェルヌィシェフは、ウラヂオストクで開催されているAPEC高級事務レヴェル会議において、ロシアからAPEC諸国に対し、太平洋域における同一様式の漁獲証明書の導入を提案したと発表した。
チェルヌィシェフはこの提案について、ヨーロッパ諸国とも水棲生物資源の密漁密輸防止に取り組んできた経緯にあり、漁獲証明書の導入は問題の解決に効果を発揮すると加えた。
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サハリンとクリールのサケマス漁獲量が9万5千トンに達する

2012-09-05 16:25:29 | 日記
2012年09月05日
サハリン発
[サハリンとクリールのサケマス漁獲量が9万5千トンに達する]
ロシア漁業庁サハリン・クリール地域漁業管理局は、今年2012年漁期開始から、昨日9月4日までのサハリンとクリールの太平洋サケマス漁獲量が、直近偶数年2010年同期の122%相当となる9万5,000トンとなり、極東全体では39万トンに達したと発表した。
カムチャツカ地方は、同様2010年同期の162%相当、9万6,000トン多い、25万トンを漁獲しサケマス操業をほぼ終了した。
他の地方では、ハバロフスク3万8,000トン、マガダンと沿海地方2,000トンとなっている。
ロシア流し網漁船は、2隻が南クリール海域で操業しているが、カムチャツカ地方は操業を完了し、8月29日から同月30日にかけて、カムチャツカ・クリールと北クリール海域を離れた。
ベニザケの海洋におけるモニタリングは終わり、カムチャツカ地方のすべての種の太平洋サケマスの操業はほぼ終了したことになる。
サハリン地方については、沿岸のカラフトマス操業をほぼ完了し、現在、シロザケ操業を行っている。
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ロシア漁業者のサンマ漁獲量が8,900トンとなる 日本漁船との競合が激化

2012-09-05 15:25:20 | 日記

2012年09月04日
サハリン発
[ロシアサンマ漁業 日本漁船との競合が激化]
ロシア漁船による南クリール海域でのサンマ漁業は、日本漁船との競合激化で、新たな魚群の探査を強いられているとサハリン海洋漁業研究所サフニロが報告した。
南クリール周辺ロシア排他的経済水域でサンマ操業を行っているロシア漁船の生産効率が、170隻から構成される日本漁船団の圧力で低下している。
ロシア漁船からの報告によると、日本の漁船団との競合で、船尾の照明器具を破壊されてしまう事故も発生している。
また、最も大きな問題は、日本漁船の光力の強い集魚灯により、ロシア漁船が魚群を失っていることだ。
このような状況から、ロシア漁船は別海域の新たな魚群の探査を強いられている。
日本漁船は、ロ日政府間合意に基づいて、南クリール海域でサンマ操業を行っている。

2012年09月04日
サハリン発
[ロシア漁業者のサンマ漁獲量が8,900トンとなる]
ロシア漁業者は、先週(2012年8月26日からの週)、色丹島東60マイルの海域と、マロクリリスク南40マイルの海域の2つの漁場でサンマ操業を行った。
漁獲されたサンマの体長は、体長が18-35cmまでで、平均は27-29cmとなっている。
また、ロシア漁船団は、2012年9月3日夜から同4日、択捉島の南の海域に新たな魚群を発見、500トン以上を漁獲した。
この漁獲物の体長は17-33cmまでで、平均は23-24cmだった。
ロシア漁業者の今年2012年漁期開始から9月4日までのサンマ漁獲量は、昨年2011年同期を20%以上上回る8,900トンとなった。
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サハリンとクリールのサケマス漁獲量が9万トンに達する

2012-09-01 23:48:19 | 日記
2012年08月31日
サハリン発
[サハリンとクリールのサケマス漁獲量が9万トンに達する]
ロシア漁業庁サハリン・クリール地域漁業管理局は、今年2012年漁期開始から、昨日2012年8月30日までのサハリンとクリールのサケマス漁獲量が、直近偶数年2010年同期より1万トン多い9万トンに達したと、サハリン出張中のロシア漁業庁副長官ソコロフへ報告した。
極東全体の太平洋サケマスの生産量は37万7,400トンで、他の地方では、ハバロフスク3万5,000トン、マガダンと沿海地方2,000トン、そしてカムチャツカ24万8,000トン以上となっている。
なお、サハリン企業所属流し網漁船は、6,000トンを漁獲し、漁獲割当の85%を消化した。
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