従業員を出張させる場合、その往復時間を就労・不就労のどちらで扱うかを迷うことがある。
ただし、ここで問題にするのは、“自宅から直行または自宅へ直帰する場合の移動時間”であって、“一旦出社した後に用務先に向けて移動する時間”や“用務先から別の用務先まで移動する時間”は一般的には業務(=就労時間)となる点は予め承知しておかれたい。
移動時間中は、通常は(移動中に行うべき業務を指示していない限り)、労務の提供を受けないので、会社は移動時間を就労として扱う義務は無い。判例も「通勤時間と同じ性格を持つ」(S46.1.29横浜地判など)という認識であり…‥
※この続きは、『実務に即した人事トラブル防止の秘訣集』でお読みください。
ただし、ここで問題にするのは、“自宅から直行または自宅へ直帰する場合の移動時間”であって、“一旦出社した後に用務先に向けて移動する時間”や“用務先から別の用務先まで移動する時間”は一般的には業務(=就労時間)となる点は予め承知しておかれたい。
移動時間中は、通常は(移動中に行うべき業務を指示していない限り)、労務の提供を受けないので、会社は移動時間を就労として扱う義務は無い。判例も「通勤時間と同じ性格を持つ」(S46.1.29横浜地判など)という認識であり…‥
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