「偽装“請負”」は日本を代表する大メーカーが摘発されたことで社会問題化したが、「偽装“出向”」で職業安定法違反に問われるケースも実は多い。
「偽装出向」とは、実態は“労働者派遣”であるのに、書類上は“出向”としておくものだ。出向であれば労働者派遣法の適用を受けないため、人選も自由であるし、受け入れ期間の制限(原則として最長3年)も無い。加えて、請負でもないので、自社の就業規則により指揮命令できるため、受け入れ側としてはまことに都合が良い。
しかし、これが違法派遣の隠れ蓑となっているのも事実である。
適正な出向とは、経営・技術指導、職業能力開発、人事交流等を目的として(多くの場合は同一の企業グループ内で)行われるものである。
もちろんグループ外企業への出向が違法ということではないし、逆にグループ内企業への出向であれば適正であるとも言いきれないが、少なくとも、それが“業”として行われていないことが条件と言える。業であるか否かは、出向先の費用負担が当該労働者の賃金その他の実費をどの程度上回っているかが大きな判断要素となろう。
現に従業員を出向させている、または出向者を受け入れている会社は、その出向が適正なものであるかどうか、再確認しておきたい。
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