維新は与党にとって、法案通過の魔法の杖。
野党も賛成しているので『強行』ではない、という言い訳になる。
共謀罪については、これまでも、何度も書いてきましたが、いよいよまた『強行採決』の茶番が繰り返されそうです。
共謀罪が成立してしまうと、立件されるかどうかは関係なく、単に事情聴取の口実に使われるようになり、
そうなると、市民生活は途端に萎縮していきます。
以下は、日刊IWJガイドから、部分的に引用させていただきました。
国会審議では、大臣がまともな答弁も出来ないままに、時間だけが経っています。
なのに『審議大詰め』???
日本の国会の劣化の激しさを、新聞テレビがきちんと報じないからか、それとも市民自身に、どうでも良いと思っている人が多いのか、
韓国のような、国全体が地鳴りを起こすような、時間も日数も取っ払った抗議運動が、全く起こりません。
自民・公明の与党は、今日(17日)にも、衆議院法務委員会で『強行採決』をやり、明日(18日)には、衆議院本会議で可決させるつもりですが、
民進党が、金田法相の不信任決議案を提出するという手段に出て、とにかく阻止しようとしていますが、
何と言っても数の力を与えてしまった今では、それがどこまで通用するかは、あまり期待出来ないところです。
昨日の衆議院法務委員会で、意見陳述を行なった海渡雄一弁護士は、
「(共謀罪は)既遂処罰を基本としてきた、刑法の体系を覆し、人々の自由な行動を制限し、国家が市民社会に介入する際の境界線を、大きく引き下げる」と指摘し、
「何としても断念していただくよう、訴える」と、与野党の議員に向けて述べました。
※2017/03/06
閣議決定・国会提出間近!?
「共謀罪」新法案を読み解く
岩上安身による平岡秀夫弁護士 ・海渡雄一弁護士インタビュー
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/366642
※2017/04/30
権力者の「共謀」も大企業の「共謀」も処罰対象外!?
相続税法も対象外で透けて見える「富裕層優遇」!
「監視対象」は下々の者だけ!?
岩上安身が京都大学教授・高山佳奈子氏にインタビュー
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/376437
******* ******* ******* *******
そしてこれも気になるところです。
日本の令状審査の『実態』
【南山法律事務所・コラム】2017年4月25日
http://www.nanzanlaw.com/column/1019
引用はじめ:
逮捕状を請求するのは、基本的に警察です。
警察は様々な捜査をして、それを「書類」にまとめて、裁判所に出します。
裁判官は、その書類だけを見て、逮捕状を出すか出さないかを決めます。
逮捕発布の対象である「被疑者」から事情を聞くことは、もちろんありません。
先日、韓国の前大統領が、逮捕状発布前に、裁判所から事情を聞かれていたのには、驚かされました。
日本では、まずあり得ない出来事だからです。
ー中略ー
「わが国においては、裁判所による審査が機能しており、捜査機関による恣意的な運用が、できない仕組みになっている」
これは、金田法務大臣の国会答弁ですが、みなさんもそう感じられますか?
答えは三重に「否」です。
1. 残念ながら、チェック機構として、裁判所の令状審査は機能していない、と言わざるを得ません。
「ザル」という批判を免れられない数字、と言わざるを得ないでしょう。
2. そもそも、令状審査には限界があります。
捜査機関がつくった資料のみで、判断するからです。
しかも、実は、警察から提出される資料の多くは、「捜査報告書」という、警察官が自分の認識、記憶に基づいて作った報告書です。
つまり、客観性がもの凄く乏しい、ということです。
特に、我が国では、「逮捕=犯人」という風潮がありますから、逮捕状の発布に間違いがあってはなりません。
厳格に審査されなければならないのですが、残念ながら、上記のとおりです。
せめて他国のように、裁判官が逮捕状を出す前に、本人の言い分を聞くという手続きを設ける、「法改正」を検討すべきでしょう。
なお、警察の仕事は、逮捕状を取るまでは、「犯人を捕まえること」です。
しかし、逮捕状が出た後の、警察、検察の仕事は、「逮捕した人を有罪にすること」です。
逮捕状の発布を厳格にしなければならない理由は、ここにもあります。
一度逮捕したら、「逮捕」が間違いでなかったことを示すためにも、警察と検察は、逮捕した人を有罪にするため、真犯人にするために頑張ります。
そして、数多くのえん罪が生まれているというのが、日本の現状です。
3. 捜査機関において、恣意的な運用ができるかどうかと、裁判所による審査が機能しているか否かは、そもそも別の問題です。
「どういう件を事件化して、逮捕状を請求するか」
これが、警察において、「恣意的な運用」ができるかどうか、という問題です。
裁判所による審査は、「警察が請求したものを、間違えずに判断できるか」という問題ですから、二つは似て非なる問題です。
******* ******* ******* *******
このような裁判所による令状審査が機能していないような社会で、もし共謀罪が成立してしまったら…。
テロ等準備罪なんて嘘ですよ!
国連の立法ガイドを作成した、ニコス・パッサス教授は、
「組織犯罪防止条約はテロ対策ではない」と、はっきりと言ってるんです。
ですから、今からでも遅くはありません。
ガンガン伝えましょう!
共謀罪を成立させないよう、お願いしましょう!
全国から、衆議院法務委員に、「共謀罪に反対して下さい!」との声を!
※FAX要請は、市民の声を届けるうえで、かなり有効です。
野党も賛成しているので『強行』ではない、という言い訳になる。
共謀罪については、これまでも、何度も書いてきましたが、いよいよまた『強行採決』の茶番が繰り返されそうです。
共謀罪が成立してしまうと、立件されるかどうかは関係なく、単に事情聴取の口実に使われるようになり、
そうなると、市民生活は途端に萎縮していきます。
以下は、日刊IWJガイドから、部分的に引用させていただきました。
国会審議では、大臣がまともな答弁も出来ないままに、時間だけが経っています。
なのに『審議大詰め』???
日本の国会の劣化の激しさを、新聞テレビがきちんと報じないからか、それとも市民自身に、どうでも良いと思っている人が多いのか、
韓国のような、国全体が地鳴りを起こすような、時間も日数も取っ払った抗議運動が、全く起こりません。
自民・公明の与党は、今日(17日)にも、衆議院法務委員会で『強行採決』をやり、明日(18日)には、衆議院本会議で可決させるつもりですが、
民進党が、金田法相の不信任決議案を提出するという手段に出て、とにかく阻止しようとしていますが、
何と言っても数の力を与えてしまった今では、それがどこまで通用するかは、あまり期待出来ないところです。
昨日の衆議院法務委員会で、意見陳述を行なった海渡雄一弁護士は、
「(共謀罪は)既遂処罰を基本としてきた、刑法の体系を覆し、人々の自由な行動を制限し、国家が市民社会に介入する際の境界線を、大きく引き下げる」と指摘し、
「何としても断念していただくよう、訴える」と、与野党の議員に向けて述べました。
※2017/03/06
閣議決定・国会提出間近!?
「共謀罪」新法案を読み解く
岩上安身による平岡秀夫弁護士 ・海渡雄一弁護士インタビュー
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/366642
※2017/04/30
権力者の「共謀」も大企業の「共謀」も処罰対象外!?
相続税法も対象外で透けて見える「富裕層優遇」!
「監視対象」は下々の者だけ!?
岩上安身が京都大学教授・高山佳奈子氏にインタビュー
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/376437
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そしてこれも気になるところです。
日本の令状審査の『実態』
【南山法律事務所・コラム】2017年4月25日
http://www.nanzanlaw.com/column/1019
引用はじめ:
逮捕状を請求するのは、基本的に警察です。
警察は様々な捜査をして、それを「書類」にまとめて、裁判所に出します。
裁判官は、その書類だけを見て、逮捕状を出すか出さないかを決めます。
逮捕発布の対象である「被疑者」から事情を聞くことは、もちろんありません。
先日、韓国の前大統領が、逮捕状発布前に、裁判所から事情を聞かれていたのには、驚かされました。
日本では、まずあり得ない出来事だからです。
ー中略ー
「わが国においては、裁判所による審査が機能しており、捜査機関による恣意的な運用が、できない仕組みになっている」
これは、金田法務大臣の国会答弁ですが、みなさんもそう感じられますか?
答えは三重に「否」です。
1. 残念ながら、チェック機構として、裁判所の令状審査は機能していない、と言わざるを得ません。
「ザル」という批判を免れられない数字、と言わざるを得ないでしょう。
2. そもそも、令状審査には限界があります。
捜査機関がつくった資料のみで、判断するからです。
しかも、実は、警察から提出される資料の多くは、「捜査報告書」という、警察官が自分の認識、記憶に基づいて作った報告書です。
つまり、客観性がもの凄く乏しい、ということです。
特に、我が国では、「逮捕=犯人」という風潮がありますから、逮捕状の発布に間違いがあってはなりません。
厳格に審査されなければならないのですが、残念ながら、上記のとおりです。
せめて他国のように、裁判官が逮捕状を出す前に、本人の言い分を聞くという手続きを設ける、「法改正」を検討すべきでしょう。
なお、警察の仕事は、逮捕状を取るまでは、「犯人を捕まえること」です。
しかし、逮捕状が出た後の、警察、検察の仕事は、「逮捕した人を有罪にすること」です。
逮捕状の発布を厳格にしなければならない理由は、ここにもあります。
一度逮捕したら、「逮捕」が間違いでなかったことを示すためにも、警察と検察は、逮捕した人を有罪にするため、真犯人にするために頑張ります。
そして、数多くのえん罪が生まれているというのが、日本の現状です。
3. 捜査機関において、恣意的な運用ができるかどうかと、裁判所による審査が機能しているか否かは、そもそも別の問題です。
「どういう件を事件化して、逮捕状を請求するか」
これが、警察において、「恣意的な運用」ができるかどうか、という問題です。
裁判所による審査は、「警察が請求したものを、間違えずに判断できるか」という問題ですから、二つは似て非なる問題です。
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このような裁判所による令状審査が機能していないような社会で、もし共謀罪が成立してしまったら…。
テロ等準備罪なんて嘘ですよ!
国連の立法ガイドを作成した、ニコス・パッサス教授は、
「組織犯罪防止条約はテロ対策ではない」と、はっきりと言ってるんです。
ですから、今からでも遅くはありません。
ガンガン伝えましょう!
共謀罪を成立させないよう、お願いしましょう!
全国から、衆議院法務委員に、「共謀罪に反対して下さい!」との声を!
※FAX要請は、市民の声を届けるうえで、かなり有効です。