今の国会じゃ、採決になっちゃったら、野党は数では勝てない。
だから、採決にならないように作戦を練らないといけないし、質疑応答の場で、横柄な態度やいい加減な答弁をした者に対して、侮辱罪で訴えるとかして、国会を中断するべきだと思います。
相手の愚をつついたり、怒りを示したりしているだけでは、やっぱり結局は採決に持っていかれてしまうんだから。
こんなのは国会じゃない。こんな国会は続けられない。
質問内容を逐一知らせておかなければ答えない、なんてやり方もおかしい。
絶対におかしい。
政治家として、担当大臣として、知っていて当たり前のことなんだし、答えられるのが当たり前でいなければならないのに、そういう知識や能力が無いのなら辞めさせたらいいだけの話。
こんな土壇場にきて、かったるいことを続けないで欲しいのです。
野党さん、真面目だったり正しかったりするだけではダメなのです。
もっと必死に、本気出して、国会の内外で暴れてください!
******* ******* ******* *******
ところで、お茶の間のテレビでは、こんな画面が流れているんですね。
共謀罪の成立に反対する市民の意見として、
「共謀罪だかなんだか知りませんが、国民の生活を国自らが脅かす法って、本末転倒じゃないですか?」っていう書き方してるんですけど、
なんですかこれ、共謀罪だかなんだか知りませんがって…なんでこんな書き方するんですか?
NHKのニュース7って、こんな報道の仕方をしてるんですかね。
それなら、やめさせないといけませんね。
だって、NHKの中でも、必死になって頑張ってくれている報道人の人たちがいるし、こんな有様を見て、我々以上に心を痛めてると思うので。
******* ******* ******* *******
報道ステーションの報道より。
共謀罪衆院通過、国連特別報告者から懸念
【報道ステーション】2017年5月23日
http://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000101431.html
いわゆる“共謀罪”法案が、衆議院本会議で、与党などの賛成多数で可決された。
採決前には、最後の討論が行われ、安倍総理宛てに届いた書簡が取り上げられた。
差出人は、国連の人権理事会から任命され、プライバシー権の保護を任務とするジョセフ・ケナタッチ氏。
ケナタッチ氏は、
「新法案では、犯罪を立証するため、国民への監視を強化する必要がある場合に、適切にプライバシーを保護するための、新たな特定の条文や措置が盛り込まれていない」と指摘。
「プライバシーや表現の自由を、過度に制限する恐れがある」と懸念を示した。
これに対し、日本政府は、すぐさま抗議の文書を送ったが、ケナタッチ氏は、「受け取った“強い抗議”は中身のあるものではなかった。私の懸念に答えていない」と反論を発表。
さらに、我々の取材に対し、「法案の文言を見て驚いた。私が送った書簡や日本政府からの回答を含め、すべて人権理事会に報告する」と語った。
キャプチャで切り撮った場面をここに載せておきます。
↓以下は、ケナタッチ氏から日本政府に送られた、共謀罪に関する法案への深刻な懸念を表明する書簡の翻訳文です。
国連プライバシー権に関する特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏による日本政府に対する質問状について(解説)
【海渡 雄一(共謀罪NO!実行委員会)】2017年5月20日
http://kosugihara.exblog.jp/23896599/
国連プライバシー権に関する特別報告者である、ジョセフ・ケナタッチ氏が、5月18日、
共謀罪(テロ等準備罪)に関する法案は、プライバシー権と表現の自由を制約するおそれがあるとして、
深刻な懸念を表明する書簡を、安倍首相宛てに送付し、国連のウェブページで公表した。
書簡の全文は、次のところで閲覧できる。
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Privacy/OL_JPN.pdf
書簡では、法案の「計画」や「準備行為」、「組織的犯罪集団」の文言があいまいで、恣意的な適用のおそれがあること、
対象となる277の犯罪が広範で、テロリズムや組織犯罪と無関係の犯罪を、多く含んでいることを指摘し、
いかなる行為が処罰の対象となるかが不明確であり、刑罰法規の明確性の原則に照らして、問題があるとしている。
さらに、共謀罪の制定が、監視を強めることになることを指摘し、
日本の法制度において、プライバシーを守るための法的な仕組み、監視捜査に対する令状主義の強化や、
ナショナル・セキュリティのために行われる監視活動を、事前に許可するための独立した機関の設置などが、想定されていないことを指摘している。
また、我が国の裁判所が、警察の捜査に対する監督として、十分機能していないとの事実認識を示している。
そのうえで、政府に対して、法案とその審議に関する情報の提供を求め、
さらに要望があれば、国連から、法案の改善のために、専門家を派遣する用意があることまで表明している。
日本政府は、この書簡に答えなければならない。
また、日本政府はこれまで、共謀罪法案を制定する根拠として、国連越境組織犯罪防止条約の批准のため、としてきた。
同じ国連の、人権理事会が選任した専門家から、人権高等弁務官事務所を介して、国会審議中の法案について、疑問が提起され、見直しが促されたことは、極めて重要である。
日本政府は、23日にも、衆議院で法案を採決する予定と伝えられるが、
まず国連からの質問に答え、協議を開始し、そのため、衆議院における法案の採決を、棚上げにするべきである。
そして、国連との対話を通じて、法案の策定作業を、一からやり直すべきである。
----------------------------------------------
プライバシーに関する権利の、国連特別報告者 ジョセフ・ケナタッチ氏
共謀罪法案について、安倍内閣総理大臣宛の書簡全体の翻訳
翻訳担当:
弁護士 海渡雄一・木下徹郎・小川隆太郎(質問部分の翻訳で、藤本美枝弁護士の要約翻訳を参照した)
国連人権高等弁務官事務所
パレスデナシオンズ・1211ジェネバ10、スイス
TEL:+ 41229179359 / +41229179543・FAX:+4122 917 9008・EMail:
srprivacy@ohchr.org
プライバシーに関する権利に関する特別報告者のマンデート
参照番号JPN 3/2017
2017年5月18日
内閣総理大臣 閣下
私は、人権理事会の決議28/16に基づき、プライバシーに関する権利の特別報告者としての、私の権限の範囲において、このお手紙を送ります。
これに関連して、組織犯罪処罰法の一部を改正するために提案された法案、いわゆる「共謀罪」法案に関し、入手した情報について、閣下の政府に、お伝え申し上げたいと思います。
もし法案が、法律として採択された場合、法律の広範な適用範囲によって、プライバシーに関する権利と表現の自由への、過度の制限につながる可能性があります。
入手した情報によりますと、次の事実が認められます:
組織的犯罪処罰法の一部を改正する法案、いわゆる共謀罪法案が、2017年3月21日に、日本政府によって国会に提出されました。
改正案は、組織的犯罪処罰法第6条(組織的な殺人等の予備)の範囲を、大幅に拡大することを提案したとされています。
手持ちの改正案の翻訳によると、新しい条文は次のようになります:
6条
(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団、その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が、別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ)の団体の活動として、
当該行為を実行するための、組織により行われるものの遂行を、二人以上で計画した者は、
その計画をした者のいずれかにより、その計画に基づき、資金又は物品の手配、関係場所の下見、その他の計画をした犯罪を、実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。
ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
安倍晋三首相 閣下
内閣官房、日本政府
さらに、この改正案によって、「別表4」で、新たに277種類の犯罪の共謀罪が、処罰の対象に加わることになりました。
これほどに法律の重要な部分が、別表に委ねられているために、市民や専門家にとって、法の適用の実際の範囲を理解することが、一層困難であることが懸念されています。
加えて、別表4は、
森林保護区域内の林業製品の盗難を処罰する、森林法第198条や、
許可を受けないで重要な文化財を輸出したり破壊したりすることを禁ずる、文化財保護法第193条、195条、第196条、
著作権侵害を禁ずる著作権法119条など、
組織犯罪やテロリズムとは、全く関連性のないように見える犯罪に対しても、新法が適用されることを認めています。
新法案は、国内法を、「国境を越えた組織犯罪に関する国連条約」に適合させ、テロとの戦いに取り組む国際社会を支援することを目的として、提出されたとされます。
しかし、この追加立法の適切性と必要性については、疑問があります。
政府は、新法案に基づき、捜査される対象は、「テロ集団を含む組織的犯罪集団」が、現実的に関与すると予想される犯罪に限定される、と主張しています。
しかし、「組織的犯罪集団」の定義は漠然としており、テロ組織に明らかに限定されているとはいえません。
新たな法案の適用範囲が広い点に、疑問が呈されていることに対して、政府当局は、新たな法案では、捜査を開始するための要件として、
対象とされた活動の実行が、「計画」されるだけでなく、「準備行為」が行われることを要求している、と強調しています。
しかしながら、「計画」の具体的な定義について、十分な説明がなく、「準備行為」は、法案で禁止される行為の範囲を明確にするには、あまりにも曖昧な概念です。
これに追加すべき懸念としては、そのような「計画」と、「準備行動」の存在と範囲を立証するためには、
論理的には、起訴された者に対して、起訴に先立ち、相当程度の監視が行われることになる、と想定されます。
このような監視の強化が予測されることから、プライバシーと監視に関する日本の法律に定められている、保護及び救済の在り方が問題になります。
NGO、特に、国家安全保障に関する、機密性の高い分野で活動する、NGOの業務に及ぼす法律の潜在的影響についても懸念されています。
政府は、法律の適用が、この分野に影響を及ぼすことがない、と繰り返しているようです。
しかし、「組織的犯罪集団」の定義の曖昧さが、例えば、国益に反する活動を行っていると考えられるNGOに対する、監視などを正当化する口実を作り出す可能性がある、とも言われています。
最後に、法律原案の起草に関する、透明性の欠如と、今月中に法案を採択させようとする政府の圧力によって、
十分な国民的議論の促進が損なわれているということが、報告で強調されています。
提案された法案は、広範な適用がされる可能性があることから、現状で、また他の法律と組み合わせて、
プライバシーに関する権利、およびその他の、基本的な国民の自由の行使に影響を及ぼすという、深刻な懸念が示されています。
とりわけ私は、何が「計画」や「準備行為」を構成するのかという点について、曖昧な定義になっていること、
および法案別表は、明らかに、テロリズムや組織犯罪とは無関係な、過度に広範な犯罪を含んでいるために、
法が、恣意的に適用される危険を、懸念します。
法的明確性の原則は、刑事的責任が、法律の明確かつ正確な規定により、限定されなければならないことを求め、
もって、何が法律で禁止される行為なのかについて、合理的に認識できるようにし、不必要に禁止される行為の範囲が、広がらないようにしています。
現在の「共謀罪法案」は、抽象的、かつ主観的な概念が、極めて広く解釈され、法的な不透明性をもたらすことから、この原則に適合しているようには見えません。
プライバシーに関する権利は、この法律の幅広い適用の可能性によって、特に影響を受けるように見えます。
更なる懸念は、法案を押し通すために早められているとされる立法過程が、人権に悪影響を及ぼす可能性がある点です。立法が急がれることで、この重要な問題についての広範な国民的議論を、不当に制限することになります。
マンデートは、特にプライバシー関連の保護と救済につき、以下の5点に着目します。
1
現時点の法案の分析によれば、新法に抵触する行為の存在を明らかにするためには、監視を増強することになる中にあって、
適切なプライバシー保護策を新たに導入する、具体的条文や規定が、新法やこれに付随する措置にはないと考えられます。
2
公開されている情報の範囲では、監視に対する事前の令状主義を強化することも、何ら予定されていないようです。
3
国家安全保障を目的として行われる監視活動の実施を、事前に許可するための独立した第三者機関を、法令に基づき設置することも、想定されていないようです。
このような、重要なチェック機関を設立するかどうかは、監視活動を実施する、個別の機関の裁量に委ねられることになる、と思われます。
4
更に、捜査当局や安全保障機関、諜報機関の活動の監督について、懸念があります。
すなわち、これらの機関の活動が適法であるか、または必要でも相当でもない手段により、プライバシーに関する権利を侵害する程度についての監督です。
この懸念の中には、警察が、GPS捜査や電子機器の使用の監視などの、捜査のために監視の許可を求めてきた際の、裁判所による監督と検証の質、という問題が含まれます。
5
嫌疑のかかっている個人の情報を、捜索するための令状を、警察が求める広範な機会を与えることになることから、
新法の適用は、プライバシーに関する権利に悪影響を及ぼすことが、特に懸念されます。
入手した情報によると、日本の裁判所はこれまで、極めて容易に、令状を発付するようです。
2015年に行われた通信傍受令状請求の、ほとんどが認められたようです(数字によれば、却下された令状請求は、わずか3%以下に留まります。)
私は、提案されている法改正、及びその潜在的な、日本におけるプライバシーに関する権利への影響に関する情報の正確性について、早まった判断をするつもりはありません。
ただ、閣下の政府に対しては、日本が、1978年に批准した、自由権規約(ICCPR)17条1項によって保障されている、プライバシーに関する権利に関して、国家が負っている義務を指摘させてください。
自由権規約第17条第1項は、とりわけ、個人のプライバシーと通信に関する、恣意的、または違法な干渉から保護される権利を認め、
誰もが、そのような干渉から保護される権利を有することを、規定しています。
さらに、国連総会決議A/RES/71/199も、指摘いたします。
そこでは、
「公共の安全に関する懸念は、機密情報の収集と保護を正当化するかもしれないが、国家は、国際人権法に基づいて負う義務の、完全な履行を確保しなければならない」とされています。
人権理事会から与えられた権限のもと、私は、担当事件の全てについて、事実を解明する職責を有しております。
つきましては、以下の諸点につき、回答いただけますと幸いです。
1.上記の各主張の正確性に関して、追加情報および/または見解をお聞かせください。
2.「組織犯罪の処罰及び犯罪収入の管理に関する法律」の、改正法案の審議状況について、情報を提供して下さい。
3.国際人権法の規範、および基準と法案との整合性に関して、情報を提供してください。
4.法案の審議に関して、公的な意見参加の機会について、市民社会の代表者が法案を検討し、意見を述べる機会があるかどうかを含め、その詳細を提供してください。
要請があれば、国際法秩序と適合するように、日本の現在審議中の法案、及びその他の既存の法律を改善するために、
日本政府を支援するための専門知識と助言を提供することを、慎んでお請け致します。
最後に、法案に関して、既に立法過程が相当進んでいることに照らして、これは、即時の公衆の注意を必要とする事項だと考えます。
したがって、閣下の政府に対し、この書簡が一般に公開され、プライバシーに関する権利の特別報告者のマンデートのウェブサイトに掲載されること、
また、私の懸念を説明し、問題となっている点を明らかにするために、閣下の政府と連絡を取ってきたことを明らかにするプレスリリースを準備していますことを、お知らせいたします。
閣下の政府の回答も、上記ウェブサイトに掲載され、人権理事会の検討のために提出される報告書に掲載いたします。
閣下に最大の敬意を表します。
ジョセフ・ケナタッチ
プライバシーに関する権利の特別報告者
******* ******* ******* *******
今の国会じゃ、採決になっちゃったら、野党は数では勝てない。
だから、採決にならないように作戦を練らないといけないし、質疑応答の場で、横柄な態度やいい加減な答弁をした者に対して、侮辱罪で訴えるとかして、国会を中断するべきだと思います。
相手の愚をつついたり、怒りを示したりしているだけでは、やっぱり結局は採決に持っていかれてしまうんだから。
こんなのは国会じゃない。こんな国会は続けられない。
質問内容を逐一知らせておかなければ答えない、なんてやり方もおかしい。
絶対におかしい。
政治家として、担当大臣として、知っていて当たり前のことなんだし、答えられるのが当たり前でいなければならないのに、そういう知識や能力が無いのなら辞めさせたらいいだけの話。
こんな土壇場にきて、かったるいことを続けないで欲しいのです。
野党さん、もっと真面目に、本気出して暴れてください!
「共謀罪」書簡の国連特別報告者 日本政府の抗議に反論
【東京新聞】2017年5月23日
http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201705/CK2017052302000119.html
安倍晋三首相宛ての公開書簡で、「共謀罪」の趣旨を含む、組織犯罪処罰法改正案に懸念を表明した、国連のプライバシー権に関する特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏は22日、
菅義偉(すがよしひで)官房長官が、同日の記者会見で、抗議したと明らかにした日本政府の対応を、
「中身のないただの怒り」と批判し、プライバシーが侵害される恐れに配慮した措置を整える必要性を、あらためて強調した。
電子メールで、本紙の取材に答えた。
ケナタッチ氏によると、「強い抗議」は19日午後、国連人権高等弁務官事務所を訪れた、在ジュネーブ日本政府代表部の職員が申し入れ、その後、約1ページ余りの文書を受け取った。
しかし、内容は本質的な反論になっておらず、「プライバシーや他の欠陥など、私が多々挙げた懸念に一つも言及がなかった」と指摘した。
抗議文で、日本側が、国際組織犯罪防止条約の締結に法案が必要だ、と述べた点について、ケナタッチ氏は、
「プライバシーを守る適当な措置を取らないまま、法案を通過させる説明にはならない」と強く批判。
法学者であるケナタッチ氏自身、日本のプライバシー権の性質や歴史について、30年にわたって研究を続けてきたとし、
「日本政府は、いったん立ち止まって熟考し、必要な保護措置を導入することで、世界に名だたる民主主義国家として行動する時だ」と訴えた。
ケナタッチ氏は、日本政府に引き続き、法案の公式な英訳文とともに、説明を求めている。
菅官房長官は22日、ケナタッチ氏の書簡に、「不適切だ」と反論していた。
◆与党、きょう衆院採決方針
犯罪の合意を処罰する「共謀罪」の趣旨を含む、組織犯罪処罰法改正案を巡り、衆院議院運営委員会は、22日の理事会で、衆院本会議を23日に開くことを、佐藤勉委員長(自民党)の職権で決めた。
与党は「共謀罪」法案を採決し、衆院を通過させる方針。
24日の、参院での審議入りを目指している。
与党が、理事会で、「共謀罪」法案の採決を提案したのに対し、民進、共産両党は、与党が、衆院法務委員会で、法案の採決を強行したことに反発して拒否。
双方が折り合わず、佐藤氏が、本会議開催を決めた。
「共謀罪」法案を採決するかどうかは、与野党の協議に委ねた。
法案を巡っては、安倍晋三首相(自民党総裁)が、22日の党役員会で、「今国会での確実な成立を目指す」と強調。
高村正彦副総裁も、「23日に、間違いなく衆院通過させる」と話した。
民進党の野田佳彦幹事長は、記者会見で、「審議は不十分だし、この間のやり方は極めて遺憾だ」と、与党の国会運営を批判した。
与党は、法案の成立を確実にするため、来月18日までの、今国会の会期延長も検討している。
<国連特別報告者>
国連人権理事会から任命され、特定の国やテーマ別に人権侵害の状況を調査したり、監視したりする。子どもの人身売買や、表現の自由に関する人権状況などの報告者がいる。政府や組織などから独立した専門家で、調査結果は理事会に報告する。
【ロンドン=小嶋麻友美】
******* ******* ******* *******
東京新聞がまとめてくれた、共謀罪の問題点
だから、採決にならないように作戦を練らないといけないし、質疑応答の場で、横柄な態度やいい加減な答弁をした者に対して、侮辱罪で訴えるとかして、国会を中断するべきだと思います。
相手の愚をつついたり、怒りを示したりしているだけでは、やっぱり結局は採決に持っていかれてしまうんだから。
こんなのは国会じゃない。こんな国会は続けられない。
質問内容を逐一知らせておかなければ答えない、なんてやり方もおかしい。
絶対におかしい。
政治家として、担当大臣として、知っていて当たり前のことなんだし、答えられるのが当たり前でいなければならないのに、そういう知識や能力が無いのなら辞めさせたらいいだけの話。
こんな土壇場にきて、かったるいことを続けないで欲しいのです。
野党さん、真面目だったり正しかったりするだけではダメなのです。
もっと必死に、本気出して、国会の内外で暴れてください!
******* ******* ******* *******
ところで、お茶の間のテレビでは、こんな画面が流れているんですね。
共謀罪の成立に反対する市民の意見として、
「共謀罪だかなんだか知りませんが、国民の生活を国自らが脅かす法って、本末転倒じゃないですか?」っていう書き方してるんですけど、
なんですかこれ、共謀罪だかなんだか知りませんがって…なんでこんな書き方するんですか?
NHKのニュース7って、こんな報道の仕方をしてるんですかね。
それなら、やめさせないといけませんね。
だって、NHKの中でも、必死になって頑張ってくれている報道人の人たちがいるし、こんな有様を見て、我々以上に心を痛めてると思うので。
******* ******* ******* *******
報道ステーションの報道より。
共謀罪衆院通過、国連特別報告者から懸念
【報道ステーション】2017年5月23日
http://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000101431.html
いわゆる“共謀罪”法案が、衆議院本会議で、与党などの賛成多数で可決された。
採決前には、最後の討論が行われ、安倍総理宛てに届いた書簡が取り上げられた。
差出人は、国連の人権理事会から任命され、プライバシー権の保護を任務とするジョセフ・ケナタッチ氏。
ケナタッチ氏は、
「新法案では、犯罪を立証するため、国民への監視を強化する必要がある場合に、適切にプライバシーを保護するための、新たな特定の条文や措置が盛り込まれていない」と指摘。
「プライバシーや表現の自由を、過度に制限する恐れがある」と懸念を示した。
これに対し、日本政府は、すぐさま抗議の文書を送ったが、ケナタッチ氏は、「受け取った“強い抗議”は中身のあるものではなかった。私の懸念に答えていない」と反論を発表。
さらに、我々の取材に対し、「法案の文言を見て驚いた。私が送った書簡や日本政府からの回答を含め、すべて人権理事会に報告する」と語った。
キャプチャで切り撮った場面をここに載せておきます。
↓以下は、ケナタッチ氏から日本政府に送られた、共謀罪に関する法案への深刻な懸念を表明する書簡の翻訳文です。
国連プライバシー権に関する特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏による日本政府に対する質問状について(解説)
【海渡 雄一(共謀罪NO!実行委員会)】2017年5月20日
http://kosugihara.exblog.jp/23896599/
国連プライバシー権に関する特別報告者である、ジョセフ・ケナタッチ氏が、5月18日、
共謀罪(テロ等準備罪)に関する法案は、プライバシー権と表現の自由を制約するおそれがあるとして、
深刻な懸念を表明する書簡を、安倍首相宛てに送付し、国連のウェブページで公表した。
書簡の全文は、次のところで閲覧できる。
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Privacy/OL_JPN.pdf
書簡では、法案の「計画」や「準備行為」、「組織的犯罪集団」の文言があいまいで、恣意的な適用のおそれがあること、
対象となる277の犯罪が広範で、テロリズムや組織犯罪と無関係の犯罪を、多く含んでいることを指摘し、
いかなる行為が処罰の対象となるかが不明確であり、刑罰法規の明確性の原則に照らして、問題があるとしている。
さらに、共謀罪の制定が、監視を強めることになることを指摘し、
日本の法制度において、プライバシーを守るための法的な仕組み、監視捜査に対する令状主義の強化や、
ナショナル・セキュリティのために行われる監視活動を、事前に許可するための独立した機関の設置などが、想定されていないことを指摘している。
また、我が国の裁判所が、警察の捜査に対する監督として、十分機能していないとの事実認識を示している。
そのうえで、政府に対して、法案とその審議に関する情報の提供を求め、
さらに要望があれば、国連から、法案の改善のために、専門家を派遣する用意があることまで表明している。
日本政府は、この書簡に答えなければならない。
また、日本政府はこれまで、共謀罪法案を制定する根拠として、国連越境組織犯罪防止条約の批准のため、としてきた。
同じ国連の、人権理事会が選任した専門家から、人権高等弁務官事務所を介して、国会審議中の法案について、疑問が提起され、見直しが促されたことは、極めて重要である。
日本政府は、23日にも、衆議院で法案を採決する予定と伝えられるが、
まず国連からの質問に答え、協議を開始し、そのため、衆議院における法案の採決を、棚上げにするべきである。
そして、国連との対話を通じて、法案の策定作業を、一からやり直すべきである。
----------------------------------------------
プライバシーに関する権利の、国連特別報告者 ジョセフ・ケナタッチ氏
共謀罪法案について、安倍内閣総理大臣宛の書簡全体の翻訳
翻訳担当:
弁護士 海渡雄一・木下徹郎・小川隆太郎(質問部分の翻訳で、藤本美枝弁護士の要約翻訳を参照した)
国連人権高等弁務官事務所
パレスデナシオンズ・1211ジェネバ10、スイス
TEL:+ 41229179359 / +41229179543・FAX:+4122 917 9008・EMail:
srprivacy@ohchr.org
プライバシーに関する権利に関する特別報告者のマンデート
参照番号JPN 3/2017
2017年5月18日
内閣総理大臣 閣下
私は、人権理事会の決議28/16に基づき、プライバシーに関する権利の特別報告者としての、私の権限の範囲において、このお手紙を送ります。
これに関連して、組織犯罪処罰法の一部を改正するために提案された法案、いわゆる「共謀罪」法案に関し、入手した情報について、閣下の政府に、お伝え申し上げたいと思います。
もし法案が、法律として採択された場合、法律の広範な適用範囲によって、プライバシーに関する権利と表現の自由への、過度の制限につながる可能性があります。
入手した情報によりますと、次の事実が認められます:
組織的犯罪処罰法の一部を改正する法案、いわゆる共謀罪法案が、2017年3月21日に、日本政府によって国会に提出されました。
改正案は、組織的犯罪処罰法第6条(組織的な殺人等の予備)の範囲を、大幅に拡大することを提案したとされています。
手持ちの改正案の翻訳によると、新しい条文は次のようになります:
6条
(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)
次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団、その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が、別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ)の団体の活動として、
当該行為を実行するための、組織により行われるものの遂行を、二人以上で計画した者は、
その計画をした者のいずれかにより、その計画に基づき、資金又は物品の手配、関係場所の下見、その他の計画をした犯罪を、実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。
ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
安倍晋三首相 閣下
内閣官房、日本政府
さらに、この改正案によって、「別表4」で、新たに277種類の犯罪の共謀罪が、処罰の対象に加わることになりました。
これほどに法律の重要な部分が、別表に委ねられているために、市民や専門家にとって、法の適用の実際の範囲を理解することが、一層困難であることが懸念されています。
加えて、別表4は、
森林保護区域内の林業製品の盗難を処罰する、森林法第198条や、
許可を受けないで重要な文化財を輸出したり破壊したりすることを禁ずる、文化財保護法第193条、195条、第196条、
著作権侵害を禁ずる著作権法119条など、
組織犯罪やテロリズムとは、全く関連性のないように見える犯罪に対しても、新法が適用されることを認めています。
新法案は、国内法を、「国境を越えた組織犯罪に関する国連条約」に適合させ、テロとの戦いに取り組む国際社会を支援することを目的として、提出されたとされます。
しかし、この追加立法の適切性と必要性については、疑問があります。
政府は、新法案に基づき、捜査される対象は、「テロ集団を含む組織的犯罪集団」が、現実的に関与すると予想される犯罪に限定される、と主張しています。
しかし、「組織的犯罪集団」の定義は漠然としており、テロ組織に明らかに限定されているとはいえません。
新たな法案の適用範囲が広い点に、疑問が呈されていることに対して、政府当局は、新たな法案では、捜査を開始するための要件として、
対象とされた活動の実行が、「計画」されるだけでなく、「準備行為」が行われることを要求している、と強調しています。
しかしながら、「計画」の具体的な定義について、十分な説明がなく、「準備行為」は、法案で禁止される行為の範囲を明確にするには、あまりにも曖昧な概念です。
これに追加すべき懸念としては、そのような「計画」と、「準備行動」の存在と範囲を立証するためには、
論理的には、起訴された者に対して、起訴に先立ち、相当程度の監視が行われることになる、と想定されます。
このような監視の強化が予測されることから、プライバシーと監視に関する日本の法律に定められている、保護及び救済の在り方が問題になります。
NGO、特に、国家安全保障に関する、機密性の高い分野で活動する、NGOの業務に及ぼす法律の潜在的影響についても懸念されています。
政府は、法律の適用が、この分野に影響を及ぼすことがない、と繰り返しているようです。
しかし、「組織的犯罪集団」の定義の曖昧さが、例えば、国益に反する活動を行っていると考えられるNGOに対する、監視などを正当化する口実を作り出す可能性がある、とも言われています。
最後に、法律原案の起草に関する、透明性の欠如と、今月中に法案を採択させようとする政府の圧力によって、
十分な国民的議論の促進が損なわれているということが、報告で強調されています。
提案された法案は、広範な適用がされる可能性があることから、現状で、また他の法律と組み合わせて、
プライバシーに関する権利、およびその他の、基本的な国民の自由の行使に影響を及ぼすという、深刻な懸念が示されています。
とりわけ私は、何が「計画」や「準備行為」を構成するのかという点について、曖昧な定義になっていること、
および法案別表は、明らかに、テロリズムや組織犯罪とは無関係な、過度に広範な犯罪を含んでいるために、
法が、恣意的に適用される危険を、懸念します。
法的明確性の原則は、刑事的責任が、法律の明確かつ正確な規定により、限定されなければならないことを求め、
もって、何が法律で禁止される行為なのかについて、合理的に認識できるようにし、不必要に禁止される行為の範囲が、広がらないようにしています。
現在の「共謀罪法案」は、抽象的、かつ主観的な概念が、極めて広く解釈され、法的な不透明性をもたらすことから、この原則に適合しているようには見えません。
プライバシーに関する権利は、この法律の幅広い適用の可能性によって、特に影響を受けるように見えます。
更なる懸念は、法案を押し通すために早められているとされる立法過程が、人権に悪影響を及ぼす可能性がある点です。立法が急がれることで、この重要な問題についての広範な国民的議論を、不当に制限することになります。
マンデートは、特にプライバシー関連の保護と救済につき、以下の5点に着目します。
1
現時点の法案の分析によれば、新法に抵触する行為の存在を明らかにするためには、監視を増強することになる中にあって、
適切なプライバシー保護策を新たに導入する、具体的条文や規定が、新法やこれに付随する措置にはないと考えられます。
2
公開されている情報の範囲では、監視に対する事前の令状主義を強化することも、何ら予定されていないようです。
3
国家安全保障を目的として行われる監視活動の実施を、事前に許可するための独立した第三者機関を、法令に基づき設置することも、想定されていないようです。
このような、重要なチェック機関を設立するかどうかは、監視活動を実施する、個別の機関の裁量に委ねられることになる、と思われます。
4
更に、捜査当局や安全保障機関、諜報機関の活動の監督について、懸念があります。
すなわち、これらの機関の活動が適法であるか、または必要でも相当でもない手段により、プライバシーに関する権利を侵害する程度についての監督です。
この懸念の中には、警察が、GPS捜査や電子機器の使用の監視などの、捜査のために監視の許可を求めてきた際の、裁判所による監督と検証の質、という問題が含まれます。
5
嫌疑のかかっている個人の情報を、捜索するための令状を、警察が求める広範な機会を与えることになることから、
新法の適用は、プライバシーに関する権利に悪影響を及ぼすことが、特に懸念されます。
入手した情報によると、日本の裁判所はこれまで、極めて容易に、令状を発付するようです。
2015年に行われた通信傍受令状請求の、ほとんどが認められたようです(数字によれば、却下された令状請求は、わずか3%以下に留まります。)
私は、提案されている法改正、及びその潜在的な、日本におけるプライバシーに関する権利への影響に関する情報の正確性について、早まった判断をするつもりはありません。
ただ、閣下の政府に対しては、日本が、1978年に批准した、自由権規約(ICCPR)17条1項によって保障されている、プライバシーに関する権利に関して、国家が負っている義務を指摘させてください。
自由権規約第17条第1項は、とりわけ、個人のプライバシーと通信に関する、恣意的、または違法な干渉から保護される権利を認め、
誰もが、そのような干渉から保護される権利を有することを、規定しています。
さらに、国連総会決議A/RES/71/199も、指摘いたします。
そこでは、
「公共の安全に関する懸念は、機密情報の収集と保護を正当化するかもしれないが、国家は、国際人権法に基づいて負う義務の、完全な履行を確保しなければならない」とされています。
人権理事会から与えられた権限のもと、私は、担当事件の全てについて、事実を解明する職責を有しております。
つきましては、以下の諸点につき、回答いただけますと幸いです。
1.上記の各主張の正確性に関して、追加情報および/または見解をお聞かせください。
2.「組織犯罪の処罰及び犯罪収入の管理に関する法律」の、改正法案の審議状況について、情報を提供して下さい。
3.国際人権法の規範、および基準と法案との整合性に関して、情報を提供してください。
4.法案の審議に関して、公的な意見参加の機会について、市民社会の代表者が法案を検討し、意見を述べる機会があるかどうかを含め、その詳細を提供してください。
要請があれば、国際法秩序と適合するように、日本の現在審議中の法案、及びその他の既存の法律を改善するために、
日本政府を支援するための専門知識と助言を提供することを、慎んでお請け致します。
最後に、法案に関して、既に立法過程が相当進んでいることに照らして、これは、即時の公衆の注意を必要とする事項だと考えます。
したがって、閣下の政府に対し、この書簡が一般に公開され、プライバシーに関する権利の特別報告者のマンデートのウェブサイトに掲載されること、
また、私の懸念を説明し、問題となっている点を明らかにするために、閣下の政府と連絡を取ってきたことを明らかにするプレスリリースを準備していますことを、お知らせいたします。
閣下の政府の回答も、上記ウェブサイトに掲載され、人権理事会の検討のために提出される報告書に掲載いたします。
閣下に最大の敬意を表します。
ジョセフ・ケナタッチ
プライバシーに関する権利の特別報告者
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今の国会じゃ、採決になっちゃったら、野党は数では勝てない。
だから、採決にならないように作戦を練らないといけないし、質疑応答の場で、横柄な態度やいい加減な答弁をした者に対して、侮辱罪で訴えるとかして、国会を中断するべきだと思います。
相手の愚をつついたり、怒りを示したりしているだけでは、やっぱり結局は採決に持っていかれてしまうんだから。
こんなのは国会じゃない。こんな国会は続けられない。
質問内容を逐一知らせておかなければ答えない、なんてやり方もおかしい。
絶対におかしい。
政治家として、担当大臣として、知っていて当たり前のことなんだし、答えられるのが当たり前でいなければならないのに、そういう知識や能力が無いのなら辞めさせたらいいだけの話。
こんな土壇場にきて、かったるいことを続けないで欲しいのです。
野党さん、もっと真面目に、本気出して暴れてください!
「共謀罪」書簡の国連特別報告者 日本政府の抗議に反論
【東京新聞】2017年5月23日
http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201705/CK2017052302000119.html
安倍晋三首相宛ての公開書簡で、「共謀罪」の趣旨を含む、組織犯罪処罰法改正案に懸念を表明した、国連のプライバシー権に関する特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏は22日、
菅義偉(すがよしひで)官房長官が、同日の記者会見で、抗議したと明らかにした日本政府の対応を、
「中身のないただの怒り」と批判し、プライバシーが侵害される恐れに配慮した措置を整える必要性を、あらためて強調した。
電子メールで、本紙の取材に答えた。
ケナタッチ氏によると、「強い抗議」は19日午後、国連人権高等弁務官事務所を訪れた、在ジュネーブ日本政府代表部の職員が申し入れ、その後、約1ページ余りの文書を受け取った。
しかし、内容は本質的な反論になっておらず、「プライバシーや他の欠陥など、私が多々挙げた懸念に一つも言及がなかった」と指摘した。
抗議文で、日本側が、国際組織犯罪防止条約の締結に法案が必要だ、と述べた点について、ケナタッチ氏は、
「プライバシーを守る適当な措置を取らないまま、法案を通過させる説明にはならない」と強く批判。
法学者であるケナタッチ氏自身、日本のプライバシー権の性質や歴史について、30年にわたって研究を続けてきたとし、
「日本政府は、いったん立ち止まって熟考し、必要な保護措置を導入することで、世界に名だたる民主主義国家として行動する時だ」と訴えた。
ケナタッチ氏は、日本政府に引き続き、法案の公式な英訳文とともに、説明を求めている。
菅官房長官は22日、ケナタッチ氏の書簡に、「不適切だ」と反論していた。
◆与党、きょう衆院採決方針
犯罪の合意を処罰する「共謀罪」の趣旨を含む、組織犯罪処罰法改正案を巡り、衆院議院運営委員会は、22日の理事会で、衆院本会議を23日に開くことを、佐藤勉委員長(自民党)の職権で決めた。
与党は「共謀罪」法案を採決し、衆院を通過させる方針。
24日の、参院での審議入りを目指している。
与党が、理事会で、「共謀罪」法案の採決を提案したのに対し、民進、共産両党は、与党が、衆院法務委員会で、法案の採決を強行したことに反発して拒否。
双方が折り合わず、佐藤氏が、本会議開催を決めた。
「共謀罪」法案を採決するかどうかは、与野党の協議に委ねた。
法案を巡っては、安倍晋三首相(自民党総裁)が、22日の党役員会で、「今国会での確実な成立を目指す」と強調。
高村正彦副総裁も、「23日に、間違いなく衆院通過させる」と話した。
民進党の野田佳彦幹事長は、記者会見で、「審議は不十分だし、この間のやり方は極めて遺憾だ」と、与党の国会運営を批判した。
与党は、法案の成立を確実にするため、来月18日までの、今国会の会期延長も検討している。
<国連特別報告者>
国連人権理事会から任命され、特定の国やテーマ別に人権侵害の状況を調査したり、監視したりする。子どもの人身売買や、表現の自由に関する人権状況などの報告者がいる。政府や組織などから独立した専門家で、調査結果は理事会に報告する。
【ロンドン=小嶋麻友美】
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東京新聞がまとめてくれた、共謀罪の問題点