(1)一応G8先進国メンバーの仲間入りをしてGDP世界第3位の経済国で、ノーベル賞もここ10年では米国に次いで多い先端科学技術開発国でもある日本で「無戸籍(unregistered census record)」の人が200人(うち成人18人)いることが法務省の実態調査でわかった。
(2)民間支援団体では出生届が出されずにその実態を把握していない自治体もあり、実態はもっと深刻で多い(報道)と言っている。
出産しても家庭の事情で出生届を出さずに(出せずに)無戸籍になった人たちだ。民法規定では「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する」としており、母親が離婚した前夫の子として扱われるのを拒否して、あえて出生届を提出しないで「無戸籍」になるケースだ。
(3)行政(出生届)と病院(出産)と教育(義務教育)の連携、周知不足、不親切が原因だ。今回の調査でははじめて成人18人の無戸籍者が判明した。戸籍がなくても住民登録は可能だが、教育、就職、社会活動、権利行使(契約)関係で不利、不自由、不足がなかったのか、国民として子どもの段階での早い戸籍取得判断、選択指導による国民権利取得がなされなければならなかった。
(4)民法の離婚後300日以内前夫の子推定規定は生理学上やむを得ないとして、すでに離婚が成立しており現在の親権者の子の戸籍を判断、選択する権利に十分の配慮がなされることは、人格、人権擁護上必要な裁量である。
親子関係、戸籍は「血縁」のつながりが原則ではあるが、血縁がなくても養子縁組、婚姻などによる戸籍の発生、取得は可能な社会であり、事情によっては民法規定によらなくとも(特別考慮、特例)親権者の判断、意思、選択で子どもの有利な戸籍を選択、取得できることがあって当然であり、行政と病院と教育が連携して周知指導を強化すべきだ。
(5)近年は夫婦間のDV問題離婚や男女間のいざこざによるストーカー事件などの被害を恐れて相手に住所等知られたくない複雑な人間関係も増えている。現在の親権者の意向、判断、選択で子どもの安全で有利な戸籍選択、取得で権利関係を守ることはますます必要な時代だ。
現在の戸籍取得は過去の時代の当事者による行政届け出ではなくて、手続上病院での出産証明書による出生届提出が通例であり、事実関係は把握、追跡、確認が容易であり、とりこぼしのない徹底した行政、病院、教育の連携強化による当然のすべての国民の権利取得のためにいかなる障害があってはならない。
(6)民法規定は明治時代に制定されて100年以上これまで大きな改定はなく、現代社会に適合規定しないものも多く、現在すべてを見直して国会提出を目指して改定作業が続けられている。
離婚後300日以内前夫の子推定規定にもその後の親権者の子どもに安全で有利な戸籍選択、取得の裁量、周知にも配慮すべきだ。
国民主権(parliamentaly responsibility)で権利意識の比較高い自由主義国家の現在の日本にあって、無戸籍者がいるなどとあってはならないことだ。
(2)民間支援団体では出生届が出されずにその実態を把握していない自治体もあり、実態はもっと深刻で多い(報道)と言っている。
出産しても家庭の事情で出生届を出さずに(出せずに)無戸籍になった人たちだ。民法規定では「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する」としており、母親が離婚した前夫の子として扱われるのを拒否して、あえて出生届を提出しないで「無戸籍」になるケースだ。
(3)行政(出生届)と病院(出産)と教育(義務教育)の連携、周知不足、不親切が原因だ。今回の調査でははじめて成人18人の無戸籍者が判明した。戸籍がなくても住民登録は可能だが、教育、就職、社会活動、権利行使(契約)関係で不利、不自由、不足がなかったのか、国民として子どもの段階での早い戸籍取得判断、選択指導による国民権利取得がなされなければならなかった。
(4)民法の離婚後300日以内前夫の子推定規定は生理学上やむを得ないとして、すでに離婚が成立しており現在の親権者の子の戸籍を判断、選択する権利に十分の配慮がなされることは、人格、人権擁護上必要な裁量である。
親子関係、戸籍は「血縁」のつながりが原則ではあるが、血縁がなくても養子縁組、婚姻などによる戸籍の発生、取得は可能な社会であり、事情によっては民法規定によらなくとも(特別考慮、特例)親権者の判断、意思、選択で子どもの有利な戸籍を選択、取得できることがあって当然であり、行政と病院と教育が連携して周知指導を強化すべきだ。
(5)近年は夫婦間のDV問題離婚や男女間のいざこざによるストーカー事件などの被害を恐れて相手に住所等知られたくない複雑な人間関係も増えている。現在の親権者の意向、判断、選択で子どもの安全で有利な戸籍選択、取得で権利関係を守ることはますます必要な時代だ。
現在の戸籍取得は過去の時代の当事者による行政届け出ではなくて、手続上病院での出産証明書による出生届提出が通例であり、事実関係は把握、追跡、確認が容易であり、とりこぼしのない徹底した行政、病院、教育の連携強化による当然のすべての国民の権利取得のためにいかなる障害があってはならない。
(6)民法規定は明治時代に制定されて100年以上これまで大きな改定はなく、現代社会に適合規定しないものも多く、現在すべてを見直して国会提出を目指して改定作業が続けられている。
離婚後300日以内前夫の子推定規定にもその後の親権者の子どもに安全で有利な戸籍選択、取得の裁量、周知にも配慮すべきだ。
国民主権(parliamentaly responsibility)で権利意識の比較高い自由主義国家の現在の日本にあって、無戸籍者がいるなどとあってはならないことだ。