パワハラ指針、労使が対立 厚労省、具体例を提示 無視や孤立、性的侮辱も
2019年10月23日 (水)配信共同通信社
企業に初めてパワハラ防止を義務付けた女性活躍・ハラスメント規制法の施行に向け、厚生労働省は21日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会で、パワハラに該当する行為の具体例などを盛り込んだパワハラ指針の素案を示した。経営者側が賛同したのに対し、労働者側は「内容が不十分」と反対した。厚労省は年内の指針策定を目指す。
素案では、パワハラに該当する行為、該当しない行為を「精神的な攻撃」「過大な要求」など典型的な6類型に分けて例示。パワハラに該当する行為として、職場で誰かを集団で無視して孤立させることや、性的指向や性自認への侮辱や本人が望まない暴露(アウティング)などを挙げた。
該当しない行為では、服装の乱れなど社会的マナーなどを欠いた言動を再三注意しても改善されない場合に強く注意すること、新規採用者を短期間集中的に個室で研修することなどを例示した。
労働者側は「例示に不十分、極端なものがあり、事業者に誤解を与える」と批判。経営者側は「例示を増やすより、パンフレットなどで周知する方が良い」と主張した。
また、素案では企業に義務付ける対策として、パワハラ禁止を就業規則などで明示することや相談体制の整備など10項目を提示。顧客によるカスタマーハラスメントや就職活動中の学生、フリーランスで働く人への対応は、望ましい取り組みとして適切な対応を求めた。
現行のセクハラ指針は項目を追加。加害者が社外の場合、被害者側の企業が事実確認のため加害者側企業に協力を求めることなどを盛り込んだ。