妊娠を理由に女性職員を解雇
男女機会均等法に基づき茨城県の違反病院名を公表(厚労省)
ニュースの概要。今年2月、正職員だった20代前半の看護助手の女性が、院長に妊娠を告げたところ、院長は後日、「妊婦はいらない。明日から来なくていい」と述べ、解雇したという。(朝日新聞、日経新聞9月5日付他)
女性は茨城労働局に相談し、労働局長や厚生労働相名による解雇の撤回を求める是正勧告を行ったが、院長は「均等法を守るつもりはない」として従わなかったという。
このためこの病院名を公表した。公表制度は1999年からあったが、公表にいたったのは初めてという。
厚生労働省が公表したのは、茨城県牛久市の医療法人「医心会」の牛久皮膚科医院【安良岡勇(やすらおかいさむ)院長】。
機会均等法は妊娠や出産を理由として労働者を解雇したり降格させたりするマタニティーハラスメント(マタハラ)を禁じている。マタハラそのものへの罰則規定はないが、労働相の是正勧告に従わない場合は事業所名を公表できる。
「医」は「仁術」というけれど、人の命を預かる医療法人の前述のような行為は許せません。怒りと共に、医療に携わる人(この場合は経営者)の職業倫理にも劣る経営方針である。「妊婦はいらない」と言うけれど、あなたは誰から生まれてきたのですか。経営者たるもの、経営の努力を怠ってはいけません。経営者は自分の職場で働く人があるから、経営・運営が成り立つのです。人間はパーツではありません。簡単に交換はできません。こんな職場からは、有能で優しい人材は育ちにくいのではないだろうか。傲慢経営には社会的制裁もやむを得ないと思います。これはブラック企業の一つですよ。
マタハラ被害の実態 マタハラ被害者でつくるマタニティハラスメント対策ネットワークによる「マタハラ白書」より抜粋。
〇 切迫流産で安静にするようにと診断を受けた際、直属の上司から「けじめをつけろ」と退職を強要された。
〇 妊娠中勤務が深夜までになることがあり、仕事量を減らしてほしいと求めると「そんな社員はいらない。アルバ イトになるしかない」と、契約内容の変更を強要された。
〇 「子育てしながらの仕事は無理がある。辞めたら?」といわれた。
〇 「残業できないなら戦力外」と言われた。
(2015.9.7記)
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