日本時間の今日未明にイギリスのアスコット競馬場で行われたチャンピオンステークスGⅠ芝1マイル2ハロン。
ディアドラは控えて内の5番手を追走。先頭からは6馬身くらいの差。わりといい手応えでの追走でしたので,進路があれば差し脚は発揮できそうだと思っていました。直線の入口ではすぐ前にいた馬の外へ。外からも上がってきた馬がいたのでなかなか進路は開かず,残り300mくらいで大外へ。抜け出していた前の2頭とは同じ脚色になってしまったため,優勝争いには加われませんでしたが,フィニッシュ寸前で勝ち馬から3馬身差の3着まで上がりました。
このレースは優勝争いをした2頭が実力上位という下馬評で,実際に競り合っての優勝争いを演じたのですから,実力通りの結果が出たというレースだったのではないかと思います。仮に早い段階で進路が確保できていたとしても,着差が詰まってもっと楽に3着というケースはあったかもしれませんが,2着まで食い込むのは難しかったのではないでしょうか。
誤謬errorは力potentiaとみなすことができ,認識cognitio自体が欠如すれば当然ながら誤謬に陥ることはあり得ませんが,こちらは力と反対の意味で無力impotentiaであることになります。ですから僕の妹は生命保険に関して何か誤謬を犯すということはないのですが,その観念ideaが精神mensのうちには存在しないという意味で,無力であるということになります。ですから生命保険を請求することに関しては,妹はその意志voluntasがないというよりはその能力potentiaがないというべきであって,このことはスピノザの哲学に訴えて裏付けることができるのです。
では日記の方に戻りましょう。
4月1日,月曜日。妹を通所施設に送りました。この日から妹の通所施設が変更になりましたので,事務所が入っている建物の玄関で,新しい通所施設の職員に妹を預けました。
4月2日,火曜日。僕の生命保険の解約を申し込んだ保険会社から電話がありました。午後4時半ごろのことです。実際に僕が保険会社の社員とこの件について話したのはこのときでした。生命保険を請求する意志のない人は,受取人に指定できないということはすでに書いた通りです。妹の場合は意志がないといいうよりはその能力がないわけですが,この場合でも同様とのことでした。ただ,妹のような知的障害者の場合,成年後見人という制度があり,成年後見人が受取人になることは可能だといわれました。
成年後見人については,将来的には妹にも立てなければいけないだろうと僕は考えています。というのも,妹に関連するあらゆる事務的な手続きは僕がこなしていて,もしも僕がそれをできなくなったときに妹が元気でいるのなら,それをしてもらう存在は必要になるからです。しかし,もしも現時点で妹に成年後見人を立てるのであれば,最も適切な存在は僕以外にはありません。実際に手続きをしているのは僕であり,僕以外に成年後見人を立ててしまえば,現状の手続きに関しては煩雑となるだけだからです。なので僕は現時点で妹に僕以外の成年後見人を立てる意向はありません。しかし僕を立てれば将来的には変更する必要が生じる可能性があります。保険の受取人を指定するためだけに僕以外の成年後見人を立てるのもばかげたことと思えます。よって近い将来に成年後見人を立てることはないでしょう。
ディアドラは控えて内の5番手を追走。先頭からは6馬身くらいの差。わりといい手応えでの追走でしたので,進路があれば差し脚は発揮できそうだと思っていました。直線の入口ではすぐ前にいた馬の外へ。外からも上がってきた馬がいたのでなかなか進路は開かず,残り300mくらいで大外へ。抜け出していた前の2頭とは同じ脚色になってしまったため,優勝争いには加われませんでしたが,フィニッシュ寸前で勝ち馬から3馬身差の3着まで上がりました。
このレースは優勝争いをした2頭が実力上位という下馬評で,実際に競り合っての優勝争いを演じたのですから,実力通りの結果が出たというレースだったのではないかと思います。仮に早い段階で進路が確保できていたとしても,着差が詰まってもっと楽に3着というケースはあったかもしれませんが,2着まで食い込むのは難しかったのではないでしょうか。
誤謬errorは力potentiaとみなすことができ,認識cognitio自体が欠如すれば当然ながら誤謬に陥ることはあり得ませんが,こちらは力と反対の意味で無力impotentiaであることになります。ですから僕の妹は生命保険に関して何か誤謬を犯すということはないのですが,その観念ideaが精神mensのうちには存在しないという意味で,無力であるということになります。ですから生命保険を請求することに関しては,妹はその意志voluntasがないというよりはその能力potentiaがないというべきであって,このことはスピノザの哲学に訴えて裏付けることができるのです。
では日記の方に戻りましょう。
4月1日,月曜日。妹を通所施設に送りました。この日から妹の通所施設が変更になりましたので,事務所が入っている建物の玄関で,新しい通所施設の職員に妹を預けました。
4月2日,火曜日。僕の生命保険の解約を申し込んだ保険会社から電話がありました。午後4時半ごろのことです。実際に僕が保険会社の社員とこの件について話したのはこのときでした。生命保険を請求する意志のない人は,受取人に指定できないということはすでに書いた通りです。妹の場合は意志がないといいうよりはその能力がないわけですが,この場合でも同様とのことでした。ただ,妹のような知的障害者の場合,成年後見人という制度があり,成年後見人が受取人になることは可能だといわれました。
成年後見人については,将来的には妹にも立てなければいけないだろうと僕は考えています。というのも,妹に関連するあらゆる事務的な手続きは僕がこなしていて,もしも僕がそれをできなくなったときに妹が元気でいるのなら,それをしてもらう存在は必要になるからです。しかし,もしも現時点で妹に成年後見人を立てるのであれば,最も適切な存在は僕以外にはありません。実際に手続きをしているのは僕であり,僕以外に成年後見人を立ててしまえば,現状の手続きに関しては煩雑となるだけだからです。なので僕は現時点で妹に僕以外の成年後見人を立てる意向はありません。しかし僕を立てれば将来的には変更する必要が生じる可能性があります。保険の受取人を指定するためだけに僕以外の成年後見人を立てるのもばかげたことと思えます。よって近い将来に成年後見人を立てることはないでしょう。