赤信号だったら、止まらないといけない。車で、路面に停止線が標示されている場合は、その手前で。
根拠。「道路交通法施行令」第二条で、「赤色の灯火」の意味を「車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。」としている。また、「停止位置」とは「道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前」。(いずれも抜粋)
しかし、少々分かりづらいシチュエーションもある。
例えば、秋田市茨島の県道56号、イオンタウン茨島パワーセンターの秋田市街地寄りの出入り口。秋田市街地側から南進して来て、左折してイオンタウン駐車場へ入る場合。
市街地側から左折してイオンタウンに入る車は、押しボタン信号が赤であっても、左折することができる。
なぜなら、左折車線には、停止線が引かれていないから。
上の写真の拡大
信号無視にはならないが、横断歩道がないこともあるのか、やはり、歩行者・自転車を妨害して勢いよく左折してしまう車もいる。
一方、停止線の有無に気付かず、赤信号で止まってしまう車もたまにいる。積雪時に停止線が見えなければ、左折側にも停止線があると誤解してしまう場合もあり得る。
この構造は、けっこう手前から歩道を狭めて専用左折車線が確保されているから成立する。民間のショッピングモールに入るためだけに、そうしているわけで、だいぶ“待遇”がいい。
入場待ちの車が渋滞して、直進車に影響を与えるほど、混雑するショッピングモールでもないだろうに。2000年のオープン時は、まだ国道7号だった(2003年に県へ移管)から、当時の建設省の計らいなのか。イオンタウン側が費用を負担したのか。
歩行者の安全のため、左折車線にも停止線を設けたほうがいいように思う。赤信号で待たせるとしても、そもそも横断者は少ないし、赤信号は短時間だから、大した影響はないはず。何年も前に、秋田県警察本部の信号機BOXへ要望したことがあったが、「検討したができない」という回答をいただいた。
同様なのが、山王大通り・秋田市役所と県庁の間の信号機で、臨海十字路側から東進して来て、左折して市役所駐車場に入る所。ただし、庁舎建て替えで変更された。
旧庁舎時代は、イオンタウン茨島同様に、信号に関わらず左折できていた。
新庁舎開庁時に停止線が引かれた。市によって「赤信号左折禁止」の立て看板が置かれたり、広報で周知されたりしている。じゃあ、同様に茨島でも可能なのでは?
あとは、勝平の新川橋たもとのY字路。川尻方向から南進して来て、左の旧道へ入る場合。停止線がないので、常に進入可能。横断歩道もないので、歩行者妨害のおそれはない。
ここもたまに赤信号で止まる車がいる。反対方向、旧道から北進して橋に向かう場合は信号機に従うので、まぎらわしいのかもしれない。
そして、ここから本題。
左が古川添・右が秋田市街
イオン秋田中央店前の県道28号。国道13号・古川添交差点方向から北進して、左折でイオンの駐車場に入る時。
その入口付近は十字路交差点で、左折・直進・直進・右折の4車線。そして、左折車線にも停止線は引かれている。
停止線以前に、ここは駐車場に入る動線が独特。
県道から駐車場に入るポイントが、近接して2つある。
1つは、信号機付き十字路に面した所。出入り兼用で、(信号に従えば)3方向いずれからも入れる。【30日補足・上の写真右にある、信号機のある柱の右側、横断歩道の所】
もう1つが、古川添方向から来た場合、信号機の直前に位置する、入口専用。位置的に、他方向から入ることはできない。以下、これを「第2の入口」と表記します。【30日補足・上の写真正面の横断歩道】
奥が古川添方向。手前が交差点の出入口、歩行者が立っている位置のすぐ向こうが、第2の入口
1995年4月28日に、秋田サティとしてオープンした時から、こういう造りなのだと思う。理由としては、駐車場内に入ってすぐの動線。古川添から来て、交差点(第1の入口)を左折した場合、入ってすぐにまた左へ曲がる線形なので、ほぼ180度転回しないとならない。第2の入口で曲がった場合は、そこまで急ハンドルにはならない。
どっちにしても、イオンのためだけに存在する左折車線なわけで、茨島同様、ここも手厚い待遇。【27日追記・ただし、こちらのほうが交通量がより多い道で、来店客もより多い店だから、入店専用レーンを設けた意味はなくはないと思う。】
第2の入口で左折する車が圧倒的多数
第2の入口には、もう1つメリットがある。信号機に関わらず左折できるのだ。上記のほかの地点同様、停止線より手前に第2の入口があるから。だと、これまで考えていたのだが…
6月撮影
Googleマップより航空写真
停止線が、第2の入口の道幅の、ほぼ真ん中にかかって引かれてしまっている。これでは、停止線を越えずに、第2の入口で左折することは、四輪車では困難。冒頭の道路交通法施行令を厳密に解釈すれば、赤信号の時にここを左折して、交通違反にならないとは言い切れない。
実際には、信号と関係なく左折して構わないらしい。警察へ問い合わせて、その旨の回答を得たという話を、以前ネットで見た。だとしても、そんなこと周知されていないし、この位置は微妙すぎる。
ここでも赤信号で止まってしまう車はいるが、そのドライバーを指して、標示を見ていない、交通法規を知らないとは言えまい。むしろ、標示をよく見て、法規を遵守している人かもしれない。
Googleマップストリートビューでさかのぼると、少なくとも2012年10月から変わっていない。秋田県公安委員会、秋田県警察本部、秋田中央警察署は、こんな微妙な停止線でいいと思っていたのだろうか。
そこが現在は…
以前の停止線が消されて、その先方へ!
左折車線の停止線だけが、150センチほどだろうか、先方へ引き直された。これなら、停止線を越えずに第2の入口へ曲がることが可能。
4車線全部を前へ出してしまうと、横断歩道と近すぎるなど問題があったのだろうし、左折車線だけ前へ出ていたほうが、視覚的に分かりやすいかも。
【2023年11月18日補足・移設によって、意味が明確になった停止線だが、第1の入口で左折して入店する車のためだけに存在することになる。実質的には、停止線としてはほぼ使われることがなく、「第2の入口左折は信号に従わなくてよいこと」を伝えるために引かれているという、ちょっと変わった停止線と言えよう。】
ちなみに、これまでの写真に写る通り、県道の歩道が第2の入口を渡る箇所には、横断歩道の白線が引かれている。茨島とは対照的。
歩行者用信号機は、第1の出入り口にしか設置されていないので、第2の入口の横断歩道は信号に関係なく横断できる。もちろん、歩行者は左折車には充分注意して、左折車のドライバーはさらに充分に安全確認を。
※この後、第2の入口の横断歩道に変化。
根拠。「道路交通法施行令」第二条で、「赤色の灯火」の意味を「車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。」としている。また、「停止位置」とは「道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前」。(いずれも抜粋)
しかし、少々分かりづらいシチュエーションもある。
例えば、秋田市茨島の県道56号、イオンタウン茨島パワーセンターの秋田市街地寄りの出入り口。秋田市街地側から南進して来て、左折してイオンタウン駐車場へ入る場合。
話がそれるが、ここの歩道を通る歩行者・自転車は、車の動向に、特に充分注意して通らねばならない。というか、車が配慮するべきなのだが。
ここは押ボタン式信号がある。県道を横断する歩行者と、県道を通行する車両との間の、単純な押しボタン付き横断歩道。
駐車場内から県道へ出る丁字路の形だが、そちら向きには信号機がないため、なかなか出られない車がいたり、車が途切れた隙に強引に出て、県道の歩道を通行する歩行者・自転車を妨害したりしてしまう。
せめて駐車場出入り口、つまり県道の歩道と続く位置に、横断歩道の白線を標示できないものだろうか。
市街地側から撮影。南行き直進は1車線。右側は車線が薄れた導流帯ここは押ボタン式信号がある。県道を横断する歩行者と、県道を通行する車両との間の、単純な押しボタン付き横断歩道。
駐車場内から県道へ出る丁字路の形だが、そちら向きには信号機がないため、なかなか出られない車がいたり、車が途切れた隙に強引に出て、県道の歩道を通行する歩行者・自転車を妨害したりしてしまう。
せめて駐車場出入り口、つまり県道の歩道と続く位置に、横断歩道の白線を標示できないものだろうか。
市街地側から左折してイオンタウンに入る車は、押しボタン信号が赤であっても、左折することができる。
なぜなら、左折車線には、停止線が引かれていないから。
上の写真の拡大
信号無視にはならないが、横断歩道がないこともあるのか、やはり、歩行者・自転車を妨害して勢いよく左折してしまう車もいる。
一方、停止線の有無に気付かず、赤信号で止まってしまう車もたまにいる。積雪時に停止線が見えなければ、左折側にも停止線があると誤解してしまう場合もあり得る。
この構造は、けっこう手前から歩道を狭めて専用左折車線が確保されているから成立する。民間のショッピングモールに入るためだけに、そうしているわけで、だいぶ“待遇”がいい。
入場待ちの車が渋滞して、直進車に影響を与えるほど、混雑するショッピングモールでもないだろうに。2000年のオープン時は、まだ国道7号だった(2003年に県へ移管)から、当時の建設省の計らいなのか。イオンタウン側が費用を負担したのか。
歩行者の安全のため、左折車線にも停止線を設けたほうがいいように思う。赤信号で待たせるとしても、そもそも横断者は少ないし、赤信号は短時間だから、大した影響はないはず。何年も前に、秋田県警察本部の信号機BOXへ要望したことがあったが、「検討したができない」という回答をいただいた。
同様なのが、山王大通り・秋田市役所と県庁の間の信号機で、臨海十字路側から東進して来て、左折して市役所駐車場に入る所。ただし、庁舎建て替えで変更された。
旧庁舎時代は、イオンタウン茨島同様に、信号に関わらず左折できていた。
新庁舎開庁時に停止線が引かれた。市によって「赤信号左折禁止」の立て看板が置かれたり、広報で周知されたりしている。じゃあ、同様に茨島でも可能なのでは?
あとは、勝平の新川橋たもとのY字路。川尻方向から南進して来て、左の旧道へ入る場合。停止線がないので、常に進入可能。横断歩道もないので、歩行者妨害のおそれはない。
ここもたまに赤信号で止まる車がいる。反対方向、旧道から北進して橋に向かう場合は信号機に従うので、まぎらわしいのかもしれない。
そして、ここから本題。
左が古川添・右が秋田市街
イオン秋田中央店前の県道28号。国道13号・古川添交差点方向から北進して、左折でイオンの駐車場に入る時。
その入口付近は十字路交差点で、左折・直進・直進・右折の4車線。そして、左折車線にも停止線は引かれている。
停止線以前に、ここは駐車場に入る動線が独特。
県道から駐車場に入るポイントが、近接して2つある。
1つは、信号機付き十字路に面した所。出入り兼用で、(信号に従えば)3方向いずれからも入れる。【30日補足・上の写真右にある、信号機のある柱の右側、横断歩道の所】
もう1つが、古川添方向から来た場合、信号機の直前に位置する、入口専用。位置的に、他方向から入ることはできない。以下、これを「第2の入口」と表記します。【30日補足・上の写真正面の横断歩道】
奥が古川添方向。手前が交差点の出入口、歩行者が立っている位置のすぐ向こうが、第2の入口
1995年4月28日に、秋田サティとしてオープンした時から、こういう造りなのだと思う。理由としては、駐車場内に入ってすぐの動線。古川添から来て、交差点(第1の入口)を左折した場合、入ってすぐにまた左へ曲がる線形なので、ほぼ180度転回しないとならない。第2の入口で曲がった場合は、そこまで急ハンドルにはならない。
どっちにしても、イオンのためだけに存在する左折車線なわけで、茨島同様、ここも手厚い待遇。【27日追記・ただし、こちらのほうが交通量がより多い道で、来店客もより多い店だから、入店専用レーンを設けた意味はなくはないと思う。】
第2の入口で左折する車が圧倒的多数
第2の入口には、もう1つメリットがある。信号機に関わらず左折できるのだ。上記のほかの地点同様、停止線より手前に第2の入口があるから。だと、これまで考えていたのだが…
6月撮影
Googleマップより航空写真
停止線が、第2の入口の道幅の、ほぼ真ん中にかかって引かれてしまっている。これでは、停止線を越えずに、第2の入口で左折することは、四輪車では困難。冒頭の道路交通法施行令を厳密に解釈すれば、赤信号の時にここを左折して、交通違反にならないとは言い切れない。
実際には、信号と関係なく左折して構わないらしい。警察へ問い合わせて、その旨の回答を得たという話を、以前ネットで見た。だとしても、そんなこと周知されていないし、この位置は微妙すぎる。
ここでも赤信号で止まってしまう車はいるが、そのドライバーを指して、標示を見ていない、交通法規を知らないとは言えまい。むしろ、標示をよく見て、法規を遵守している人かもしれない。
Googleマップストリートビューでさかのぼると、少なくとも2012年10月から変わっていない。秋田県公安委員会、秋田県警察本部、秋田中央警察署は、こんな微妙な停止線でいいと思っていたのだろうか。
そこが現在は…
以前の停止線が消されて、その先方へ!
左折車線の停止線だけが、150センチほどだろうか、先方へ引き直された。これなら、停止線を越えずに第2の入口へ曲がることが可能。
4車線全部を前へ出してしまうと、横断歩道と近すぎるなど問題があったのだろうし、左折車線だけ前へ出ていたほうが、視覚的に分かりやすいかも。
【2023年11月18日補足・移設によって、意味が明確になった停止線だが、第1の入口で左折して入店する車のためだけに存在することになる。実質的には、停止線としてはほぼ使われることがなく、「第2の入口左折は信号に従わなくてよいこと」を伝えるために引かれているという、ちょっと変わった停止線と言えよう。】
ちなみに、これまでの写真に写る通り、県道の歩道が第2の入口を渡る箇所には、横断歩道の白線が引かれている。茨島とは対照的。
歩行者用信号機は、第1の出入り口にしか設置されていないので、第2の入口の横断歩道は信号に関係なく横断できる。もちろん、歩行者は左折車には充分注意して、左折車のドライバーはさらに充分に安全確認を。
※この後、第2の入口の横断歩道に変化。