SELHi校ポスターセッションに参加中。各校の取組の説明を聞き刺激をうける。やや強すぎる…
やっぱりSELHi指定校はすごい。ペアで話した単語数を数えさせるアイディアは参考になりました。
これから分科会です。
ただ今昼休み中、会場では、全体会(午後)デモ授業準備が進行中。
デモ授業は広島市立舟入高校普通科国際コミュニケーションコース1年生です。同校は1921年(大正10年)創立の市立高等女学校の流れをくむ学校。平成16年度SELHi指定校。
どんな授業か楽しみ。
全体会(午前)は、開会行事・表彰・基調講演と盛りだくさん。
「英語で話す」と題した基調講演はとても示唆に富んだものでした。特にディベートについて、何を何語で実践させるかを考えるべきという視点は大事だと思いました。
ビッグサイトは2年ぶり。そもそもブログを始めたきっかけの一つが、このフォーラムだった。
2年前、大学院で共に学んだ仲間と参加した。その人が亡くなって(2006.10.05、「COFEE」)半年になる。その人の分までなんて思わないけど、自分の授業に生かせることを見つけたい。
会場到着。
りんかい線の国際展示場駅に到着。地上に出た。ちょっと寒い。お昼ご飯を買って会場まで歩くことにしよう。
今日のフォーラム、だれか知っている人に会えるかな。
今日は、「英語が使える日本人…」のフォーラムに出かける。僕の住んでいる大宮から、東京ビッグサイトのあるお台場までは、埼京線の大宮駅~りんかい線の国際展示場駅まで乗換なしで行ける。列車にもよるけど、所要時間1h程度。
どの程度の服装で行けばいいか、微妙な空模様。でも、出発。
ディプロマ・ミル(DIPLOMA MILL)という言葉がある。
これは、社会的に通用しない学位を「販売」する組織(学校のふりをしている、または、無認可の学校のような存在)のことだ。この組織が行っているのが、いわゆる「学位商法(学位販売)」である。このことについて、文部科学省が全大学に「公認リスト」を配布したそうだ。2月18日に産経新聞のウェブサイトに出ていた記事を読んでみた。青文字部分引用。
【文科省 DM学位、注意喚起 全大学に公認リスト配布】
社会的に通用しない学位を販売する学位商法問題で、文部科学省が全国の国公私立大学に対し、教職員採用などにあたってディプロマ・ミル(学位工場=DM)の“学位”取得者に注意するよう呼び掛けたことが分かった。DM問題が注目された昨年以降、文科省が注意喚起したのは初めて。国内の国立や私立大の教授らがDMの学位を取得していたことが指摘されており、高等教育の質維持のため文科省が対策に乗り出した。
文科省高等教育局は今月14日、全国の公立大学関係者が集まった公立大学協会理事会の席で、DMの学位は高等教育の質を落とす可能性があるとし、人事採用などにあたり注意が必要だと指摘。DMをチェックする際に参考となるホームページ(HP)アドレスのリストを配布した。
同局は昨年12月に開かれた国立大学協会の臨時学長等懇談会と、今年1月に全国の私学関係者を集めた「学校法人の運営等に関する協議会」の席でも、同様の説明をしてリストを配布しており、全国の国公私立大学への注意喚起を終えた。
リストは、米政府公認の認定団体「全米高等教育機関基準認定協議会」(CHEA)や、欧州の学位などについて情報提供する「ヨーロッパ情報センターネットワーク」(ENIC)などのHPアドレスが記載されている。
これらのHPは、検索機能を使って、各国政府が正統と認めた高等教育機関名を確認することができ、海外の安全な大学を紹介する「ホワイトリスト」といえる。
同局は「リストに載っていないからといってDMとは認定できないが、掲載されていないものについてはより入念な情報収集を要する」としている。
文科省は平成16年に、外部の有識者会議からDMに関する報告を受けていたが、具体的なDM対策はほとんど行っていなかった。伊吹文明文科相は一連の報道を受けて昨年12月、「国立大学の教授が外国の実体のない大学の学位を経歴、肩書として使っているなら注意しなければならない」との見解を示していた。
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大学の人事がどのように決まっていくのか、高校の先生にはわからないことが多い。ただ、大学設置基準を細かく見ていくと、ある程度のことはわかる。それは、大学教授になるには、学位は関係ない。少なくとも絶対ではないということだ。素直に読めばそうなる。
大学設置基準
(教授の資格)
第14条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
1 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
2 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
3 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
4 大学において教授、助教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
5 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
6 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者(助教授の資格)
第15条 助教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
1 前条各号のいずれかに該当する者
2 大学において助手又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
3 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
4 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
5 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者(講師の資格)
第16条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1 第14条又は前条に規定する教授又は助教授となることのできる者
2 その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者(助手の資格)
第17条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
2 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
原文の数字は漢数字。
平成19年4月1日以降、この規準の条項はいくつか書き換えられることになっているが、いずれにしても、学位だけではなく、優れた業績があれば教授になれるわけである。もちろん現実問題として、現在では博士課程修了者・博士号を持っているものの方が、特定分野をのぞき(伝統芸能等)、就職に有利そうなのはわかる。JACETの求人情報(?)などを見ても、その傾向はある。でも、絶対ではない。絶対ではないということは、やっぱり学位(博士号)があった方がいいとも言える。そこにつけ込んだ「商法」が成立する余地があるわけだ。うまいことを考えた、ずるい商売ではある。
でも、大学の先生って、海外の大学出身者だっているだろう。気がつかないものなのかな。いくら何でも、見過ごさないと思うんだけど、どうなんだろう。
□□□講座担当の先生が必要だ。
採用条件は………である。
条件は教授会で決めるんじゃないのかな。学内にいる誰かが中心になって、選ぶ規準なんかを決めるんじゃないのかな。これを学会などで発表したり、最近は大学のウェブサイトで求人公募をしている場合も多い。そうすると、候補者が応募してくる。教授会で調べて、採用候補を決め、管理部門(理事会)などで認められて、採用じゃないのかな。それとも、条件を出すと人材派遣会社(採用代行会社)みたいなものがあって、そこが出してきた案をそのまま認めちゃっているとかなのかな。いずれにしても、どこかで、ひっかかりそうなものだと思うんだけどな。講師でもまずいと思うし、教授等になっている場合、絶対まずいよ、これは。
なによりも、それを見抜けなかった大学って、カッコ悪いだろう。
その後、伊吹文明文部科学大臣が、先月28日、大学教員採用時のDM学位の使用について実態調査する方針を示した。しばらくこの問題はClose Watchが必要だ。