6月10日に「そんな簡単なことなのかな」を書いた。あらためて関連法規を読んでみた。
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学校教育法
昭和22年3月31日法律第26号
最終改正
平成23年6月3日法律第61号
第1章 総則
第1条
この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第2条
学校は、国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第3条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。
教員採用試験を受験するものならば、そらんじて言えるはず。
第1章、第1条には、いわゆる「専門学校」は含まれない。ここに書かれている校種が1条校とよばれるものである。
附則抄
第5条
地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人は、第2条第1項の規定にかかわらず、当分の間、大学及び高等専門学校以外の学校を設置することができない。
「当分の間」とは、通常法律が改正されるまでだと考えるべきもの。
地方独立法人(公立大学法人)が設置する公立大学には、大学(短大、大学院を含む)と、高等専門学校(高専)のみ設置できる。
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地方独立行政法人法
平成15年7月16日法律第118号
最終改正
平成24年3月31日法律第24号
第1章 総則
第1節 通則
(名称)
第4条
地方独立行政法人は、その名称中に地方独立行政法人という文字を用いなければならない。
2 地方独立行政法人でない者は、その名称中に、地方独立行政法人という文字を用いてはならない。
第3章 業務運営
第1節 業務
(業務の範囲)
第21条
地方独立行政法人は、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。
一 試験研究を行うこと。
二 大学又は大学及び高等専門学校の設置及び管理を行うこと。
三 主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業で、次に掲げるものを経営すること。
イ 水道事業(簡易水道事業を除く。)
ロ 工業用水道事業
ハ 軌道事業
ニ 自動車運送事業
ホ 鉄道事業
へ 電気事業
ト ガス事業
チ 病院事業
リ その他政令で定める事業
四 社会福祉事業を経営すること。
五 公共的な施設で政令で定めるものの設置及び管理を行うこと(前三号に掲げるものを除く。)。
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第7章 公立大学法人に関する特例
(名称の特例)
第68条
一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲げる業務を行うもの(以下この章において「公立大学法人」という。)は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。
2 公立大学法人でない者は、その名称中に、公立大学法人という文字を用いてはならない。
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国立大学法人法
平成15年7月16日法律第112号
最終改正
平成22年5月28日法律第37号
第2章 組織及び業務
第1節 国立大学法人
第3款 業務等
(大学附属の学校)
第23条
国立大学に、文部科学省令で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は専修学校を附属させて設置することができる。
国立大学は第23条にあるように、1条校を設置できる。
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きちんと読み切れていないかもしれないが、国立大学法人と公立大学法人の統合を禁止する条項はないように思える。