「昭和64年」の存在知らない平成生まれが4割?
アラサー層以上に衝撃走る
そんなニュースが流れたのは、先月下旬。何となく、映画「64-ロクヨン-」のステルスマーケティングのようでもあるが、昭和64年の存在を平成生まれが知らないことなど、驚きでも何でもない。知らない世代は、とうに高等学校の現場に押し寄せているのだから。
現1年生は平成12年4月2日以降の生まれ。昭和風の言い方をすれば、「平成二桁(10年~)生まれ」である。西暦ならば2000年4月2日から’01年4月1日である。計算上四分の一は21世紀生まれ。新世紀の生まれである。3月の卒業生が、最後の「平成一桁生まれ」である。
同僚に平成生まれがあらわれて、もう数年になる。昭和64年の存在を知らない人間がいても不思議はない。特段の衝撃はないし、嘆くべきことでもない。「昭和」はもう歴史なのである。
・・・歴史は意識しなければ忘れ去られるものだ。
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①大正は何年まで存在しましたか。
②大正天皇崩御、昭和天皇践祚に伴い昭和に改元。
・・・では、昭和元年は何月何日から何月何日ですか。
正確に解答できる昭和生まれは、どれほどいるだろう。
①15年まで。
②「大正天皇」は大正15年12月25日に崩御。即日改元。
・・・昭和元年は12月25日~31日の7日間である。
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大正から昭和は即日改元。
・大正15年12月25日は、昭和元年12月25日でもある。
昭和から平成は翌日改元。
・昭和64年1月7日までは昭和。翌日からが平成元年である。
昭和生まれでも、昭和元年が7日間と言うことを、知らないのでは。
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日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
元号法に基づく政令の公布が7日(土)のこと。翌日の8日(日)から平成元年である。
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元号法
(昭和五十四年六月十二日法律第四十三号)
1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
附則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。
元号を改める政令
(昭和六十四年一月七日政令第一号)
内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
元号を平成に改める。
附則
この政令は、公布の日の翌日から施行する。
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2006-05-23、「1989.01.06-08」