この年は、僕たち教師にかかわる免許状制度が、大きく変更になった年度なのだ。 |
教育職員免許法(昭和二十四年五月三十一日法律第百四十七号)
附則(昭和六三年一二月二八日法律第一〇六号)
附則(昭和六三年一二月二八日法律第一〇六号)
1 この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
2 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)、第二条の規定による改正前の教育職員免許法施行法(以下「旧施行法」という。)、第三条の規定による改正前の教育職員免許法の一部を改正する法律若しくは第四条の規定による改正前の教育職員免許法等の一部を改正する法律の規定により授与され、又は旧施行法の規定により交付を受けている次の表の上欄に掲げる教員の種類ごとの同欄に掲げる免許状(以下「旧免許状」という。)は、それぞれこれに対応する教員の種類ごとの同表の下欄に掲げる第一条の規定による改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)の規定による免許状(以下「新免許状」という。)とみなし、旧免許状を有する者は、この法律の施行の日において、それぞれ新免許状の授与を受けたものとみなす。
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昭和63年12月28日に法律が改正され、「昭和64年度」から施行を予定していた。そのため「昭和六十四年四月一日」なのだ。もちろん平成元年(1989年)4月1日のことである。
上欄・下欄とあるのは、法律が縦書きのため。以下が「次の表」である。(記載事項は法律通りだが、表の形式は一部変更)
旧免許状 | 新免許状 | |
小学校教諭 中学校教諭 盲学校教諭 聾学校教諭 養護学校教諭 幼稚園教諭及び 養護教諭 |
一級普通免許状 | 一種免許状 |
二級普通免許状 | 二種免許状 | |
高等学校教諭 | 一級普通免許状 | 専修免許状 |
二級普通免許状 | 一種免許状 | |
備考 中学校教諭及び高等学校教諭の免許状については、それぞれ教科に応ずるものとする。 |
僕が大学卒業時に授与されたのは旧免許状。中学校教諭一級と高等学校二級免許状(英語)である。平成元年4月に、法律上中学校教諭、高等学校教諭とも一種免許状(英語)を授与を受けたことになる。新たに免許状が授与されたわけではない。
僕は平成15年、高等学校教諭免許状を専修免許状に上進している。こちらは新規に免許状の授与を受けている。なお、僕が授与されているこれらの免許状には有効期限の定めはない。