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2017-05-09 17:47:51 | 全英連参加者 2017

 慢性疲労症候群

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専門職大学 2019年度からスタート

2017-05-09 04:00:00 | 気になる 教育行政

 政府は、実践的な職業教育を行う新しいタイプの高等教育機関として「専門職大学」と「専門職短期大学」を創設することを内容とする学校教育法改正案を国会に提出した。

 以前取り上げた新しい形の大学。法案が成立すれば2019年度からスタートになる。
 大学体系の中に新たな類型が制度化されるのは1964年(昭和39年)年の短期大学の創設以来55年ぶり。
 ・・・高校生の進路指導に大きな影響を及ぼすことも予想される。

 4月22日の産経Webが取り上げていた。
 記事によれば『就職率が高ければ進路希望者の増加も』と出ていたが、仮に修業年限4年とすると、2019年4月入学者が社会に出てくるのは、さらにその4年後2023年4月である。就活が3年次であるとして、6年後になる。それを見てからの高校の進路指導部の対応になる。また、『高度な教育をしている一部の専門学校が、格上げを目指して専門職大学・短大に衣替えすることが予想されます。このため従来、専門学校への進学を目指していた生徒の一部で、大学卒の資格も得られる「専門職大学」へ進路変更する者も出てきそうです。』ともあったが、それほどことは簡単ではないと思う。

 少し法律(案)を読んでみよう。

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 改正法案名称は、「学校教育法の一部を改正する法律案」。同法を改正するだけではなく、関連する法律47本も改正になる。
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の改正部分。(原文は縦書き。)

学校教育法の一部を改正する法律案
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

第八十三条の次に次の一条を加える。
 第八十三条の二 前条の大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とするものは、専門職大学とする。専門職大学は、文部科学大臣の定めるところにより、その専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者の協力を得て、教育課程を編成し、及び実施し、並びに教員の資質の向上を図るものとする。
 専門職大学には、第八十七条第二項に規定する課程を置くことができない。

 第八十七条は<医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程について>である。「専門性が求められる職業を担うために実践的かつ応用的な能力を...」でも、「医師歯科医師薬剤師獣医師」は専門職大学では養成できませんということだ。

第八十七条の次に次の一条を加える。
 第八十七条の二 専門職大学の課程は、これを前期二年の前期課程及び後期二年の後期課程又は前期三年の前期課程及び後期一年の後期課程(前条第一項ただし書の規定により修業年限を四年を超えるものとする学部にあつては、前期二年の前期課程及び後期二年以上の後期課程又は前期三年の前期課程及び後期一年以上の後期課程)に区分することができる。
 専門職大学の前期課程における教育は、第八十三条の二第一項に規定する目的のうち、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成することを実現するために行われるものとする。
 専門職大学の後期課程における教育は、前期課程における教育の基礎の上に、第八十三条の二第一項に規定する目的を実現するために行われるものとする。
 第一項の規定により前期課程及び後期課程に区分された専門職大学の課程においては、当該前期課程を修了しなければ、当該前期課程から当該後期課程に進学することができないものとする。

 第八十七条は<大学の修業年限は、四年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、四年を超えるものとすることができる。>である。2年+2年だけではなく、3年+1年の組みあわせも可能にしている。

第八十八条の次に次の一条を加える。
 第八十八条の二 専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じて当該職業を担うための実践的な能力を修得した者が専門職大学等(専門職大学又は第百八条第四項に規定する目的をその目的とする大学(第百四条第五項及び第六項において「専門職短期大学」という。)をいう。以下この条及び第百九条第三項において同じ。)に入学する場合において、当該実践的な能力の修得により当該専門職大学等の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した実践的な能力の水準その他の事項を勘案して専門職大学等が定める期間を修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、当該専門職大学等の修業年限の二分の一を超えない範囲内で文部科学大臣の定める期間を超えてはならない。

 入学前の実務経験のとりあつかいの規定だ。

第九十九条に次の一項を加える。
 専門職大学院は、文部科学大臣の定めるところにより、その高度の専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者の協力を得て、教育課程を編成し、及び実施し、並びに教員の資質の向上を図るものとする。

 教育課程編成に「大学外」の人材も使いなさいということだろう。

第百四条第一項中「第百八条第二項」を「専門職大学及び第百八条第二項」に、「。以下この条」を「。以下この項及び第七項」に、「学士」を「、学士」に改め、「、大学院(専門職大学院を除く。)の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を」を削り、同条第二項中「大学」を「大学院を置く大学」に改め、同条第三項中「短期大学は」を「短期大学(専門職短期大学を除く。以下この項において同じ。)は」に、「対し」を「対し、」に改め、同条第四項第一号中「短期大学」の下に「(専門職大学の前期課程を含む。)」を、「高等専門学校を卒業した者」の下に「(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)」を加える。

第百四条第三項の次に次の一項を加える。
 専門職短期大学は、文部科学大臣の定めるところにより、専門職短期大学を卒業した者に対し、文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。

 このふたつは学位に関する規定、高等専門学校の卒業生の大学、専門職大学編入規定である。

第百四条第一項の次に次の二項を加える。
 専門職大学は、文部科学大臣の定めるところにより、専門職大学を卒業した者(第八十七条の二第一項の規定によりその課程を前期課程及び後期課程に区分している専門職大学にあつては、前期課程を修了した者を含む。)に対し、文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。
 大学院を置く大学は、文部科学大臣の定めるところにより、大学院(専門職大学院を除く。)の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。

 ここも学位に関係する条文。

第百八条第三項の次に次の二項を加える。
 第二項の大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成することを目的とするものは、専門職短期大学とする。
 第八十三条の二第二項の規定は、前項の大学に準用する。

 準用規定。

第百九条第三項中「専門職大学院」を「専門職大学等又は専門職大学院」に改める。

 ここは比較的わかりやすい。

 現行第百九条
 〇3 専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。

 専門職大学院はすでに存在するので、「専門職大学」も条文に書き加える。

 附則
(施行期日)
 第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。
(専門職大学等の設置のため必要な行為)
 第二条 専門職大学又はこの法律による改正後の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)第百八条第四項の大学の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

 第二条は法律施行前でも、学生募集が出来ることを規定している。

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 さて、どうなるか。

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 2015-06-07、「職業教育学校」という名称になりそうです。


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