司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

登記完了予定日一覧について

2020-04-28 15:41:16 | 法務省&法務局関係
 コロナウイルス感染症問題の影響で,法務局等においても,「当分の間,登記完了予定日が通常よりも遅く」なっているところであるが,各法務局等のHPで公表されている「登記完了予定日一覧」に表示されているのは,直近に申請された1週間分のみである。

 平時であれば,それでよいと思うが,申請してから1~2か月を要する登記所も少なくない現状に鑑みると,未了分(補正がないものに限る。)の全ての完了予定日を一覧で表示すべきではないだろうか。

 補正がなくても1~2か月を要し,登記の完了を待ちわびる申請人側からすると,現在の進捗状況が判じて,ストレスが軽減されるものと思われる。

「申請時に確認しておけ」では,ユーザー・フレンドリーではないように思われる。
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マスク製造を受託した4社目の会社の登記記録

2020-04-28 15:10:07 | 会社法(改正商法等)
 マスク製造を受託した4社目の「株式会社ユースビオ」の登記記録が,事件中で確認することができないことが話題になっていたが,完了した模様。
https://twitter.com/yomimate/status/1254959581454721025?s=12&fbclid=IwAR2GVlabgADjRFtgqVPfIuh8F13lxxvs9RgQYRbQKIjMPFi9ePkBo3wBhCg

 目的の変更で,「貿易及び輸出入代行業並びにそれらの仲介及びコンサルティング」を追加するための変更の登記手続だったようである。
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信用金庫等が抵当権者である場合の取扱店の表示について

2020-04-28 11:52:27 | 不動産登記法その他
 コメント欄に寄せられた情報によると,

「登記研究」令和2年4月号(テイハン)に,次の内容の質疑応答が掲載されているそうである。

【8003】 抵当権者の取扱店の表示について
〔要旨〕
 信用金庫・信用組合・信用保証協会(以下「信用金庫等」という。)を抵当権(根抵当権を含む。以下同じ。)者とする抵当権の設定の登記の申請書に当該信用金庫等の取扱店を記載して申請があった場合,登記記録に信用金庫等の取扱店を表示して差し支えない。


 なにがあったのか・・・。

 ちなみに,京都には,全国トップのメガ信用金庫があるのであるが,平成20年4月以降は「記載不可」とされてきた。

cf. 平成20年3月18日付け「信用金庫の取扱店の表示」

 とまれ,京都的には,実務慣行を元に戻す必要があるということになるであろう。
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令和2年度簡裁訴訟代理等能力認定考査は,延期?

2020-04-28 10:19:32 | 司法書士(改正不動産登記法等)
令和2年度簡裁訴訟代理等能力認定考査
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_20402.html

「今般の新型コロナウイルス感染症の状況により,試験の実施に変更が生ずる場合もありますので,受験に当たっては,事前に本ページを御確認いただくようお願いいたします。
 これに伴い,令和2年5月8日(金)までに発送を予定していた考査受験票については,発送を一時見合わせますので,御理解いただきますようお願いいたします。」

 延期の可能性があるようだ。
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「今どき官僚もテレワークですが…」

2020-04-28 09:15:57 | コロナウイルス感染症問題
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200427/k10012405781000.html?utm_int=detail_contents_news-related_002

 省庁によって,対応はバラバラ,相当な温度差があるようである。

 しかし,

「国土交通省の場合、テレワークの時、利用できる共有のIDは500個しかない一方、職員は6万人います。」(上掲記事)

 国会対応も,テレワークでは容易でない模様。

 とまれ,御苦労様です。
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「持続化給付金」の申請要領等(速報版)

2020-04-27 19:09:26 | コロナウイルス感染症問題
「持続化給付金」の申請要領等(速報版)を公表します by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200427003/20200427003.html

「経済産業省は、「持続化給付金」について、申請要領等の速報版を公表しました。なお、補正予算成立後速やかに、確定版を公表します。」
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テレビ電話機能を利用した定款認証の利用促進に係る改正省令は,令和2年5月1日に公布されるらしい

2020-04-27 18:53:36 | 会社法(改正商法等)
ほくらoffice(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/

「書類郵送+テレビ電話を可能にする改正省令は5月1日公布、11日施行。公証役場に定款作成委任状等を郵送する際は返信用レターパック又は封筒を同封してください。」(上掲ツイート欄)

ということらしい。

cf. 令和2年3月12日付け「テレビ電話機能を利用した定款認証の利用促進へ」
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「新型コロナ・ウイルス感染症問題の下でのNPO法人の社員総会等の開催について」

2020-04-27 17:28:50 | 法人制度
KCCNニュース
http://kccn.jp/data/katudouannai/kccnnews/202004kccnnews71naitou.pdf

 拙稿「新型コロナ・ウイルス感染症問題の下でのNPO法人の社員総会等の開催について」が掲載されています。

 簡潔に要点のみをまとめたものです。ぜひ御確認ください。
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京都市「空き家の更なる活用促進に向けた抜本的な空き家対策 ~持続可能な都市の構築に向けて~」

2020-04-27 16:37:55 | 空き家問題&所有者不明土地問題
空き家の更なる活用促進に向けた抜本的な空き家対策~持続可能な都市の構築に向けて~ by 京都市
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000215/215360/bappon.pdf

 令和元年8月に取りまとめられたものである。

cf. 「京都市空き家等対策計画」について
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000215360.html
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支店の所在地における登記簿を一括して閉鎖するためのシステムの改修

2020-04-27 14:31:46 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2020年4月25日号に,竹林俊憲ほか「令和元年改正会社法の解説〔Ⅷ〕」があり,「その他の見直し」についての解説がある。

「会社の支店の所在地における登記の廃止」に関して,

「法務省及び法務局において,支店の所在地における登記簿を一括して閉鎖するためのシステムの改修等が必要となり,他の改正規定よりも施行までの準備期間を長く確保するため,改正法の公布の日から羅起算して3年6月を超えない範囲において政令で定める日から施行することとしている」

と解説されている。

 支店の所在地における登記簿を一括して閉鎖するためのシステムの改修・・・そういうことなのでしょう。
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マンションの修繕積立金,住宅金融支援機構が自宅を担保に融資

2020-04-27 00:09:51 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58516460W0A420C2MM8000/

 高齢者の場合,毎月の修繕積立金の支払も負担であると思われるので,よい制度かと思われる。
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新型コロナ,「面会交流」にも影響

2020-04-26 17:17:33 | コロナウイルス感染症問題
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200426/k10012406291000.html?utm_int=news-social_contents_list-items_009

 離婚後の面会交流について,

「「全く実施できなくなった」と答えた人が44%「会う頻度や時間が減った」と答えた人は32%でした。
 これらの人の81%は、オンラインでのビデオ通話など代わりの方法での面会交流もできていないということです。」(上掲記事)

 スマホで,ビデオ電話をすることも容易な時代なので,単に「面会」を拒むのではなく,代替方法を考えるべきであろう。

「コロナ」が面会をさせないための免罪符に使われているのではないか。

cf. 産経新聞記事
https://www.sankei.com/life/news/200424/lif2004240107-n1.html
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法務局に遺言書の保管の申請をする場合の「指定する者への通知に関する申出」(補遺)

2020-04-26 14:52:28 | 民法改正
 戸籍に死亡事項が記載された後,自治体(本籍地)は,1か月ごとに,死亡届書等を法務局に送付することになっている(戸籍法施行規則第48条第2項)。

 準則の別記第9号様式によると,遺言書保管官と戸籍担当部局との間で,遺言者に関する情報の交換がされることが予定されている。

 現時の仕組みとしては,このあたりで対応か。

(1)自治体(本籍地)から法務局に死亡届書等が送付
(2)戸籍担当部局が遺言者の死亡及び遺言書の保管の事実を確認
(3)戸籍担当部局から遺言書保管官に通知
(4)遺言書保管官が「遺言者が指定した者」に通知

という流れになろうか。

 遺言者の死亡から2~3か月後には,「遺言者が指定した者」に通知されることになろうか。

cf. 令和2年4月25日付け「法務局に遺言書の保管の申請をする場合の「指定する者への通知に関する申出」」
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不倫判例百選

2020-04-25 15:50:10 | いろいろ
不倫判例百選 by 弁護士ばんぶう
https://ginza-saito.com/?page_id=1092

 こんなんありますということで。

 HP開設者は,弁護士&慶應ロー助教らしいです。
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法務局に遺言書の保管の申請をする場合の「指定する者への通知に関する申出」

2020-04-25 14:42:19 | 民法改正
「遺言書保管事務取扱手続準則」には,「指定する者への通知に関する申出等」として,

「法第4条第1項の申請がされた場合において,遺言書保管官は,遺言者に対し,遺言書保管官が当該遺言者の死亡時に当該遺言者が指定する者(当該遺言者の推定相続人(相続が開始した場合に相続人になるべき者をいう。)並びに当該申請に係る遺言書に記載された法第9条第1項第2号及び第3号に掲げる者のうちの一人に限る。)に対し当該遺言書を保管している旨を通知することの申出の有無を確認するものとする。」(第19条第1項)

という規定が置かれている。

 これは,法律,政令及び省令に規定のない通知制度である。

 遺言者が死亡した事実を,相続人等の申請によることなく法務局が知ることは,現時の事務取扱いとしては,あり得ないが・・・。

 自治体との連携による職権による通知ということであろうか。
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