司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

IT担当大臣,「ハンコできるだけ省いた方が」

2020-04-24 22:41:19 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASN4S6F6QN4SULZU00S.html?iref=comtop_latestnews_03

「背景には安倍晋三首相が22日、民間の企業活動について「紙や押印を前提とした慣行を改めるように」と指示したことがある。」(上掲記事)

 それなら,先従隗始,閣議書の花押から改めては,いかが?

 ハンコが揃うというのは,社内の関係者の了承を取り付けたということである。「説明と同意」の機会でもある。また,「ハンコを押した以上,後から文句を言うな」という意味も持つであろう。

 単に「ハンコを押す」だけのことではないはず。
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経済産業省「株主総会(オンラインでの開催等)、企業決算・監査等の対応」

2020-04-24 21:00:04 | コロナウイルス感染症問題
株主総会(オンラインでの開催等)、企業決算・監査等の対応 by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai.html

 経済産業省のおまとめサイトである。

 法務省は,こちら。

cf. 定時株主総会の開催について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html
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法務局における自筆証書遺言書の保管は,令和2年7月1日から予約開始

2020-04-24 20:50:24 | 民法改正
法務局における自筆証書遺言書保管制度について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 施行期日は,令和2年7月10日(金)であるが,

「令和2年7月1日から予約を開始する予定ですが,詳細はおってお知らせします。」

 自らの遺言書で経験しておくのがよいですよね。第1号を目指しましょうか。
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消費者機構日本と学校法人東京醫科大学との間の共通義務確認訴訟に関する判決の確定について

2020-04-24 19:09:03 | 消費者問題
消費者機構日本と学校法人東京醫科大学との間の共通義務確認訴訟に関する判決の確定について by 消費者庁
https://www.caa.go.jp/notice/entry/019640/

「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第90条第1項の規定に基づき、下記の事項を公表する。」

「東京地方裁判所は、令和2年3月6日、以下のとおり判決を言い渡した(同年3月24日、原告・被告双方が控訴せず判決確定。参考資料「共通義務確認訴訟の確定判決の概要(イメージ)」参照。)。」
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事業再編研究会「事業再編実務指針(案)」

2020-04-24 19:03:44 | 会社法(改正商法等)
事業再編研究会 by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/jigyo_saihen/005.html

 第5回会議が開催され,「事業再編実務指針(案)」が取りまとめられたようである。
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商業登記所における法人の実質的支配者情報の把握促進に関する研究会

2020-04-24 18:26:40 | 会社法(改正商法等)
商業登記所における法人の実質的支配者情報の把握促進に関する研究会 by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00044.html

〇 研究会の趣旨
 公的機関において法人の実質的支配者情報を把握することについては,法人の透明性を向上させ,資金洗浄等の目的による法人の悪用を防止する観点から,FATFの勧告や金融機関からの要望等,国内外の要請が高まっている。
 このような要請に応えるものとして,法人設立時の実質的支配者情報については,既に,公証人が定款認証を行う際に嘱託人に法人の実質的支配者となるべき者を申告させる取組が行われており,同取組は国際的にも評価を得ているところであるが,法人設立後の継続的な実質的支配者の把握が更なる課題となっている。
 設立後の法人の基礎的な情報は,商業登記所に登記されており,当該業務を担う登記官は,商業・法人登記の分野において高度な専門性を有しており,法人の実質的支配者情報の把握促進のために効果的な役割を果たし得る。
 以上を踏まえ,本研究会では,商業登記所による法人の実質的支配者情報の把握促進のための方策の在り方について,研究を行うものである。
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「10万円給付」対象範囲,在外邦人等は?

2020-04-24 15:54:25 | コロナウイルス感染症問題
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020041700707&g=pol

 コメント欄に頂戴したコメントのネタ。

「支給対象の参考となりそうなのが、リーマン・ショック後の2009年に1万2000円(若年者と高齢者は2万円)ずつ配られた「定額給付金」だ。この時は基準日の同年2月1日に住民基本台帳か外国人登録原票に記録されている人に支給され、同日生まれた新生児やこの日以降に死亡した人も対象となった。
 ただ、住民基本台帳に記録がない在外邦人や、短期滞在・不法滞在の外国人には支給されなかった。一方、受刑者には受給資格が認められた」(上掲記事)


「海外留学から帰国し、基準日において日本に居住している日本人学生等についても、住民票を復活させる手続きをしていただくことにより、住民登録の復活が基準日より後であっても給付対象者とすることとしています」(後掲文部科学省事務連絡)

cf. 特別定額給付金(仮称)事業等に関する学生等への周知について(依頼)by 文部科学省
https://www.mext.go.jp/content/20200423-mxt_kouhou01-000004520_4.pdf


 在外邦人は,在留国で受給等を,ということであろうか。
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無戸籍者にも10万円給付を(続)

2020-04-24 15:46:26 | コロナウイルス感染症問題
産経新聞記事
https://www.sankei.com/life/news/200424/lif2004240056-n1.html

「各地の法務局に戸籍取得を相談した過去の記録などを市区町村が確認できれば、給付する方向で検討している」(上掲記事)

 ん~,スムーズに手続が進むであろうか。
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DV被害者も避難先の自治体で特別定額給付金を受領することができる(続)

2020-04-24 09:25:45 | コロナウイルス感染症問題
特別定額給付金に関するお知らせ(総務省作成)
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/pdf/20200422_3.pdf

 手続のあらましである。

配偶者からの暴力を理由とした避難事例における特別定額給付金関係事務処理について(令和2年4月22日付け内閣府男女共同参画局推進課暴力対策推進室事務連絡)
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/pdf/20200422_1.pdf

「配偶者からの暴力の被害者の求めに応じて、「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」の発行を迅速に行っていただくとともに、今回の特別定額給付金の申出事務の用途に限り用いることができる、同証明書に代わる書類(特別定額給付金用配偶者暴力被害申出受理確認書)を婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所、市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)においても、発行していただくようお願いします。」
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無戸籍者にも10万円給付を

2020-04-23 20:43:37 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASN4R6HRZN4RUTFK00V.html?iref=comtop_latestnews_04

 公明党が「無戸籍者にも特別定額給付金の支給を」と要望しており,政府も前向きであるそうだ。
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積水ハウスの定時株主総会(若干の詳報)

2020-04-23 20:05:35 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58412520T20C20A4000000/

「和田勇前会長による経営陣刷新の株主提案は否決され、「内紛の再燃」と注目を集めた総会は大きな波乱なく終わった。会社側の説明に丁寧さを欠く場面もあり、株主の賛否は割れた。地面師詐欺事件の責任問題がいまだくすぶる現状も明らかになった。」(上掲記事)

 会社側の総会対策が,ある意味,功を奏したということであろうが,一般の株主から,「ちゃんとした議論になっていない。地面師事件について経営陣から納得する説明もなかった」(会社側の説明に丁寧さを欠く)という感想が出るようでは,まずいのではないか。

cf. 第69回定時株主総会決議の結果に関するお知らせ
https://www.sekisuihouse.co.jp/company/topics/datail/__icsFiles/afieldfile/2020/04/23/20200423.pdf
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司法書士への印鑑証明書の原本提出がいらなくなった???

2020-04-23 18:23:51 | 不動産登記法その他
実践大家コラム
https://www.rakumachi.jp/news/practical/259561

「司法書士への印鑑証明書の原本の提出は、3月末までは必要でしたが、4月からは不要になりました。」(上掲記事)

???

 いやいやいや,会社等の法人の印鑑証明書については,「登記所に提出することが不要となった」だけである。


「4月以降は、司法書士への登記依頼の委任状の捺印が実印である事を委任状を渡す際に立証出来れば良いとのことで、印鑑証明書のコピーを用意しておけばいいとのことです。」(上掲記事)

???

 印鑑証明書というのは,単に実印の印影を確認する資料に過ぎないわけではない。

 印鑑証明書は,いわゆる権利証(登記識別情報)と並び,申請権限を有する者しか持ち得ない「本人確認書類」として,極めて重要なものである。

 申請権限を有しない者が,登記義務者本人に成りすまして,不動産を売却するようなこと等がないように,原本の提出を受けて確認すべき重要な書類である。

 この重要な書類について,登記所に提出する必要がなくなったからといって,「コピーで結構です」とは,正に「地面師軍団ウェルカム」の旗を掲げているようなものである。

 また,「私は,あなたの権利を護るべく最善の注意義務を尽くすつもりはありません」ということを宣明しているようなものである。

 上記のような発言をする司法書士が存在するとは,にわかには措信し難いが・・・。
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積水ハウスの定時株主総会,取締役選任に関する株主提案通らず

2020-04-23 13:43:00 | 会社法(改正商法等)
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020042300122&g=eco

 株主提案の候補者についても,個別に過半数の賛成を得られれば,選任される可能性があったが,どうやら全員過半数割れとなったようだ。

 会社提案は,全て承認可決されたようである。

「米議決権行使助言会社も阿部氏らの再任に反対を推奨していた。」(後掲日経記事)

 でしょうね。

cf. 日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58388010T20C20A4000000/
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取締役の利益相反取引と債権法の改正(続)

2020-04-23 12:46:38 | 会社法(改正商法等)
 先日,「取締役の利益相反取引と債権法の改正」について,取り上げたところであるが,

cf. 令和2年4月5日付け「取締役の利益相反取引と債権法の改正」

 下記解説についての情報提供があったので,備忘として,掲載しておく。わかりやすいです。

cf. 民法改正による会社法改正(2):会社法356条2項の改正 by 弁護士池野千白
https://www.sodan.co.jp/ikeno/g_company/torihiki/kaisha/entry-2936.html
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DV被害者も避難先の自治体で特別定額給付金を受領することができる

2020-04-23 11:56:52 | コロナウイルス感染症問題
共同通信記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200423-00000003-kyodonews-soci

 総務省が標記の方針を固めたとのこと。

 DV加害者である夫が,「世帯主がまとめて申請」して,受領しまう可能性もありそうである。
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