夢逢人かりそめ草紙          

定年退職後、身過ぎ世過ぎの年金生活。
過ぎし年の心の宝物、或いは日常生活のあふれる思いを
真摯に、ときには楽しく投稿

女性の『おひとりさま』でも、年金に不公平があると、遅ればせながら学び、やがて私は・・。

2016-02-09 17:11:53 | ささやかな古稀からの思い
私は東京の調布市の片隅みに住む年金生活の男性の71歳の身であるが、
今朝、いつものように配達された読売新聞の朝刊をを読んでいる中、11面に於いて、
《年金課税 三つの不公平》の特集が記載されていた。

何かしら公的年金に対する課税の見直しが、政府税制調査会(首相の諮問機関)で議論され、
現役世代の給与所得者と比べて優遇が大きいことに加えて、高齢者の間でも不公平が生じている、
と報じていた。

そしてポイント〈1〉としては、
働いて下さる若年層と年金生活の高齢者層では、控除の差があり、不均衡である。

ポイント〈2〉は、
高齢化が進み、年金を受給しながら会社で働く人が増えているが、控除の併用が発生し、
働いて下さる若年層の控除とは、益々不均衡となる。

こうしたことは、私は漠然としながらも知っている。
            

私が無知であったことが、ポイント〈3〉である。
無断であるが、記事を転記させて頂く。

《・・一家の生計を支える人が亡くなると、残された家族に遺族年金(遺族厚生年金、遺族基礎年金など)が支給される。
老齢年金は、一定以上の収入だと課税されるが、遺族年金はそもそも非課税扱いだ。

これによって、高齢者の間で不公平が起きている。

例えば、ずっと独身で働き、老齢厚生年金と老齢基礎年金を合わせて年190万円受給するA子さん。
単身世帯の課税最低限(財務省試算で163万4000円)を超える部分に、所得税が課税される。

一方、ずっと専業主婦で夫に先立たれ、独り暮らしで夫の遺族厚生年金120万円を受け取るB子さん。
自分の老齢基礎年金70万円も受給でき、合計額はA子さんと同じ190万円になる。

だが、遺族厚生年金は非課税で、老齢基礎年金も課税最低限の範囲内。
所得税を納めなくて済む。

(略)同じ独り暮らしの高齢者なのに、遺族年金のほうが、老齢年金より優遇される今の仕組みは、
果たして公平なのだろうか。・・》
            

私は遅ればせながら、女性の『おひとりさま』でも、年金に基本的な差異があると、初めて知った。

やがて私は、現在、女性の『おひとりさま』で年金を受給されている方を思案すれば、
30歳前後の社会風潮としては、殆どの方は結婚されていた、と思い馳せたりした。

サラリーマンの家庭の場合、夫は一家の主(あるじ)として、家計の収入に長らく責務を果たしながら奮戦し、
妻は料理、洗濯、掃除はもとより、育児、やがて子供の学業などの支援など、
あらゆる面の後方支援となり、専業主婦として奮闘して、家庭の専守防衛長官を果たしてきた人が多い。

そして夫婦に子供二人前後の家庭で、高度成長と共に総中流社会となり、
国、厚生省(現・厚生労働省)も、良き意味で互恵関係が築き上げられた時代であった。
            

こうした状況下で、何かと裏方になる専業主婦に対して、
功労金として、以前は『配偶者特別控除』などが加算された時代もあったりした。

このような経過を踏まえて、独身のまま過ごされた女性より、専業主婦として奮闘していた女性は、
少なくとも家庭を維持する気配り、或いは子供の教育から結婚などを含めて社会全般として貢献度が高い、
と私は感じ、少しの不公平があっても、やむえない、と思ったりしている。

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コメント (2)
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