夢逢人かりそめ草紙          

定年退職後、身過ぎ世過ぎの年金生活。
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介護保険施設の費用を安くする「負担限度額認定証」、誰しも晩年期に安心できる砦(とりで)、と思い深めて・・。

2018-09-21 13:14:16 | ささやかな古稀からの思い

先程、ときおり愛読しているネットの公式サイト【 マネーの達人 】を見たりした中で、
『 介護保険施設の費用を安くする「負担限度額認定証」
           その申請方法と限度額の段階基準を解説します。』と題された見出しを見てしまった。

私は東京の調布市の片隅みに住む年金生活のまもなく74歳の身であるが、
私たち夫婦は子供に恵まれなかったので、我が家は家内とたった2人だけの家庭である。

そして私たち夫婦は、お互いに厚生年金、そしてわずかながらの企業年金を頂だいた上、
程ほどの貯金を取り崩して、ささやかな年金生活を過ごしている。

こうした中で、いつの日にか介護・要になって、家で介護ができない場合は、
やむえなく介護施設にお世話になることも考えられるので、
私は少しばかり介護施設について学んできた。

しかしながら、今回の『介護保険施設の費用を安くする「負担限度額認定証」』は無知であったので、
どのような制度なのかしら、と思いながら記事を精読してしまった。

この記事は、 ケアマネージャーを7年経験して、
現在は現役で老人ホームの施設長を務める介護のプロの佐々木 政子さんの寄稿文であり、
【 マネーの達人 】に2018年9月19日に配信され、無断ながら転載させて頂く。

《・・介護保険施設の費用を安くする「負担限度額認定証」 ~ その申請方法と限度額の段階基準を解説します ~

              

「家で生活することが、できなくなった・・・」、
「老後が不安で施設に入って安心したい・・・」など様々な理由で、
在宅生活ではなく、施設入所を選ばれる方は多いです。


その際、「有料老人ホームは高いけど、特別養護老人ホームは安いでしょ?」
と言われることが多いのですが、実際のところはどうなのでしょうか?

介護保険施設を利用した際に効く、減免についてご説明いたします。

              

☆負担限度額の軽減制度がある施設

対象となるサービスは、

・特別養護老人ホーム
介護老人保健施設
・上記2施設のショートステイ
介護療養型医療施設

があります。

特別養護老人ホームは、地域密着型施設の場合も、軽減制度は適用されます。

減免が効くのは、

・居住費
・食費

ですので、基本的な介護報酬に関しては、全員同じ負担額になります。

また、施設によっては「日常生活費」などと称して、
テレビ代や洗濯代等の負担をしなくてはいけないところが多いのですが、
こちらの金額は各施設によって違いがあり、減免は効きません。


生活保護受給者の場合は、介護保険分の負担はないのですが、
居住費、食費、日常生活費は、支払わなくてはいけません。


☆負担限度額認定証の申請方法

上記の減免制度が使えるかどうかは、役所に申請して、
負担限度額認定証」を発行してもらえるかどうか
を調べる必要があります。

平成27年8月より、判定要件が変更され、
預貯金の資産、自分だけではなく、配偶者の所得も報告しなくてはならなくなりました。


配偶者に関しては、事実婚の場合も世帯分離をしている場合も、報告しなくてはいけません。

課税世帯であったり、預貯金の資産が単身で1000万円、夫婦で2000万円を超えていたりすると
減免対象になりませんので、以前よりもハードルが上がっています。


負担限度額証の申請は、

・各種預貯金(タンス預金、有価証券等も含む)を記載した申請書類
・預貯金の資産がわかる書類(通帳のコピー等)

を役所に提出します。

              

☆負担限度額の段階の基準

負担限度額は4段階に分かれているのですが、第4段階に関しては減免が効きません。

■第1段階…非課税で老齢福祉年金受給者、生活保護受給者

      これに当てはまる方は、ほとんどが生活保護の方です。
      数字が小さいほど減免は大きいですので、一番負担の少ない段階になります。

■第2段階…非課税かつ所得合計が、年額80万円以下の方

      専業主婦や国民年金等だった方で、年金額の少ない人が多いです。

■第3段階…本人及び世帯全員が非課税で、第2段階以外の方

      この段階の方が多いです。
      特に、パート等で働いて厚生年金を払っていた女性も、割とこの段階に当てはまるようです。

■第4段階…課税世帯

      減免の効かない世帯です。
      まとまった額の年金をもらっていると、この段階になることが多いです。

第4段階の場合には、こちらに挙げた以外の入所施設をご利用されても、
支払い額はあまり変わらないことがほとんどです。


ですので、無理に特別養護老人ホーム等にこだわらず、選択肢を広げることをお勧めします。

               

☆どれくらいの減免が効くのか

上記の第1~第3段階に当てはまるようであれば、多少待期期間が発生しても、
減免の効く介護保険施設に入られた方がいいでしょう。

それくらい減免額は大きいです。

例えば、1日の食費の場合、国が定めた標準基準額は1,380円なのですが(施設ごとに違いはあります)、

・第1段階であれば、300円
・第2段階で、390円
・第3段階で、650円

です。
この額で食事ができる民間施設は、まずありません。


部屋代も、現在主流であるユニット型個室ですと、標準基準額が1,970円ですが、

・第1,2段階で、820円
・第3段階で、1640円

です。

これだけ違いがありますので、月額にするとかなり差が出ます。

              

☆まとめ

入所施設の負担限度額について、ご説明させていただきました。

減免額の差を見ていくと、確かに何らかの減免の効く段階の方でしたら、
待機人数が多くても、民間施設ではなく、介護保険施設に入った方が、断然支払いは安くなります。


特別養護老人ホームの空き待ちをしている間、
どうしても在宅生活が難しいようでしたら、
ロングショートステイを利用しながら、空きを待つという方法もあります。


要介護度に応じて、日数に制限はありますが、
ショートステイでも負担限度額認定証は使えますので、焦って民間施設に入るよりも負担は軽いでしょう。


入所をご検討の際には、ぜひ参考にしてみてくださいね。・・》

注)記事の原文に、あえて改行を多くした。
              
                     
いつの日にか、まさかの出来事で、私は家内に先立たれしまった時は、
独りぼっちの『おひとりさま』となる。

こうした時の生活費は、
肝心の年金は、夫婦で受け取る平均年金額は計288万円であるが、
妻が亡くなった時は、夫は
210万円、と具体的に私は学び、
こんなに減ってしまう、と私は溜息をしたりした。

そして過ぎし年に、生命保険ガイド 小川 千尋さんの寄稿文を読ませて頂き、
具体的に総務省の家計調査年報の中から
『60歳以上の単身世帯の支出』を学んだりしてきた。

60歳以降の単身世帯の支出(1カ月あたり・男女平均、平均年齢は75.1歳)

 この表を見て、もとより夫婦で生活している現在より、『おひとりさま』になった場合、
食費、電気代、ガス代などの生活費や固定資産税なども、半減にはならず、
の生活レベルからは低下するよなぁ・・と思ったりした。

こうした中で、『おひとりさま』になってしまった私は、程々の貯金を下ろして、生活する予定であるが、
やがて永らえば、貯金も減っていく・・。

こうした時に、私は介護・要になってしまった時、
何かしら比較的少ない負担で長期利用が可能な「特別養護老人ホーム(特養)」に
入居することを念願しても、お金に余裕がなかった時は困苦すると思われる。

このような状況を私は思い馳せたりする時もある。

              

今回、この記事の『介護保険施設の費用を安くする「負担限度額認定証」』を初めて学び、
多々教示された。

そして読み終わった後、こうした制度があれば、
日本の誰しも晩年期に安心できる砦(とりで)、と思い深めたりした。

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