『ツチノコ』を見つけたら確定申告?
我が最後の決戦は、無事に第1次審査終了…あとは順調な工事の進捗を見守り、完成を待つばかりであります。これで現役の大きな仕事も終了となり、後は後任者に引き継ぎをするだけとなりました。
「サラリーマンもツチノコを見つけたら確定申告?」そんなアホな…ネットの記事に目が止まり、良く読んでみたら、「ツチノコを見つけて100万円の賞金を得た場合」というクダりでありました。給与収入が2,000万円超(これは年末調整対象外、まず該当しません。)パチンコ、競馬で50万円以上勝ったとき…これも怪しい…パチンコは雑所得で、赤字通算は認められていないはず。勝った分だけ積算して、20万円を超えるようであれば、交通費程度の経費くらいは控除可能ですかねぇ。競馬は一時所得なので、1レースの獲得賞金が50万円を超えれば、2分の1が課税の対象となりますが、50万円の控除は年1回なので、勝ち続けている人は賞金が加算されるのでは…。(但し、投機的に買い続けた方は負けた金額を控除されるという判例もあるようだから注意が必要ではある。)
まずは、私に関係のない事例ばかり…いや、今年、平成31年の所得だけは、源泉徴収税額が引かれたままになっているので、税額還付の可能性がある。また、退職所得に対する所得税も分離課税が選択されているけれど、一般所得が、所得控除額を下回れば、還付の可能性がありますよ。
そうそう、年金所得者は400万円まで申告不要とされていますが、現況届をしっかり提出していないと源泉徴収税が引かれっぱなしなんてこともありますよ…まだ、先の話でありますけれどね^^;
『ツチノコ』を運良く畑で見つけたら、私は100万円の賞金よりも、テレビの出演料を頂戴した方が儲かるのではないかとも考えるが…さて、残る勤務日は7日間…『ツチノコ』を探すことよりも『虎の子』を失わない方に注意が必要かも。税理士のマネごとは税理士法違反に問われるし、そうそう、契約書の作成を依頼されていたっけ…報酬を得たらこれまた行政書士法違反だわなぁ^^;