平成30年の盆休み。
平成最後の夏であり、さる御方のウン十代最後の夏でもあるのですが、相も変わらず麻雀に興じます。
夏の大会は会員諸兄の勤務事情により、さらに昨年は私の引越しが重なり、長らく開かれていませんでした。
私がママチャリで国道16号を1周した2014年8月以来、4年ぶりとなります。
この日はすでに大会も終わり、大会会場に残っていたのはよね先生と私のみ。
翌日のお昼には、よね先生は湯河原の旅館へ。
私はその前の早朝に、城めぐりをすべく出立。
互いの旅の話に花を咲かせつつ、出立の手はずを調えていました。
大会は・・・・・・
8月16日の夜、いや17日の0時半から開始して4試合。
8月17日の夜から18日の3時ごろまでで10試合闘った結果、今回の優勝はよね先生でした。
おめでとうございます!
さてこのスコア、1箇所だけ明らかにおかしいところがあります。
間違っているとかではありません、麻雀のルールに照らし合わせると「おや?」という所が1箇所。
それは第10試合目。
麻雀の点数設定で、ウマ(順位ウマ)というルールがあります。
試合終了時の順位によって点数を加減するもので、鬼ヅモ同好会では1位が+10pts、2位が+5pts、3位は△5pts、4位は△10ptsという、いわゆる「ゴットー」を採用しています。(鬼ヅモ同好会麻雀規約第85条)
すなわち2位と3位のスコアは、常に10pts以上の差があるはずなのです・・・。
なぜこうなってしまったのか・・・その謎を解き明かすべく、時計の針を戻してみることとしましょう。
すでに会場に入っている会長、よね先生と私。
4人目の面子であるたか先生の到着を待ちわびていました。
日付が変わり午前0時、ほぼほぼ終電の時刻にたか先生はやってきました。
午前0時半ごろ、ようやく戦端が開かれることに。
この日は仕事帰りの強行軍でやってきたたか先生に配慮し、4試合で終了ということにしました。
その4試合目、第1の事件は起こりました。
この試合はよね先生の独壇場という展開。
他の三者から点棒をかき集めて、試合終了となりました。
しかし、ここでよね先生が点数申告をミスしていたことが発覚。
手持ちの1万点棒を見逃していたようです。
(点数申告義務違反)
第78条 最終局の点数申告において、実際の持ち点より少なく申告し、虚偽の申告を明示させた競技者は、競技終了時に、差額を他の競技者に均等分割して支払うものとする。
2 前項の分割による剰余は、点数第一位の競技者に帰属する。
こういったケースに対して、鬼ヅモ同好会麻雀規約は第78条に規定が設けてあります。
こんなルールもあったなぁ~なんて感想も出るくらい久しぶりのケースでしたが、とにかくこの規定が適用されることに。
よね先生にとっては想定外の1万点支出となりました。
鬼ヅモ同好会御用達の太田屋さんで、おそばをいただきます。
そうそう、おそば屋さんのそば茶をいただくのも、なかなかの至福のときですねぇ・・・
そば茶じゃなくて麦茶でした。
こういった軽度の過失案件はともかく・・・
会長、たか先生が召し上がったのは、特別メニューの鱧天せいろ。
「鱧」はちゃんと「はも」と読み、さらなる過失事件は阻止。
私はひさびさに鴨せいろをいただきました。
鴨だしの利いたつけ汁がなんとも美味。
それとは対照的な、ねぎの甘いこと。おいしゅうございました。
よね先生はいつもどおり天ざるそばでした。
近所の「7」で食料品を買って会場へ戻り、闘いを再開したのは午後7時前でした。
第8試合は点数がほとんど横一線。
私がトップではあったものの、点差は1,000点にも満たない接戦。
立直でもして不発であったならば、逆転を許すことになってしまいます。
むむむ・・・これは立直はかけられん・・・ツモって三暗刻を期待するしかないか・・・。
しかし心待ちにしていた九索・四萬は引けず、六筒を打牌して放銃してしまいました。
「上家の六索であがれたよ」
なんと! 一盃口のパターンを完全に失念していました。
平和・一盃口で、上々なあがりではありませんか。
第2の重大過失により、私はこの試合トップから最下位へ。
点数にして約20,000点の損失を計上したのでした。
疑惑の第10試合。
この試合はよね先生が頭ふたつ抜け出す優勢、たか先生が後に続くという状況でした。
そして最終局、よね先生がサクっとツモ和了。
順位はこのまま変わることなく、試合終了・・・のはずでした。
ここでまたも点数申告漏れが発覚します。
今回はたか先生、5千点棒の見逃しだったようです。
(点数申告義務違反)
第78条 最終局の点数申告において、実際の持ち点より少なく申告し、虚偽の申告を明示させた競技者は、競技終了時に、差額を他の競技者に均等分割して支払うものとする。
2 前項の分割による剰余は、点数第一位の競技者に帰属する。
鬼ヅモ同好会麻雀規約第78条、今大会2度目の適用です。まさに前代未聞。
(1)最終局前に申告された点数が真正な点数であるとみなす。
(2)その後申告より多く点数を有していたとしても、当該競技者の点数は申告されたものを基礎として計算される。
(3)申告された点数と実際の点数との差は、他の競技者に均等分配される。
今回は、(3)の均等分配が精算前に行われると順位が変わってしまうケース。
しかしイレギュラーな点数の変動を抑制する傾向にある当同好会では、(2)と(3)の間に精算をはさむという手法を選択したのです。
その結果、申告点をベースにして2位はたか先生、3位が私となったわけです。
最後に申告点と実際の店の差を分配したので、なんとも不思議なスコアが生じたのです。
私は横浜の地を離れ、遠き異国の戦場に身を置いていました。
第73回鬼ヅモ同好会麻雀大会顛末記 完
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