実は今度の参議院選挙の期間中に一度も帰省の機会がないので、オヤジも先月の下旬から不在者投票の申請をしなければと思っていながら、なんだかんだ後回しにしていたら1週間前になってしまいました。
さすがにヤバイと感じ、今日速達で自宅のある西宮市選挙管理委員会に申請を出しました。
これから申請が西宮市に届いて、そこから投票用紙が福岡のオヤジのところに届いて、さらにそれを持って福岡市のいずれかの区役所に赴いて投票して、密封された投票用紙がさらに西宮市の選挙管理委員会に送られて、果たして最終的に10日(日)までに西宮市選挙管理委員会に届くか?
日数的にはギリギリセーフだと思いますが、そうそうタイミング良く簡易書留を受け取ったり、区役所に投票に行ったりはできないし・・・とはいえ大事な選挙ですから最後まで諦めずに。。。
日本の優秀な郵便システムに期待しています。
とりあえずは投票用紙が何時福岡の自室に届くかです。(汗)
先週末に動いておけば・・・。

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<不在者投票の仕組み、問い合わせ増加 参院選>
ヤフーニュース 紀伊民報配信 http://headlines.yahoo.co.jp/ 2016年7月4日
「18歳選挙権」を導入した参院選(7月10日投開票)で、和歌山県紀南地方の選挙管理委員会に不在者投票の問い合わせが増えている。住民票を下宿先に移していない学生らの投票入場券が実家に届くため、受け取った親が、不在者投票の仕組みを尋ねる例が多いという。
大学や専門学校などに通うため下宿している学生が、実家に住民票を残している場合が多い。そうした下宿生も、投票日に帰省すれば投票でき、期日前投票もできる。帰省できない人は、地元の選管から用紙を取り寄せ、現在住んでいる自治体の選管で投票する「不在者投票」ができる。
田辺市選管は「不在者投票の問い合わせは毎回あるが、今回は『初めてなので分からない』という声が多い。18、19歳の子どもを持つ親からの問い合わせの可能性が高い」と話す。
注意が必要なのは今年4月に入学した1年生。下宿先に住民票を移していても、その届け出から公示日(6月22日)まで3カ月たっていなければ、地元で投票することになる。帰省するか、不在者投票のどちらかを選ぶ。
不在者投票は郵送でやりとりするため、投票しても、開票日までに地元の選管に届かなければ無効になる。各選管は「不在者投票の手続きは早めにしてほしい」と呼び掛けている。
公職選挙法は、市町村選管は、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を調査し、その者を選挙人名簿に登録するための整理をしておかなければならないと規定している。実家に住民票を残した下宿生について、田辺・西牟婁の選管は、いずれも選挙人名簿に登録し、投票を呼び掛けている。全国的には居住実態を調査の上、名簿に登録しない事例もある。
さすがにヤバイと感じ、今日速達で自宅のある西宮市選挙管理委員会に申請を出しました。
これから申請が西宮市に届いて、そこから投票用紙が福岡のオヤジのところに届いて、さらにそれを持って福岡市のいずれかの区役所に赴いて投票して、密封された投票用紙がさらに西宮市の選挙管理委員会に送られて、果たして最終的に10日(日)までに西宮市選挙管理委員会に届くか?
日数的にはギリギリセーフだと思いますが、そうそうタイミング良く簡易書留を受け取ったり、区役所に投票に行ったりはできないし・・・とはいえ大事な選挙ですから最後まで諦めずに。。。
日本の優秀な郵便システムに期待しています。
とりあえずは投票用紙が何時福岡の自室に届くかです。(汗)
先週末に動いておけば・・・。

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<不在者投票の仕組み、問い合わせ増加 参院選>
ヤフーニュース 紀伊民報配信 http://headlines.yahoo.co.jp/ 2016年7月4日
「18歳選挙権」を導入した参院選(7月10日投開票)で、和歌山県紀南地方の選挙管理委員会に不在者投票の問い合わせが増えている。住民票を下宿先に移していない学生らの投票入場券が実家に届くため、受け取った親が、不在者投票の仕組みを尋ねる例が多いという。
大学や専門学校などに通うため下宿している学生が、実家に住民票を残している場合が多い。そうした下宿生も、投票日に帰省すれば投票でき、期日前投票もできる。帰省できない人は、地元の選管から用紙を取り寄せ、現在住んでいる自治体の選管で投票する「不在者投票」ができる。
田辺市選管は「不在者投票の問い合わせは毎回あるが、今回は『初めてなので分からない』という声が多い。18、19歳の子どもを持つ親からの問い合わせの可能性が高い」と話す。
注意が必要なのは今年4月に入学した1年生。下宿先に住民票を移していても、その届け出から公示日(6月22日)まで3カ月たっていなければ、地元で投票することになる。帰省するか、不在者投票のどちらかを選ぶ。
不在者投票は郵送でやりとりするため、投票しても、開票日までに地元の選管に届かなければ無効になる。各選管は「不在者投票の手続きは早めにしてほしい」と呼び掛けている。
公職選挙法は、市町村選管は、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を調査し、その者を選挙人名簿に登録するための整理をしておかなければならないと規定している。実家に住民票を残した下宿生について、田辺・西牟婁の選管は、いずれも選挙人名簿に登録し、投票を呼び掛けている。全国的には居住実態を調査の上、名簿に登録しない事例もある。