投稿者:鈴木小太郎 投稿日:2021年11月11日(木)12時20分27秒
続きです。(p16)
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「自分の力量」による領国支配
まずは領国を支配するということについての、権原についてである。この点は戦国大名の概念をめぐる学説においても、議論がたたかわされている部分でもある。学説を大きく分けるとすれば、実力によるとするものと、上位権力からの権限移譲(守護論など)によるとするものとに、まとめられるであろう。では実際には、どのようにとらえることができるのであろうか。
戦国大名の領国は、当時においては「国家」と称された。領国とそれを主導する大名家が一体のものと認識され、それによって生じた用語といえる。したがって領国は、実質的にも名目的にも、一個の自立した国家として存在していたととらえられる。戦国時代とは、列島各地にそうした地域国家が乱立して存在していた時代、ということになる。
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この部分、以前にも書きましたが、私には黒田氏の論理が全く理解できません。
「したがって」の前の部分は「当時における史料用語」(p14)としての「国家」を論じていますが、「したがって」の後は「後世における歴史用語、すなわち学術用語」(同)としての「国家」の話です。
「史料用語」としての「国家」と「学術用語」としての「国家」は全く別の話であり、何故、この二つが「したがって」で結びつくのか、私には全く理解できません。
『戦国大名─政策・統治・戦争』
https://blog.goo.ne.jp/daikanjin/e/7e4d86e7e1defbaa4453a31580ee5f04
石井紫郎・水林彪氏「国家」の再読(その1)~(その3)
https://blog.goo.ne.jp/daikanjin/e/791194f06e6174bee317237f9cb3f56a
https://blog.goo.ne.jp/daikanjin/e/0f3ed16f85882fb5ab3deeb02f13f54f
https://blog.goo.ne.jp/daikanjin/e/d670a05f9fff0b93af853f0bf3f50748
ま、それはともかく、続きです。
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戦国大名の地域国家としての性格が、最も端的に表現されているのが、今川氏が制定した「分国法」(領国法)である「今川仮名目録追加」の第二〇条である。
旧規より守護使不入と云ふ事は、将軍家天下一同御下知をもって、諸国守護職を仰せ
付けらるる時の事なり、守護使不入とありとて、御下知に背くべけんや、只今はおし
なべて、自分の力量をもって、国の法度を申し付け、静謐する事なれば、守護の手入
る間敷事、かつてあるべからず、
《訳》
昔、守護使不入というのは、室町幕府将軍が天下を支配し、諸国に守護職を任命して
いた時代のことである。守護使不入であったからといって、今川氏の命令に背いて
はいけない。現在はすべてについて、自分の力量で、領国に法度を言い付け、平和を
維持しているので、守護(今川氏)が干渉できないような事柄などは、そもそもあ
りようがない。
ここにみえる守護使不入とは、室町時代に、守護の使者が所領に入部してくることを拒否できる特権で、それは室町幕府将軍(正確には首長の「室町殿」)から与えられた。守護は、あくまでも将軍から任命される、地方行政・軍政官にすぎなかった。守護の管轄地域は、決して守護の所領であったわけではなく、そこには将軍に直属する多数の人々の所領があった。その所領について、守護使不入の特権を与えられることがみとめられていた。それはともに、将軍に従っているから成立しえた関係であった。
ちなみに戦国時代を、人々はまだ「室町時代」と認識していた。「当代」として、室町幕府の治世と認識していたからである(「先代」といった場合は鎌倉幕府の統治時代を指していた)。戦国大名も、室町幕府や朝廷との間に、大名によって程度の差はあるが、幕府から守護職に任命されたり、幕府・朝廷から官位を与えられるなど、さまざまな政治関係を維持していた。とくに畿内や西国の大名に顕著にうかがうことができ、そのためそれらの地域の戦国大名については、そうした上位権力との関係で位置づけようとする研究もみられる。そうした学説が「戦国期守護論」として括られているものにあたる。
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「戦国期守護論」の主たる提唱者は川岡勉氏(愛媛大学教授、1956生)ですね。
そして川岡氏の主著は『室町幕府と守護権力』(吉川弘文館、2002)です。
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中世後期の室町幕府―守護体制は、中央権門=幕府と地域権力=守護が、相互に補完し合い成立していた。室町期から戦国期へと武家権力はいかに変わっていったのか。権力構造と秩序の実態を解明し歴史的意義を探る。
http://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b32757.html
続きです。(p16)
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「自分の力量」による領国支配
まずは領国を支配するということについての、権原についてである。この点は戦国大名の概念をめぐる学説においても、議論がたたかわされている部分でもある。学説を大きく分けるとすれば、実力によるとするものと、上位権力からの権限移譲(守護論など)によるとするものとに、まとめられるであろう。では実際には、どのようにとらえることができるのであろうか。
戦国大名の領国は、当時においては「国家」と称された。領国とそれを主導する大名家が一体のものと認識され、それによって生じた用語といえる。したがって領国は、実質的にも名目的にも、一個の自立した国家として存在していたととらえられる。戦国時代とは、列島各地にそうした地域国家が乱立して存在していた時代、ということになる。
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この部分、以前にも書きましたが、私には黒田氏の論理が全く理解できません。
「したがって」の前の部分は「当時における史料用語」(p14)としての「国家」を論じていますが、「したがって」の後は「後世における歴史用語、すなわち学術用語」(同)としての「国家」の話です。
「史料用語」としての「国家」と「学術用語」としての「国家」は全く別の話であり、何故、この二つが「したがって」で結びつくのか、私には全く理解できません。
『戦国大名─政策・統治・戦争』
https://blog.goo.ne.jp/daikanjin/e/7e4d86e7e1defbaa4453a31580ee5f04
石井紫郎・水林彪氏「国家」の再読(その1)~(その3)
https://blog.goo.ne.jp/daikanjin/e/791194f06e6174bee317237f9cb3f56a
https://blog.goo.ne.jp/daikanjin/e/0f3ed16f85882fb5ab3deeb02f13f54f
https://blog.goo.ne.jp/daikanjin/e/d670a05f9fff0b93af853f0bf3f50748
ま、それはともかく、続きです。
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戦国大名の地域国家としての性格が、最も端的に表現されているのが、今川氏が制定した「分国法」(領国法)である「今川仮名目録追加」の第二〇条である。
旧規より守護使不入と云ふ事は、将軍家天下一同御下知をもって、諸国守護職を仰せ
付けらるる時の事なり、守護使不入とありとて、御下知に背くべけんや、只今はおし
なべて、自分の力量をもって、国の法度を申し付け、静謐する事なれば、守護の手入
る間敷事、かつてあるべからず、
《訳》
昔、守護使不入というのは、室町幕府将軍が天下を支配し、諸国に守護職を任命して
いた時代のことである。守護使不入であったからといって、今川氏の命令に背いて
はいけない。現在はすべてについて、自分の力量で、領国に法度を言い付け、平和を
維持しているので、守護(今川氏)が干渉できないような事柄などは、そもそもあ
りようがない。
ここにみえる守護使不入とは、室町時代に、守護の使者が所領に入部してくることを拒否できる特権で、それは室町幕府将軍(正確には首長の「室町殿」)から与えられた。守護は、あくまでも将軍から任命される、地方行政・軍政官にすぎなかった。守護の管轄地域は、決して守護の所領であったわけではなく、そこには将軍に直属する多数の人々の所領があった。その所領について、守護使不入の特権を与えられることがみとめられていた。それはともに、将軍に従っているから成立しえた関係であった。
ちなみに戦国時代を、人々はまだ「室町時代」と認識していた。「当代」として、室町幕府の治世と認識していたからである(「先代」といった場合は鎌倉幕府の統治時代を指していた)。戦国大名も、室町幕府や朝廷との間に、大名によって程度の差はあるが、幕府から守護職に任命されたり、幕府・朝廷から官位を与えられるなど、さまざまな政治関係を維持していた。とくに畿内や西国の大名に顕著にうかがうことができ、そのためそれらの地域の戦国大名については、そうした上位権力との関係で位置づけようとする研究もみられる。そうした学説が「戦国期守護論」として括られているものにあたる。
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「戦国期守護論」の主たる提唱者は川岡勉氏(愛媛大学教授、1956生)ですね。
そして川岡氏の主著は『室町幕府と守護権力』(吉川弘文館、2002)です。
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中世後期の室町幕府―守護体制は、中央権門=幕府と地域権力=守護が、相互に補完し合い成立していた。室町期から戦国期へと武家権力はいかに変わっていったのか。権力構造と秩序の実態を解明し歴史的意義を探る。
http://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b32757.html