投稿者:鈴木小太郎 投稿日:2021年11月13日(土)12時39分59秒
結局、『戦国大名 政策・統治・戦争』を最後まで読んでも戦国大名の「定義」は出てきませんが、特に分かりにくいのは「国衆」との違いですね。
「第五章 戦国大名と国衆」には、
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ある一定の領域を支配するという意味では、戦国大名と国衆は変わらなかった。だから権力としての構造も変わらなかった。それだけではない。そうした国衆も、領国の外縁部には、自立的な領主が存在していたことも多かった。彼らも、国衆の家中には含まれない存在であり、同心、与力などと称された、やはり客のようなものだった。自立的な領主を服属させることで、より大きな権力が構成されるという関係が、重層的に展開していたのである。つまり、戦国大名と国衆の違いといったら、見た目も規模の違いくらいにすぎなかった、といっていいほどなのだ。
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などとあります。(p174以下)。
この点、丸島和洋氏はもう少し整理されていますね。
あなたの「国家」はどこから?─丸島和洋氏の場合(その1)(その2)
https://blog.goo.ne.jp/daikanjin/e/cea66659dd786ab72c595cccb0b2c976
https://blog.goo.ne.jp/daikanjin/e/7ba92511f4d25dfbe46a7a9afcf796dd
そして、平山優氏の『戦国大名と国衆』(角川選書、2018)を見たところ、平山氏も丸島氏の「定義」に賛成されていますね。
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領国支配と軍事編成――その中核に誰がいたのか。
戦国大名の領国は、軍事侵攻で制圧した直轄支配地域と、彼らに従属した「国衆」(先方衆とも)が排他的に支配する「領」(「国」)とでモザイク状に構成されていた。この戦国期固有の領主たちはいかに誕生したのか。大勢力の狭間で翻弄されながらも、その傑出した実力で戦国大名とどのような双務的関係を結び、彼らの権力構造にいかなる影響を及ぼしていたのか。武田氏を主軸に、史料渉猟から浮かび上がる国衆の成立・展開・消滅の歴史を追い、戦国大名の領国支配と軍事編成の本質を総括・通覧する。
https://www.kadokawa.co.jp/product/321810000023/
同書の構成はリンク先を参照していただくとして、「第一章 戦国期の国衆と先方衆」の最後に次のような記述があります。(p43以下)
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戦国大名概念について
「戦国領主」論に立脚しないということは、戦国大名という研究概念を支持することに他ならない。では、本書で繰り返し主張される戦国大名を、そもそもどう捉え、概念規定をするのか。それを明確にする責任があるだろう。ただ、戦国大名の研究史などの整理を行うと、膨大なことになってしまうため、ここでは残念ながら割愛せざるを得ない(それぞれの立場からの研究史整理は、矢田俊文・一九九八年、池上裕子・稲葉継陽・二〇〇一年、則竹雄一・二〇〇五年、丸島和洋・二〇一一年などが興味深い)。
戦国大名の概念規定は、今も明確化されているとはいいがたいが、一九九〇年代までは戦後歴史学が提起してきた諸問題への対抗軸が確立されてはいなかったため、それに関する概念規定は、「地域封建権力による一国人領を超えた独自の公的領域支配制度」とするのが精一杯であった(池亨・一九九五年、平山・一九九九年)。
しかし二〇〇〇年代以後、戦国史研究は、自治体史や『戦国遺文』をはじめとする資料集の刊行を背景に、多様性と層の厚みが増し、各地の基礎研究も進展をみせ、飛躍的に進んだと言ってもよいだろう。とりわけ、武田氏研究の進展は目覚ましいものがある(例えば、平山・丸島和洋編・二〇〇八年、芝辻俊六編・二〇一一年、磯貝正義先生追悼論文集刊行会編・二〇一一年、芝辻俊六他編・二〇一五年など。二〇〇〇年代に刊行された著書、論文集、史料集についてはインターネットホームページ「甲陽雑記」の「武田氏研究文献目録」参照のこと)。
こうした研究成果を踏まえ、丸島和洋氏が提起した戦国大名の定義は注目される(丸島和洋・二〇一七年)。
①室町幕府・朝廷・鎌倉府・旧守護家をはじめとする伝統的上位権力を「名目的に」奉戴・
尊重する以外は、他の権力に従属しない。
②政治・外交・軍事行動を独自の判断で行う(伝統的上位権力の命令を考慮することはあって
も、それに左右されない)。
③自己の個別領主権を超えた地域を一円支配した「領域権力」を形成する。これは、周辺諸
領主を新たに「家中」と呼ばれる家臣団組織に組み込むことを意味する。
④支配領域は、おおむね一国以上を想定するが、数郡レベルの場合もある。陸奥や近江のよ
うに、一国支配を定義要件とすることが適当でない地域が存在することによる。
右の定義は、戦後歴史学が提起していた唯物史観に基づく時代区分論や、封建制論の影響を受けて混迷していた状況をリセットし、一九九〇年代以来、戦国史研究が進めてきた成果と現状を踏まえて総括されたものであり、極めて説得力があるといえるだろう。今後の研究は、この概念規定を参照しつつ、これをいっそう豊かにしていく必要がある。
戦国大名は、『今川仮名目録』にもあるように、自らの力量をもって統治を行い、それゆえに上位権力に従属しないのが原則である。この力量の内実を、多方面で分析するのが戦国史研究の大切な宿題なのだ。本書が扱う、武田氏と国衆との関係も、戦国大名領国の支配と軍事編成の特質を解明する重要な問題なのである。本書も、この戦国大名の規定を念頭に検討を進めていくことにしたい。
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「参考文献一覧」を見ると、「丸島和洋・二〇一七年」は『武田勝頼』(平凡社)とのことですが、私は未読です。
ただ、平山氏が列挙された四項目を見ると、『列島の戦国史5 東日本の動乱と戦国大名の発展』(吉川弘文館、2021)に記述された四項目と、ごく僅かの表現の異同はあるものの、ほぼ同一内容ですね。
結局、『戦国大名 政策・統治・戦争』を最後まで読んでも戦国大名の「定義」は出てきませんが、特に分かりにくいのは「国衆」との違いですね。
「第五章 戦国大名と国衆」には、
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ある一定の領域を支配するという意味では、戦国大名と国衆は変わらなかった。だから権力としての構造も変わらなかった。それだけではない。そうした国衆も、領国の外縁部には、自立的な領主が存在していたことも多かった。彼らも、国衆の家中には含まれない存在であり、同心、与力などと称された、やはり客のようなものだった。自立的な領主を服属させることで、より大きな権力が構成されるという関係が、重層的に展開していたのである。つまり、戦国大名と国衆の違いといったら、見た目も規模の違いくらいにすぎなかった、といっていいほどなのだ。
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などとあります。(p174以下)。
この点、丸島和洋氏はもう少し整理されていますね。
あなたの「国家」はどこから?─丸島和洋氏の場合(その1)(その2)
https://blog.goo.ne.jp/daikanjin/e/cea66659dd786ab72c595cccb0b2c976
https://blog.goo.ne.jp/daikanjin/e/7ba92511f4d25dfbe46a7a9afcf796dd
そして、平山優氏の『戦国大名と国衆』(角川選書、2018)を見たところ、平山氏も丸島氏の「定義」に賛成されていますね。
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領国支配と軍事編成――その中核に誰がいたのか。
戦国大名の領国は、軍事侵攻で制圧した直轄支配地域と、彼らに従属した「国衆」(先方衆とも)が排他的に支配する「領」(「国」)とでモザイク状に構成されていた。この戦国期固有の領主たちはいかに誕生したのか。大勢力の狭間で翻弄されながらも、その傑出した実力で戦国大名とどのような双務的関係を結び、彼らの権力構造にいかなる影響を及ぼしていたのか。武田氏を主軸に、史料渉猟から浮かび上がる国衆の成立・展開・消滅の歴史を追い、戦国大名の領国支配と軍事編成の本質を総括・通覧する。
https://www.kadokawa.co.jp/product/321810000023/
同書の構成はリンク先を参照していただくとして、「第一章 戦国期の国衆と先方衆」の最後に次のような記述があります。(p43以下)
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戦国大名概念について
「戦国領主」論に立脚しないということは、戦国大名という研究概念を支持することに他ならない。では、本書で繰り返し主張される戦国大名を、そもそもどう捉え、概念規定をするのか。それを明確にする責任があるだろう。ただ、戦国大名の研究史などの整理を行うと、膨大なことになってしまうため、ここでは残念ながら割愛せざるを得ない(それぞれの立場からの研究史整理は、矢田俊文・一九九八年、池上裕子・稲葉継陽・二〇〇一年、則竹雄一・二〇〇五年、丸島和洋・二〇一一年などが興味深い)。
戦国大名の概念規定は、今も明確化されているとはいいがたいが、一九九〇年代までは戦後歴史学が提起してきた諸問題への対抗軸が確立されてはいなかったため、それに関する概念規定は、「地域封建権力による一国人領を超えた独自の公的領域支配制度」とするのが精一杯であった(池亨・一九九五年、平山・一九九九年)。
しかし二〇〇〇年代以後、戦国史研究は、自治体史や『戦国遺文』をはじめとする資料集の刊行を背景に、多様性と層の厚みが増し、各地の基礎研究も進展をみせ、飛躍的に進んだと言ってもよいだろう。とりわけ、武田氏研究の進展は目覚ましいものがある(例えば、平山・丸島和洋編・二〇〇八年、芝辻俊六編・二〇一一年、磯貝正義先生追悼論文集刊行会編・二〇一一年、芝辻俊六他編・二〇一五年など。二〇〇〇年代に刊行された著書、論文集、史料集についてはインターネットホームページ「甲陽雑記」の「武田氏研究文献目録」参照のこと)。
こうした研究成果を踏まえ、丸島和洋氏が提起した戦国大名の定義は注目される(丸島和洋・二〇一七年)。
①室町幕府・朝廷・鎌倉府・旧守護家をはじめとする伝統的上位権力を「名目的に」奉戴・
尊重する以外は、他の権力に従属しない。
②政治・外交・軍事行動を独自の判断で行う(伝統的上位権力の命令を考慮することはあって
も、それに左右されない)。
③自己の個別領主権を超えた地域を一円支配した「領域権力」を形成する。これは、周辺諸
領主を新たに「家中」と呼ばれる家臣団組織に組み込むことを意味する。
④支配領域は、おおむね一国以上を想定するが、数郡レベルの場合もある。陸奥や近江のよ
うに、一国支配を定義要件とすることが適当でない地域が存在することによる。
右の定義は、戦後歴史学が提起していた唯物史観に基づく時代区分論や、封建制論の影響を受けて混迷していた状況をリセットし、一九九〇年代以来、戦国史研究が進めてきた成果と現状を踏まえて総括されたものであり、極めて説得力があるといえるだろう。今後の研究は、この概念規定を参照しつつ、これをいっそう豊かにしていく必要がある。
戦国大名は、『今川仮名目録』にもあるように、自らの力量をもって統治を行い、それゆえに上位権力に従属しないのが原則である。この力量の内実を、多方面で分析するのが戦国史研究の大切な宿題なのだ。本書が扱う、武田氏と国衆との関係も、戦国大名領国の支配と軍事編成の特質を解明する重要な問題なのである。本書も、この戦国大名の規定を念頭に検討を進めていくことにしたい。
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「参考文献一覧」を見ると、「丸島和洋・二〇一七年」は『武田勝頼』(平凡社)とのことですが、私は未読です。
ただ、平山氏が列挙された四項目を見ると、『列島の戦国史5 東日本の動乱と戦国大名の発展』(吉川弘文館、2021)に記述された四項目と、ごく僅かの表現の異同はあるものの、ほぼ同一内容ですね。