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アクリフーズ製造品 何故食品の製造所の表示が全てにないの?

2014-01-09 00:07:02 | ブログ

アクリフーズ群馬工場製造品の回収が進められています。ところが、その中に群馬工場の表示がないものもあります。それは、製造所記号が認められているからです。その説明を消費者庁のホームページから引用しました。http://www.caa.go.jp/foods/index.html#m02-2

 食品衛生法に基づく表示基準は、原則として「製造所の所在地」及び「製造者の氏名(法人にあっては、その名称)」の表示を義務づけていますが、

 (1)自社工場(製造所)が多いが、表示には本社の名称、所在地を記載する場合

 (2)製造を他社工場(製造所)に委託している販売者が、自社の名称、所在地を表示する場合

 などには、表示面積の制約等の理由から例外的に、予め消費者庁長官に届け出た製造所を表す記号(製造所固有記号)をもって表示することができます。


製造所記号は例外的な位置づけですが、多くの製品にはこの製造所記号が使われています。製造所記号を会社が使う理由は以下が考えられます。

1.販売会社が製造を委託している先を表示したくない。

2.製造を受託している会社が表示を希望しない。

雪印乳業(当時)は食品中毒があってから、製造所記号を止め製造所を表示するようになりました。それは製造所として表示することで誇りと責任を持つためです。即ち、顔を出して商売することの選択でした。問題になった大阪工場が連日放映され責められていましたが、原因は北海道の大樹工場での停電によるトラブル対応の判断ミスから、黄色ブドウ球菌が毒素を産生したのに気が付かなかったためでした。その粉ミルクが大阪工場で使用され食中毒を起こしました。大樹工場の粉ミルクを使ったとの製造の記録がなかったので、真の原因究明が遅れました。食中毒後、雪印乳業の製造所を見学しました。雪印乳業のいくつかの改革の一つに製造所をお客様に見て貰うがありました。たった一人だけの見学でしたが、丁寧に案内してくださりました。案内の方が、「この製造所は間もなく閉鎖されます」と言われていたのが寂しそうでした。


消費者はどのようにして、製造所を知るかについても、消費者庁のホームページのQ&Aに掲載してあります。http://www.caa.go.jp/foods/qa/seizousho_qa.html#a02-2

問2-2

製造所固有記号を利用することにより、製造所が消費者には分かりませんが、どのようにすればよいでしょうか?

(答) 

製造者及び製造所所在地の表示については、表示面積が小さいことにより全てを表示できないこと等を勘案して、例外的に製造所固有記号の表示に代えることができるとされています。そのため、各事業者は、消費者等から製造者及び製造所所在地についての問い合わせがあった場合には、すぐに回答できるよう、既に届け出ている製造所固有記号を一覧にまとめ、問い合わせ窓口に備えておくなどの対応が必要です。また、問い合わせが多い場合には、あらかじめ、インターネットなどの媒体を通じて、製造者及び製造所所在地を情報提供することも有効であると考えられます。


ホームページに製造所記号の製造所名の一覧を掲載されている会社がある一方、教えてくれない会社もありました。

ある食品大手企業のお客様窓口に電話して、ある製品の製造所を尋ねました。そうすると教えてくれませんでした。そこで、「消費者庁のホームページに消費者に教えるようになっています」と伝えると、「ちょっとおまちください」と返答があり、暫くしてから男性が出て教えてくれました。私が製造所記号の決まりを知らなかったら、その会社は教えなかったのでしょう。違反行為でした。その会社には良いイメージを持っていたのですが、印象が悪くなりました

「表示面積が小さいことにより全てを表示できこと等を勘案して・・・」が製造所記号を使える理由です。いかがでしょうか?製造所記号を使っている製品に表示面積が小さいものはどれだけあるでしょうか?消費者が知らなくてもよい表示がたくさんあります。製造所記号を表示している会社は、法の精神を拡大解釈して消費者に製造所を伝えると言う重要な責任を回避しているように感じるのは私だけでしょうか。