http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161216-00000063-asahi-soci朝日新聞デジタル 12/16(金)
中国産米の混入問題を報じた「週刊文春」の記事で名誉を傷つけられたとして、イオン(千葉市)が発行元の文芸春秋(東京都)に対し、1億6500万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(沢野芳夫裁判長)は16日、文芸春秋に約2490万円の支払いと、ウェブ広告の削除を命じた。文芸春秋は即日控訴した。
問題となったのは、2013年10月17日号の記事や広告。商社が中国産米を国産と偽装した問題について、イオンが偽装米の納入に関与して、この米を使った弁当やおにぎりなどを販売していた、と報じた。
判決は、見出しを含めた記事と広告の大部分が真実とは認められず、名誉毀損(きそん)に当たると判断。社会的信用を失わせた損害として600万円のほか、イオンが新聞紙上に社告や意見広告を出すためにかかった費用の一部約1700万円も、文芸春秋の不法行為と関係する損害と認めた。
判決についてイオンは「記事がイオンへの名誉毀損と認められたものと理解している」、文芸春秋は「イオンの意見広告は、イオンが独自の判断で出したものであり、当社がその費用を負担する理由はない。この判決は、大企業が資金力に物を言わせて報道に圧力をかけることを容認するものだ。著しく不当な判決だ」とそれぞれコメントした。 朝日新聞社
感想;
文春は、賠償金の問題の前に、判決「見出しを含めた記事と広告の大部分が真実とは認められず、名誉毀損(きそん)に当たると判断」をまずは受け留めることではないでしょうか?
事実なら、記事にすることはよいかもしれませんが(それでもその人の人生を狂わしている)、事実でない記事を掲載するのは問題ではないでしょうか?
雑誌が売れればよいとの判断はどうなのでしょう?
中国産米の混入問題を報じた「週刊文春」の記事で名誉を傷つけられたとして、イオン(千葉市)が発行元の文芸春秋(東京都)に対し、1億6500万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(沢野芳夫裁判長)は16日、文芸春秋に約2490万円の支払いと、ウェブ広告の削除を命じた。文芸春秋は即日控訴した。
問題となったのは、2013年10月17日号の記事や広告。商社が中国産米を国産と偽装した問題について、イオンが偽装米の納入に関与して、この米を使った弁当やおにぎりなどを販売していた、と報じた。
判決は、見出しを含めた記事と広告の大部分が真実とは認められず、名誉毀損(きそん)に当たると判断。社会的信用を失わせた損害として600万円のほか、イオンが新聞紙上に社告や意見広告を出すためにかかった費用の一部約1700万円も、文芸春秋の不法行為と関係する損害と認めた。
判決についてイオンは「記事がイオンへの名誉毀損と認められたものと理解している」、文芸春秋は「イオンの意見広告は、イオンが独自の判断で出したものであり、当社がその費用を負担する理由はない。この判決は、大企業が資金力に物を言わせて報道に圧力をかけることを容認するものだ。著しく不当な判決だ」とそれぞれコメントした。 朝日新聞社
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文春は、賠償金の問題の前に、判決「見出しを含めた記事と広告の大部分が真実とは認められず、名誉毀損(きそん)に当たると判断」をまずは受け留めることではないでしょうか?
事実なら、記事にすることはよいかもしれませんが(それでもその人の人生を狂わしている)、事実でない記事を掲載するのは問題ではないでしょうか?
雑誌が売れればよいとの判断はどうなのでしょう?