『日本書紀』(天武四年(675)四月)「庚寅、詔諸國自今以後、制諸漁獵者、莫造檻穽及施機槍等之類。亦、
四月朔以後九月卅日以前、莫置比彌沙伎理・梁。且、莫食牛馬犬猨鶏之宍。以外不在禁例。若有犯者罪之。」
(天武天皇は4月1日から9月30日の間に牛、馬、犬、猿、鶏の肉食を禁止し、加えて「檻穽」(落とし穴)「機槍」(機械仕掛けの槍)といった猟具や「比彌沙伎理」(不詳)「梁」といった漁具使用も禁制した。)
『日本書紀』(天武四年(675)四月)「庚寅、詔諸國自今以後、制諸漁獵者、莫造檻穽及施機槍等之類。亦、
四月朔以後九月卅日以前、莫置比彌沙伎理・梁。且、莫食牛馬犬猨鶏之宍。以外不在禁例。若有犯者罪之。」
(天武天皇は4月1日から9月30日の間に牛、馬、犬、猿、鶏の肉食を禁止し、加えて「檻穽」(落とし穴)「機槍」(機械仕掛けの槍)といった猟具や「比彌沙伎理」(不詳)「梁」といった漁具使用も禁制した。)