今日は小栗栖常暁に法琳寺が賜許された日です。
高野春秋に「(承和七年)六月十八日、請益僧常暁,山科国宇治郡小栗栖法琳寺を賜ふ。太元師修法院の為なり。国史類従にいふ「常暁奏す、山科国宇治郡法琳寺は地勢閑燥、大法を修するに足る。今請求する所の太元師霊像を此のところに安置し以て修法院となさん。天之を許さんことを」是本朝太元師法修することの権興なり。」(続日本紀に「卷九承和七年(八四〇)六月丁未【三】》○丁未。入唐請益僧傳燈大法師位常曉言。山城國宇治郡法琳寺。地勢閑燥。足修大法。望請。今般自大唐奉請太元帥靈像秘法安置此處。爲修法院。保護國家。不關講讀師之攝。許之」とあり)
『常暁和尚請来目録』には「同年〔唐開成三年〕の臘月、節度使の処分を請ふて、栖霊寺に配住す。文㻮和尚を以て師主と為し、始めて法儀を学ぶ。兼ねて花林寺に往きて、元照座主の辺にて本宗の義を問ふ。并せて文書を得たり。然るに大師は仏法の流転を尚び、生民の抜く可きを歎く。我に授くるに金剛大法を以てし、我に許すに阿闍梨位を以てす。膝歩して未だ知らざるを知り、接足して得ざるを得る。幸に国家の大造、大師の慈悲に頼つて、金剛界の瑜伽を学び、大元帥秘法を習う。(常暁は唐開成三(承和五、八三八)年二月、栖霊寺に配住することになったがこの寺を宿舎として文㻮を師主となして法儀を学び、且つ花林寺の元照から三論の宗義を相伝され、仏教の典籍を得た。ることができたのである。ここで、文㻮から金剛界法と大元帥秘法を学んだ)」
常暁は入唐八家の一人。三論・真言僧。揚州で元照に三論の教学を、文㻮に大元帥法(怨敵・逆臣の調伏、国家安泰を祈る真言密教の法)を学び、839年(承和6年)日本に帰国。840年(承和7年)山城国宇治の法琳寺に大元帥明王像を安置して修法院とすることを請ひ許された。ついで宮中の常寧殿で大元帥法を初めて行う。以後大元帥法は後七日御修法に準じる扱いとなった。法琳寺は現在廃寺。
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