日本紀略 / 長元八年(1035)九月廿日庚子条
「廿日庚子 詔して天下を大赦す 大辟以下の罪、 常赦所不免者、咸く赦除す 天変に依る也 又老人僧尼に穀を給し又賑給す」
・大辟とは死刑のこと。
・常赦とは、八虐・故殺・謀殺・私鋳銭・強盗・窃盗以外の罪人を赦すこと。
天皇は後一条天皇。
・このころは特段の混乱は見当たりません。
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