福聚講

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十七条憲法~第十二条

2013-04-15 | 法話
十七条憲法の第十二条です。~中間管理職はポストを利用して私欲を満たしてはなりません。


十二に曰はく、国司(みこともち)国造(くにのみやつこ)、百姓に歛(をさめと)ること勿れ、国に二君(ふたりのきみ)非(な)く、民に両主(ふたりのぬし)無し、率土(そつと)の兆民、王(きみ)を以て主(しゆ)と為す。所任官司(よさせるつかさみこともち)は皆是れ王臣なり。何ぞ敢て公(おほやけ)と与(とも)に百姓に賦斂(をさめと)らむ。
(十二、国司国造は百姓から私用の取り立てをしてはならない。国に二人の天子無く、民衆に二人の主君はありません。国中の総ての民衆は天皇を主君としています。そして一切の衆生は皆仏性を持っているのであるから天皇の前でも平等なのです。また役所の役人は皆な天皇の臣下です。公租に合わせて自分の為に租税を割り当てて取り立ててはなりません。)
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