十七条の憲法の第五条です。
強きに媚び弱きを挫くものは臣下の道から外れている。ということです。
「五にいはく、餮(あじわいのむさぼり)を絶ち欲(たからおしみ)を棄(す)てて、あきらかに訴訟(うつたえ)を弁(さだ)めよ。それ百姓(おおみたから)の訟(うつたえ)へ、一日(ひとひ)に千(ち)の事(わざ)あり。一日(ひとひ)すらもなほ爾(しか)なり、いはんや歳を累(かさ)ねてをや。このごろ訟へを治むるひとども、利(くぼさ)を得て常とし、賄(まかない)を見ては (ことわりもう)すを聴く。すなはち財(たから)あるものの訟へは石をもつて水に投ぐるがごとし、乏(とも)しきものの訴へは水をもつて石に投ぐるに似たり。ここをもつて貧しき民(おおみたから)はすなはちせんすべを知らず。臣の道またここに闕(か)けぬ。」
(五、食欲や物欲を捨て、公明正大に訴訟を判定せよ。民衆の訴訟は日に千件もある。一日でもこれだけあるのであるから、時がたてばなおのことである。このごろ訴訟を裁く者どもには、私利私欲がはびこり、賄賂で裁判する。すなはち財力あるものの訟へには石を水に投げるようによく耳を貸すが、貧乏者の訴には水を石に投げるように耳を貸さずにいる。これでは貧しき民衆は紛争解決の術を持たない。これでは役人としての道も立たない。)
強きに媚び弱きを挫くものは臣下の道から外れている。ということです。
「五にいはく、餮(あじわいのむさぼり)を絶ち欲(たからおしみ)を棄(す)てて、あきらかに訴訟(うつたえ)を弁(さだ)めよ。それ百姓(おおみたから)の訟(うつたえ)へ、一日(ひとひ)に千(ち)の事(わざ)あり。一日(ひとひ)すらもなほ爾(しか)なり、いはんや歳を累(かさ)ねてをや。このごろ訟へを治むるひとども、利(くぼさ)を得て常とし、賄(まかない)を見ては (ことわりもう)すを聴く。すなはち財(たから)あるものの訟へは石をもつて水に投ぐるがごとし、乏(とも)しきものの訴へは水をもつて石に投ぐるに似たり。ここをもつて貧しき民(おおみたから)はすなはちせんすべを知らず。臣の道またここに闕(か)けぬ。」
(五、食欲や物欲を捨て、公明正大に訴訟を判定せよ。民衆の訴訟は日に千件もある。一日でもこれだけあるのであるから、時がたてばなおのことである。このごろ訴訟を裁く者どもには、私利私欲がはびこり、賄賂で裁判する。すなはち財力あるものの訟へには石を水に投げるようによく耳を貸すが、貧乏者の訴には水を石に投げるように耳を貸さずにいる。これでは貧しき民衆は紛争解決の術を持たない。これでは役人としての道も立たない。)