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マイナンバー 資産も把握 預金に適用、公平な税徴収めざす

2015年03月15日 05時53分51秒 | 行政
 政府は10日、社会保障と税の共通番号(マイナンバー)の利用範囲を広げるマイナンバー法改正案を国会に提出した。資産を把握するため預金口座への適用を2018年から任意で始め、医療情報への活用も一部で認める。利用範囲を急に広げることには慎重論もある。口座への適用の義務化や医療情報での全面利用も今後の課題となる。

 マイナンバーは15年10月から日本に住む全ての人に通知が始まる12桁の番号だ。16年から国や自治体が税、社会保障、災害対策の3分野に限って個人情報の管理に活用することがすでに決まっている。番号で情報を名寄せできるようにして、行政事務の効率化、税金と保険料の徴収、給付の適正化につなげる。

 税や保険料の徴収には、資産の把握が必要だとして改正案には新たに預金口座への適用を盛り込んだ。18年から預金者に対して、口座を持つ銀行にマイナンバーを報告するよう求める。

 税務署などの行政機関は、脱税や生活保護の不正受給といった疑いのある人の口座情報を銀行から得やすくなる。麻生太郎財務相も10日、「(税の)徴収にも利用できて公平適正な納税につながる」と述べた。

 ただ、銀行へのマイナンバーの報告は当面、強制力はない。国にとってはすべての口座にマイナンバーがある方が資産を把握しやすいが、「預貯金全体に告知義務を課すことについては議論がある」(麻生財務相)。

 預金口座の情報をマイナンバーで確実に把握されることに抵抗を持つ人は多い。さらに、銀行の事務負担が膨大になり、対応しきれない懸念もある。国内の銀行には個人預金口座が約8億ある。長く使われていない休眠口座は、持ち主と連絡が取れないことも多い。

 政府は進捗状況を見極めて、21年をめどに義務化するかどうか判断する方針だ。

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