2013年版はこちら。
今年もやってまいりました。財形貯蓄募集の季節。募集期間は
10月10日(金)~10月23日(木)
となっていて、事務室の受付は10月24日(金)までときっちり決まっています。
今回は財形年金についてちょっと解説しましょう。財形年金貯蓄は、
・ひとり1契約しか結ぶことはできず
・申込みの時点で55才以下であること
・最終積立日における年齢は55才以上であること
・積み立ては5年間以上行うこと
・据え置き期間(最終積立日から受け取り開始日までの期間。厳密には受け取り開始の前月までの期間)が6ヶ月以上5年以内であること
・受け取り期間が5年以上20年以内であること
・受け取り開始日における年齢が60才以上であること
・積み立て期間中の払い出しはできない(お金がどうしても必要な場合は解約するしかない)
……などが求められていて、財形住宅貯蓄と合計して550万円までは利息が非課税という恩典があります。よく読んでみると、60才になったらもらえるのだから、現職中から受給することもできます。びっくりです。
おぼえておいてほしいのは、財形年金としてお金を受け取ると、それは収入とみなされるということなのです。なんで自分で積み立てた貯金を自分で使うのが収入なんだよ、という気持ちもわかりますが、疑問に思ったのでこの春に直接共済組合に質問してみました。
「はい、福利課です」
「退職者が財形年金を受け取るのって、被扶養者の要件に影響しますかね」
「………………あ、たとえば遺族年金という存在がありますね。あれも非課税なんで、所得証明とかにはあらわれないじゃないですか」
「確かに」
「でも、要件には確実に影響するんです」
「なるほどー」
つまり恒常的に受け取るものであるかぎり、財形年金であろうとも被扶養者の要件に関係してくるということなのです。退職する先輩にも失礼ながら質問してみました。
「○○さんは(医療系は)どうするの?」
「娘の被扶養者になるわよっ」
「へー、じゃあやっぱり年金額は(扶養の限度額である)180万円に達しないんだ」
「当たり前じゃないの」もう、そんな時代なのです。
「でも財形年金とかはだいじょうぶなの?」
「即刻解約よ!」さすが、学校事務職員を何十年もやってきた人はしっかりしてる。
画像は「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」Guardians of the Galaxy
まさかマーベルのSF超大作のオープニングに10ccの「アイム・ノット・イン・ラブ」が流れ、あろうことかランナウェイズの「チェリーボム」がかぶさり、ラブシーンではエルビン・ビショップの「愛に狂って」が……趣味の映画だったのか!しかも再生するのが初代ウォークマン。泣いた。傑作。