反戦平和を叫ぶ者たちが、第二次世界大戦の連合国の戦争を肯定するのはなぜだろう。良い戦争と悪い戦争とがあるとの決めつけがあるからだろう。日本国憲法の解釈においても、憲法9条一項で放棄したのは「国際紛争の解決の手段」としての戦争といわれる。しかし、色摩力夫の『国家権力の解剖』では、オルテガ・イ・ガゼが「平和主義をめぐって」の論説のなかで「戦争とは、国際紛争解決のための最終手段である」と書いていたのを紹介し、戦争を二つに区別することの無意味さを説いている。世界中の国家はそれぞれが大義を主張し、戦争を行うにあたっては、それを高く掲げるのである。国際紛争を解決しない戦争だけを擁護すると、かえって混乱をするのではないだろうか。さらに、交戦権の有無についても、日本での議論は憲法9条2項の後段「国の交戦権、これは認めない」となっているが、国際慣習法上や国連憲第51条によっても明らかなように、主権国家は「交戦権」を持っている。「自衛権」だけを認めて、「交戦権」を否定する日本国憲法には大きな欠陥がある。それを理解しないで、集団的自衛権の行使とか、個別的自衛権とかを論じるのは本末転倒なのである。さらに、集団的自衛権の行使も国連憲章7章で容認されている。中共の軍部の幹部は公然と戦争の可能性をほのめかしている。それを未然に防止するためにも、国内法に優先する国際法にもとづいて、アメリカとの同盟関係を強化する集団的自衛権の行使にあたっては、早急に国内法を整備すべきである。
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