2013年06月13日
韓国発
[韓ロIUU漁業防止協定の実行にかかる告示一部改正のポイント]
韓国海洋水産部は、2013年6月12日、韓ロIUU漁業防止協定の実行にかかる告示を一部改正するため、行政手続法第46条の規程に基づき、国民に対して通知し意見をきく目的で改正案を発表した。この改正案では、新設され規制が強化される内容として、ロシア水域で漁獲された水産物を荷下しのため、韓国の港に入港するロシア漁船の船長が、韓国海洋水産部(国立水産物品質管理院)に提出する入港申請と、ロシア行政機関から提供された情報(荷役する品名の重量等)が異なる場合は、これを補完する申請が必要となる点、荷下しを終えた船長が、実際の数量等を証明するため、荷役協定書または検量機関の証明書のコピーを同海洋水産部へ提出すること等が指摘されている。
なお、規制強化の期間は、ロシア水域における違法漁業が根絶するまでとしている。
韓国発
[韓ロIUU漁業防止協定の実行にかかる告示一部改正のポイント]
韓国海洋水産部は、2013年6月12日、韓ロIUU漁業防止協定の実行にかかる告示を一部改正するため、行政手続法第46条の規程に基づき、国民に対して通知し意見をきく目的で改正案を発表した。この改正案では、新設され規制が強化される内容として、ロシア水域で漁獲された水産物を荷下しのため、韓国の港に入港するロシア漁船の船長が、韓国海洋水産部(国立水産物品質管理院)に提出する入港申請と、ロシア行政機関から提供された情報(荷役する品名の重量等)が異なる場合は、これを補完する申請が必要となる点、荷下しを終えた船長が、実際の数量等を証明するため、荷役協定書または検量機関の証明書のコピーを同海洋水産部へ提出すること等が指摘されている。
なお、規制強化の期間は、ロシア水域における違法漁業が根絶するまでとしている。