空き家を旅館や保育所などに転用しやすくする規制緩和策を盛り込んだ改正建築基準法が6月20日、衆院本会議で可決、成立した。
小規模で火災時に避難しやすい延べ床面積200平方メートル未満の3階建て住宅に限り、耐火のための改修を不要とする。
訪日外国人客の宿泊先確保や、待機児童解消につなげるのが狙い。
従来は3階以上のフロアを旅館や保育所などにする場合、建物全体を耐火構造にすることが義務付けられており、転用が進みにくかった。
改正法ではこのほか、南海トラフ巨大地震などの大規模災害に備え、住宅としての利用を想定していない空き店舗や事務所を応急的に仮設住宅とすることができる制度の創設を盛り込んだ。
住宅地の延焼対策が進めやすくなるよう、外壁や窓に一定の防火性能を持たせれば、建物内部の火補強まではしないで済む規定も設けた。
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