都道府県健康保険協会(協会けんぽ)が交付する被保険者証(以下「健康保険証」)の券面から「事業所所在地」の表示が消えて、1年以上が経過している。
従来、健康保険証には「事業所名及び事業所所在地」を記載するものとされていたが、昨年3月に健康保険法施行規則が改正され、「事業所名」も「事業所所在地」も記載を要しないこととされた。
これを受けて、協会けんぽでは、当面は「事業所名」のみ残して、「事業所所在地」は表示しないこととした。ただし、既に交付済の健康保険証についてはこの様式変更に伴う切り替えはせず、新たに発行するものから順次切り替えを進めていっている。
なお、他の健康保険組合の対応は、組合によってまちまちだが、協会けんぽと歩調を合わせているところが多いように見受けられる。
ところで、この様式変更のメリットの一つとして、事業所が移転した場合でも、同一都道府県内であれば健康保険証を書き換える必要がなくなるので、保険者も被保険者も会社もその点では負担が軽くなるということが挙げられる。
その一方で、会社の事務手続き的には、事業所が移転したら『適用事業所所在地変更届』を提出しなければならないのは従来と同じだ。むしろ、健康保険証の券面から事業所所在地の表示が消えたことにより、この届け出を失念する(さらには失念していることに気が付かない)リスクが高まったとすら言える。
ここ1年以内に移転した会社は、手続きモレが無いかどうか、確認しておかれたい。
※この記事はお役に立ちましたでしょうか。
よろしかったら「人気ブログランキング」への投票をお願いいたします。
(クリックしていただくと、当ブログにポイントが入り、ランキングページが開きます。)
↓
