労働基準法では、本則上禁止されている事項について、一定の範囲内で労使自治による例外的な労働条件を定めることを認めている。そして、その際には、その事業場の労働者の過半数で組織する労働組合か、そういう労働組合が無い場合は労働者の過半数を代表する者との間で、「労使協定」を締結しなければならないものと定めている。
例えば、「賃金はその全額を支払わなければならない」(同法第24条第1項)のが原則であるが、労使協定を締結していれば、その協定の範囲内で賃金の一部を控除して支払っても会社は労働基準法違反に問われない(同項ただし書き)といったものがそれに当たる。
これら労使協定は、原則として任意様式であるので、自動更新条項を設けることも可能とされている。
自動更新条項とは、「労使どちらにも異議なければ同一内容で一定期間更新される」といった旨の定めのことで、現にこれを盛り込んだ労使協定を締結している実例は数多い。これによって、労使協定を締結しなおす事務手続きが簡略化され、特に労使関係の良好な会社では便利に使える制度ではある…‥
※この続きは、『実務に即した人事トラブル防止の秘訣集』でお読みください。
