ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

未使用有休の買い上げは違法

2020-10-13 08:59:08 | 労務情報

 労働基準法第39条に定める年次有給休暇(以下、本稿では「有休」と略す)は、本来はその年度内に取得することが求められるものであるが、現実的には取得しきれないことも多いだろう。
 そうした場合に、「未使用の有休を買い上げてほしい」と申し出てくる従業員がいるかも知れないが、有休買い上げは“違法”なので、認められない。

 一見、労使双方が同意すれば誰も困ることではないので問題は無さそうにも思えるが、「有休を買い上げる」ということは、「有休を取得しない従業員に一定の対価を支払う」ということに等しい…‥

※この続きは、『実務に即した人事トラブル防止の秘訣集』でお読みください。

  

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