時間外労働については、原則として「月45時間」を限度とすることが行政通達(旧労働省H11基発45号)で定められている。 しかし、この限度基準は「工作物の建設等の事業」、「自動車の運転の業務」、「新技術、新商品等の研究開発の業務」等には適用されない。
このことをもって、これらの事業(または業務)では「三六協定」(サブロク協定=「時間外労働・休日労働に関する労使協定」;労働基準法第36条に基づくためこう呼ばれる)を締結しなくても時間外労働させられるかのように誤解している人もいるが、そうではない。 これらの事業(または業務)でも、法定時間外労働をさせるには三六協定は締結しなければならず、そこには時間外労働の限度時間を記載しなければならない。 ただ、その「限度時間」については、“労使が合意した時間数”を書けば良いという趣旨なのだ。
では、建設業等では三六協定さえ締結しておけば無制限に残業させることが可能かと言うと…‥
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