「勤務間インターバル」とは、終業時刻から次の始業時刻までの間に一定の休息時間を設けるもので、労働時間等設定改善法第2条第1項が「事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、‥講ずるように努めなければならない」と定める措置の一つだ。
また、「時間外・休日労働に関する労使協定」(いわゆる「三六協定」)において、特別条項により限度時間を超えて労働させる場合に講じるべき「健康福祉確保措置」としても選択肢に含まれている。
具体的な終業から始業までのインターバル時間は、法令やガイドラインに明記されてはいないが、後述する助成金の関係から「9時間以上」または「11時間以上」としている会社が多い印象だ。
ちなみに、EU(ヨーロッパ連合)労働時間指令(1993年制定、2000年改正)は、「24時間につき最低連続11時間の休息期間を付与」としている。
さて、勤務間インターバルを導入すると、次のようなメリットがあるとされる。
1,休息時間(=睡眠時間)が確保できることで、生産性が向上し事故が減る
2.従業員のワークライフバランスを実現できる
3.多様な働き方に対応でき、従業員の定着やリクルート面での訴求に効果がある
4.「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」の対象となりうる
※「中小事業主」・「月45時間を超える時間外労働の実態がある」等の要件あり
一方で、次のような懸念から勤務間インターバルの導入に二の足を踏む会社も多い。
1.始業を遅らせることで事業に支障が出る可能性がある(カバー体制確立の必要性)
2.朝礼や定時ミーティングの実施が難しくなる(働き方の固定観念払拭の必要性)
3.不就労時間に対して賃金を支払うこととするとコストアップと不公平感を生む
※始業が遅くなっても定時出社したものとして取り扱う場合(そうする例が多い)
もちろん、これは“努力義務”であって“義務”ではないので、導入するか否かは会社ごとの事情によるが、勤務間インターバルは、長時間労働対策として、労働時間をただ減らすものとは異なり、会社にとって取り組みやすい方策の一つと言える。 実際、厚生労働省が今年1月23日に公表した「労働時間制度等に関するアンケート調査結果について(速報値)」(P.10)によれば、半数近くの会社が何らかの形で勤務間インターバルを導入しているようだ。
未導入の会社は、労働環境改善の一策として検討してみてはどうだろうか。
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