労働局(正確には労働局に設置される紛争解決委員会)や労働委員会から、個別労働紛争に関する「あっせん」手続きの通知が届くことがある。 経営者や人事担当者は面食らって、特に過去こういう経験の無い人はつい感情的な対応をしてしまいがちだが、こういった時こそ冷静な対処が求められる。
まず、「あっせん」というのは、個別労使紛争(労使間の紛争のうち労働組合を介さないもの)に際して、相手方が、裁判所以外の第三者機関において“話し合い”を求めてきたものだということを正しく理解しておきたい。
「あっせん」が「訴訟」と最も異なるのは「勝ち負けを決するのでなく互いに譲歩しあう」ことで解決を目指す点だ。 すなわち、相手方は解決後の人間関係を維持したいという気持ちがあるかも知れない(無論そうでないケースも多いが可能性はゼロではない)ことは、考慮に含めておくべきだろう。
また、あっせんに応じた場合のメリットとして、「公開されない」ことが挙げられる。 つまり、ライバル会社が法廷で傍聴することも、事件の全貌が「判例集」に載ってしまうことも(「いわゆる事件名」に会社名が付されることも含め)、心配する必要が無い…‥
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