この4月から従業員を新規採用した会社も少なくないだろう。
ところで、貴社では、労働基準法第107条により会社が調製すべきとされる「労働者名簿」は、きちんと整備されているだろうか。
多くの会社で、いわゆる「連絡先一覧表」のような“名簿”を作成しているかも知れないが、おそらくそれだと労働基準法に言う「労働者名簿」とは認められないと推測されるので、以下諸点、チェックしてみてほしい。
第1に、労働者名簿には、「氏名」・「性別」・「生年月日」・「現住所」・「履歴(過去の経歴)」・「雇入れ年月日」・「退職年月日とその事由」・「(労働者数30人以上の場合は)従事する業務の種類」といった項目の“すべて”を記載しなければならないこととされている。いわゆる「社員リスト」や「住所録」とは、イメージが異なるのだ。
第2に、正社員だけでなく、パートやアルバイト(日々雇用される者を除く)も含めた全員分を作らなければならない。また、出向者の分も必要だが、特に職場ごとに名簿を管理している場合に、出向者を(意識的と無意識的とを問わず)入れ損ねてしまいがちなので、要注意だ。
第3に、退職者の分についても、退職後3年間は保存しておかなければならない。そのため、第1・第2の注意点も考え合わせると、法令上は様式は定められていないものの、“一覧表スタイル”よりも“1人1葉スタイル”の方が管理しやすいのではなかろうか。
これらの観点から、労働者名簿がきちんと整備されているかどうか、再度チェックしておかれたい。ちなみに、労働者名簿を適正に作成・保管していない場合には、最高30万円の罰金刑まで科せられる可能性もある(一応)。
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