先日 マヨネーズを買いにコープに走りました。
.....わたしは買い物かごに入れる前に必ず成分表を見ます......すると 見慣れない「不分別」の表示....以前は5%未満は「使用しない」でしたね。
コープの方にたずねると 知りません の返事。
このマヨネーズは128円 よく見ると ノンGM(遺伝子組み換え)の表示のものが...こちらは倍の258円
スーパーにまわってみたら キューピーのマヨネーズにはなんの表示もない....つまり不分別
ご存知のように遺伝子組み換え作物の使用企業の上位をしめるのが 食用油 マヨネーズ 菓子メーカー
知らないひと 安いものを買うひとは 遺伝子組み換えを黙ってたべろということですか?子どもたちに食べさせろということですか?
遺伝子組み換え食品の盲点
レシチン ぶどう糖果糖液糖 異性化糖 加工でんぷんは ほぼ遺伝子組変え
この頃は清涼飲料水だけでなく お菓子などにもぶどう糖果糖液糖が増えてきた。中国の缶詰は砂糖なんですけど はごろもは 砂糖 ぶどう糖果糖液糖
日本の食品メーカーは企業の良心を亡くしたのか 厚労省は魂を売ったのか
⇒ こちら
①原材料欄に記載されている原料の3番目までに遺伝子組み換え原料が使われていなければ、表示義務が無い。原材料は含有率が多いものから記載するので、4番目以降のものに遺伝子組み換え原料を使っても遺伝子組み換えだと表示を入れなくてもいいことになる。
②少なくとも原材料の重量に占める割合が5%以上である場合のみ表示、つまり5%以下なら表示しなくても良い。つまり4番目以降は遺伝子組換え関連の表示をする必要がなく、また、3番目までであっても、5% 以下であれば表示の義務はない。例えば、このような表示がある。原材料欄の3番目までは「砂糖、小麦粉、植物油脂」。植物油脂が何に由来かわからないが、これがトウモロコシや菜種や大豆であっても油にはDNAやタンパク質が含まれていないので、組換えか非組換えか検査できない。よって表示義務はない。
「でんぷん、異性化糖、乳化剤」などで大豆やトウモロコシが使われている可能性があるが、これも表示義務がない。
③「不分別」とは、遺伝子組み換え作物と、遺伝子組み換えでない作物を分別しない管理方法。大豆などは「不分別」の場合、なかりの割合で遺伝子組み換えであることが推測される。現在、遺伝子組み換え作物を管理する方法として「IPハンドリング」という方法がある。この「IPハンドリングのある作物」は、遺伝子組み換えはないと証明できる。日本の場合、不分別の商品が多いにも関わらず、不分別と表示されたものは少ない。写真のイオン株式会社や生協が販売している商品も、イオンと生協の環境に対する取り組みの1つとして表示されている。
④混入も5%までならOK
また日本の場合、分別された原料の場合でも、遺伝子組み換え原料の混入率が5%までは表示対象から外され、遺伝子組み換え原料の混入があっても「遺伝子組み換えでない」と表示することが許されている。
⑤加工過程で分解されるとして、表示対象外
表示されるのは原料中に遺伝子組み換えによるタンパク質やDNAが検出できる場合のみで、醤油や植物油などは、ダイズ、トウモロコシ、ナタネなどの遺伝子組み換え作物が原材料に使われていても、タンパク質やDNAが加工過程で分解されるとして表示対象外とされている。
⑤が冒頭でキリンビバレッジが逃げ文句として使ったごまかしに適用されるわけだ。ラベル表記の「ぶどう糖果糖液糖」又は「果糖ぶどう糖液糖」は、その原材料がほとんど遺伝子組み換えトウモロコシであるにもかかわらず、まったく表示されない。
こういった節穴だらけの日本の遺伝子組み換え表示規制は、環境先進国ヨーロッパでの規制に比べ、かなり緩い。だから、相当量の遺伝子組み換え原料が輸入されているにもかかわらず、実際に「遺伝子組み換え」と表示されているのは稀なのである。イオンやCOOPなど自主的に表示しているまともな企業もあるが、ごく一部にすぎない。
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EUでは「遺伝子組み換え原料」の使われている全ての原料を表示義務としている |
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◇消費者の立場に立ったEUの規制
EUの規制は、以下の特徴がある。
1)EUでは全ての原料が表示義務対象となる。日本では上記したように、「含有量の多い3番目まで、または5%以上」などという抜け道があるが、EUでは遺伝子組み換えがされた成分に関しては全て表示する。
2)しょう油や食用油などDNAやタンパク質の検出しにくいものの表示についても表示対象としている。これが出来るのは、EUでは食品流通に対してトレーサビリティ法(追跡調査)があるからだ。
残念ながら日本では、どこで遺伝子組み換え作物が混入されたかがトレース(追跡調査)できない。