責任者であるはずの誰もが、自分は、あるいは我々は責任を取らないと、はっきりと、ぬけぬけと、公の場で表明していて、
それを、報道はそのまんま、疑問を提示したり抗議したりするような態度すら見せずに、タラタラと報じ、
それを、市民はそのまんま、ため息ついたり腹を立てたりしながら、タラタラと読む。
あんな、今だにどうしようもない、何一つうまいこといってない、ものすごく酷い汚染を作り続けている、複数の原子炉の事故を起こした当事国日本の政府と電力会社は、
そんなことはもう昔のことみたいに、無かったかのように、経済や電気のために再稼働ったら再稼働!とばかりに、ゴリ押ししている。
審査をしている連中は、ズブズブの寄生人の寄り集まりで、
原発政策なんて言葉だけで、そこには政策もなんも無くて、
権力とカネをふんだんに使い、ウソとデタラメを吹聴し、なんのこっちゃわからんがやった方がええとばかりに、
けれども、なんか重大な事故が起こった時の逃げ道と、責任が被ってこんようにする法律を、きっちり作っておくことだけは抜かり無い原発マフィア。
そんな連中が、今だに原発の関係者としておっきな顔してる。
このおかしさ、この体たらくさ、この誤りの罪深さを、いったいどんな言葉にして表したらいいのやろう。
何日かごとに、大飯原発3、4号機の原発運転差し止めの、福井地裁の判決文を読む。
この判決文を目で読むと、頭がすっきりする。
この判決文を声に出して読むと、心ががっちりする。
ツィッターで、要約文を見つけた。
全部を読む時間の無い時のために、全部を読むには時間が足りない方のために、ここに載せておきます。
主文:
被告(関西電力)は、原告(周辺住民166人)に対する関係で、大飯原発3、4号機を動かしてはならない。
人格権は、憲法上の権利(13条、25条)であり、人格権の根幹部分に具体的侵害のおそれがあるときは、人格権そのものに基づいて、侵害行為の差し止めを請求できる。
侵害形態が、多数の人格権を同時に侵害するとき、差し止めの要請が強く働くのは当然である。
福島原発事故で、原子力委員会委員長は、原発から250キロ圏内の、住民避難の可能性を検討した。
チェルノブイリ事故も同様で、この数字を過大と判断することはできない。
原発稼働は、電気を生み出すための、一手段たる経済活動の自由(憲法22条1項)に属するもので、憲法上は、人格権の中核部分よりも劣位に置かれる。
原発の危険性の本質、もたらす被害の大きさは、福島事故で十分に明らかになった。
本件訴訟は、かような事態を招く具体的危険性が、万が一にもあるのか、が判断の対象。
原発の安全性をめぐる問題のいくつかを、電力会社の自主的判断に委ねたとしても、裁判所の判断が及ぶ。
新規制基準の対象になる事項も、審査の適否の観点からではなく、(人格権の理に基づく)裁判所の判断が及ぶ。
止める、冷やす、閉じ込めるの、3つがそろって初めて、原発の安全が保たれるが、本件原発は、冷やすと閉じ込めるに欠陥がある。
1260ガルを超える地震が起きた場合には、打つべき有効な手段がほとんどないと、被告が自認している。
地震学会は、このような地震を、一度も予知できていない。
大飯原発には、1260ガルを超える地震は来ない、との想定は不可能。
到来する危険がある。
被告は、700ガルを超える(だが1260ガルに至らない)地震が来た場合、事象と対応策のイベントツリーを想定しているが、
事象が重なって起きるから、想定事態が困難。
夜間も昼間も、同じ確率で起きる。
所長が不在か否かが、大きな意味をもつ。
福島事故でも、地震がいかなる箇所にどのような損傷をもたらしたか、確定できていない。
事故のときに確定できたとしても、電源喪失から炉心損傷開始まで5時間余、それからメルトダウン開始まで2時間もない。
たとえば非常用発電装置で、実際に、原子炉を冷却できるかどうかをテストするというようなことは、危険すぎてできようはずがない。
複数の設備が同時に使えなくなったり、故障するのは、機械の性質上、当然考えられる。
設備が複数あることは、地震の際の安全性を高めるものではない。
大飯原発に通じる道路は限られていて、外部からの支援も期待できない。
被告は、700ガルを超える地震はまず考えられないというが、現に、想定以上の地震が、10年足らずの間に4つの原発で5回も起きた。
安全余裕があるから危険はないというが、不確定要素が比較的安定していた場合を意味するにすぎない。
被告は、主給水ポンプは安全上重要な設備でないから、耐震安全性を確認していないというが、主給水ポンプは、主給水を供給するのが役割。
それを安全上重要な設備でないというのは、理解に苦しむ主張だ。
地震大国日本で、基準地震動を超える地震が、大飯原発に到来しないというのは、あまりにも楽観的と言わざるをえない。
使用済み核燃料は、1000本以上プールにあるが、(プールを守る)原子炉格納容器のような堅固な設備はない。
福島事故では、4号機の使用済み核燃料プールからの放射線汚染が、東京都のほぼ全域や横浜市の一部まで、250キロ以遠に及ぶ可能性があった。
福島事故で、核燃料プールが破断を免れ、がれきがなだれ込むなどによって、使用済み核燃料が大きく損傷しなかったのは、誠に幸運と言うしかない。
使用済み核燃料を閉じ込める設備は、膨大な費用を要するのに加え、深刻な事故はめったに起きないだろう、という見通しの下に、対応が成り立っている。
本件原発の安全技術や設備は、万全ではないのではないか、という疑いが残るというのにとどまらず、
むしろ、確たる根拠のない楽観的見通しのもとに、初めて成り立つ脆弱なものと言わざるをえない。
被告は、原発稼働で、電力供給の安定性、コストの低減につながるというが、
きわめて多数の、人の生存そのものに関わる権利と、電気代の高い低いの問題を並べて議論したり、議論の当否を判断すること自体、法的には許されない。
コスト問題に関して、国富の流出や喪失の議論があるが、
豊かな国土と、そこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることこそが国富の喪失であると、当裁判所は考える。
被告は、原発稼働が、CO2の削減に資するもので、環境面で優れていると主張するが、
福島事故は、我が国始まって以来、最大の公害、環境汚染であり、環境問題を原発運転継続の根拠にするのは、はなはだしい筋違いである。
以上、250キロ圏内に居住する原告は、原発の運転によって、直接、人格権が侵害される具体的な危険があると認められるから、原告の請求を認容すべきである。
それを、報道はそのまんま、疑問を提示したり抗議したりするような態度すら見せずに、タラタラと報じ、
それを、市民はそのまんま、ため息ついたり腹を立てたりしながら、タラタラと読む。
あんな、今だにどうしようもない、何一つうまいこといってない、ものすごく酷い汚染を作り続けている、複数の原子炉の事故を起こした当事国日本の政府と電力会社は、
そんなことはもう昔のことみたいに、無かったかのように、経済や電気のために再稼働ったら再稼働!とばかりに、ゴリ押ししている。
審査をしている連中は、ズブズブの寄生人の寄り集まりで、
原発政策なんて言葉だけで、そこには政策もなんも無くて、
権力とカネをふんだんに使い、ウソとデタラメを吹聴し、なんのこっちゃわからんがやった方がええとばかりに、
けれども、なんか重大な事故が起こった時の逃げ道と、責任が被ってこんようにする法律を、きっちり作っておくことだけは抜かり無い原発マフィア。
そんな連中が、今だに原発の関係者としておっきな顔してる。
このおかしさ、この体たらくさ、この誤りの罪深さを、いったいどんな言葉にして表したらいいのやろう。
何日かごとに、大飯原発3、4号機の原発運転差し止めの、福井地裁の判決文を読む。
この判決文を目で読むと、頭がすっきりする。
この判決文を声に出して読むと、心ががっちりする。
ツィッターで、要約文を見つけた。
全部を読む時間の無い時のために、全部を読むには時間が足りない方のために、ここに載せておきます。
主文:
被告(関西電力)は、原告(周辺住民166人)に対する関係で、大飯原発3、4号機を動かしてはならない。
人格権は、憲法上の権利(13条、25条)であり、人格権の根幹部分に具体的侵害のおそれがあるときは、人格権そのものに基づいて、侵害行為の差し止めを請求できる。
侵害形態が、多数の人格権を同時に侵害するとき、差し止めの要請が強く働くのは当然である。
福島原発事故で、原子力委員会委員長は、原発から250キロ圏内の、住民避難の可能性を検討した。
チェルノブイリ事故も同様で、この数字を過大と判断することはできない。
原発稼働は、電気を生み出すための、一手段たる経済活動の自由(憲法22条1項)に属するもので、憲法上は、人格権の中核部分よりも劣位に置かれる。
原発の危険性の本質、もたらす被害の大きさは、福島事故で十分に明らかになった。
本件訴訟は、かような事態を招く具体的危険性が、万が一にもあるのか、が判断の対象。
原発の安全性をめぐる問題のいくつかを、電力会社の自主的判断に委ねたとしても、裁判所の判断が及ぶ。
新規制基準の対象になる事項も、審査の適否の観点からではなく、(人格権の理に基づく)裁判所の判断が及ぶ。
止める、冷やす、閉じ込めるの、3つがそろって初めて、原発の安全が保たれるが、本件原発は、冷やすと閉じ込めるに欠陥がある。
1260ガルを超える地震が起きた場合には、打つべき有効な手段がほとんどないと、被告が自認している。
地震学会は、このような地震を、一度も予知できていない。
大飯原発には、1260ガルを超える地震は来ない、との想定は不可能。
到来する危険がある。
被告は、700ガルを超える(だが1260ガルに至らない)地震が来た場合、事象と対応策のイベントツリーを想定しているが、
事象が重なって起きるから、想定事態が困難。
夜間も昼間も、同じ確率で起きる。
所長が不在か否かが、大きな意味をもつ。
福島事故でも、地震がいかなる箇所にどのような損傷をもたらしたか、確定できていない。
事故のときに確定できたとしても、電源喪失から炉心損傷開始まで5時間余、それからメルトダウン開始まで2時間もない。
たとえば非常用発電装置で、実際に、原子炉を冷却できるかどうかをテストするというようなことは、危険すぎてできようはずがない。
複数の設備が同時に使えなくなったり、故障するのは、機械の性質上、当然考えられる。
設備が複数あることは、地震の際の安全性を高めるものではない。
大飯原発に通じる道路は限られていて、外部からの支援も期待できない。
被告は、700ガルを超える地震はまず考えられないというが、現に、想定以上の地震が、10年足らずの間に4つの原発で5回も起きた。
安全余裕があるから危険はないというが、不確定要素が比較的安定していた場合を意味するにすぎない。
被告は、主給水ポンプは安全上重要な設備でないから、耐震安全性を確認していないというが、主給水ポンプは、主給水を供給するのが役割。
それを安全上重要な設備でないというのは、理解に苦しむ主張だ。
地震大国日本で、基準地震動を超える地震が、大飯原発に到来しないというのは、あまりにも楽観的と言わざるをえない。
使用済み核燃料は、1000本以上プールにあるが、(プールを守る)原子炉格納容器のような堅固な設備はない。
福島事故では、4号機の使用済み核燃料プールからの放射線汚染が、東京都のほぼ全域や横浜市の一部まで、250キロ以遠に及ぶ可能性があった。
福島事故で、核燃料プールが破断を免れ、がれきがなだれ込むなどによって、使用済み核燃料が大きく損傷しなかったのは、誠に幸運と言うしかない。
使用済み核燃料を閉じ込める設備は、膨大な費用を要するのに加え、深刻な事故はめったに起きないだろう、という見通しの下に、対応が成り立っている。
本件原発の安全技術や設備は、万全ではないのではないか、という疑いが残るというのにとどまらず、
むしろ、確たる根拠のない楽観的見通しのもとに、初めて成り立つ脆弱なものと言わざるをえない。
被告は、原発稼働で、電力供給の安定性、コストの低減につながるというが、
きわめて多数の、人の生存そのものに関わる権利と、電気代の高い低いの問題を並べて議論したり、議論の当否を判断すること自体、法的には許されない。
コスト問題に関して、国富の流出や喪失の議論があるが、
豊かな国土と、そこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることこそが国富の喪失であると、当裁判所は考える。
被告は、原発稼働が、CO2の削減に資するもので、環境面で優れていると主張するが、
福島事故は、我が国始まって以来、最大の公害、環境汚染であり、環境問題を原発運転継続の根拠にするのは、はなはだしい筋違いである。
以上、250キロ圏内に居住する原告は、原発の運転によって、直接、人格権が侵害される具体的な危険があると認められるから、原告の請求を認容すべきである。