音楽教室で先生や生徒が楽曲を演奏するときに著作権料を払うか否かの裁判が結審しました。1審の東京地裁判決では生徒・先生の演奏の双方から、2審の知財高裁判決では先生だけから、そして今回の最高裁では2審を支持し先生の演奏からは著作権料を徴収できるという判決です。
これはもともとはJASRACが音楽教室に対して受講料収入の2.5%の使用料を払えと音楽教室に言ってきたのが発端で、多分一番多く支払わなければならないヤマハが音頭を取ったんでしょう、教室側「音楽教育を守る会」を作って提訴したものです。
税金のことはよくわかりませんので、単純化して言うと、受講料は一定の割合で講師の先生に渡し、その残りが教室側の収入になるわけです。その収入の2.5%をJASRACが持って行くということになるのかな?それともレッスン料=店にとっての受講料収入とみなして、レッスン料の2.5%を徴収するというこのなんでしょうか。JASRACはしっかりしてますから多分後者かも。
当面個人の教室は当面対象外らしいですが、私が名古屋で教えているミューズの教室は対象外にはならないでしょう。でも私がレッスンに使っている楽曲は全て著作権という概念のない古い時代のものばかりなので、そもそも支払い義務はないはずです。
受講料全体なのか(受講生のレッスン代が上がる)、講師先生の取り分なのか(講師先生の取り分が減る)、店の収益なのか(店の収益が減る)、何に2.5%をかけるのかはよくわかりません。教室個別の判断になる部分もあるでしょうけど、本来は支払い義務のない私の教室が支払わなければならないということになりそうなのは何かしっくりきません。包括的に徴収するというのはそういうことなので致し方ないのかも知れません。まぁ上手く個別対応してもらうしかないでしょう。
これはもともとはJASRACが音楽教室に対して受講料収入の2.5%の使用料を払えと音楽教室に言ってきたのが発端で、多分一番多く支払わなければならないヤマハが音頭を取ったんでしょう、教室側「音楽教育を守る会」を作って提訴したものです。
税金のことはよくわかりませんので、単純化して言うと、受講料は一定の割合で講師の先生に渡し、その残りが教室側の収入になるわけです。その収入の2.5%をJASRACが持って行くということになるのかな?それともレッスン料=店にとっての受講料収入とみなして、レッスン料の2.5%を徴収するというこのなんでしょうか。JASRACはしっかりしてますから多分後者かも。
当面個人の教室は当面対象外らしいですが、私が名古屋で教えているミューズの教室は対象外にはならないでしょう。でも私がレッスンに使っている楽曲は全て著作権という概念のない古い時代のものばかりなので、そもそも支払い義務はないはずです。
受講料全体なのか(受講生のレッスン代が上がる)、講師先生の取り分なのか(講師先生の取り分が減る)、店の収益なのか(店の収益が減る)、何に2.5%をかけるのかはよくわかりません。教室個別の判断になる部分もあるでしょうけど、本来は支払い義務のない私の教室が支払わなければならないということになりそうなのは何かしっくりきません。包括的に徴収するというのはそういうことなので致し方ないのかも知れません。まぁ上手く個別対応してもらうしかないでしょう。