日々のパソコン案内板
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昨夕、夜のバイトへ行く前に実家へ電話を入れてみた・・・
姉の手術は成功したとの返事に一安心・・・
老母と一番上の姉が病院についていたみたいだ・・・
ただ、老母は少し疲れていたように感じたが
手術をした姉の顔色が戻ってきたのを確認し安心したみたいだった
手術した姉と老母は他人を拒絶する様な所がある・・・
また、そうしないと生きて来れなかったのだろう・・・私にも少しは解るが・・・極端すぎる面があるのが残念な気がする
兄妹、親子である私達にも同じ様な態度を取るから、多少戸惑いはある・・・が・・・
兎に角、今回の手術が上手くいって、良かったぁ・・・これで全部取れたわけだから、再発しない事を願うのみだ。
安心したところで、一昨日だったか夕刊の記事で気になった物を切り抜いていたので紹介します。
~以下、読売新聞夕刊より抜粋~
「夫が多額の負債を残して亡くなったので、相続を放棄しようと思ったのですが、夫の生命保険の保険金はどうなるのでしょうか」という相談がありました。
保険金は相続放棄をしたら受け取れなくなるのではないか、と思ったようです。
しかし、生命保険金は、保険加入者と保険会社との契約に基づいて受取人に支払われるもので、例え被相続人(亡くなった人)が保険料を支払っていたとしても、相続財産とはなりません。
したがって、相続放棄をした場合でも、生命保険金を受け取れます。もっとも、税制では、被相続人が保険料を支払っていた場合は相続税が科せられます(ただし、全相続人が受け取った保険金の合計額が「500万円×法定相続人の数」までは非課税)。
ところで、死亡退職金の場合はどうでしょうか。
死亡退職金の受取人は、公務員の場合は法律や条例、会社員の場合は企業の退職金規定などによって定められていますが、「配偶者」や「遺族」などと記載されていることが多く、必ずしも「相続人」とは一致しません。したがって、この様な場合、受取人固有の権利であり、相続ではないと考えられています。生命保険と同様、相続放棄しても受け取ることができます。
ただし、「相続人」に支給するという退職金規定の場合は、相続に当たるかどうか、法律家の間でも見解が割れています。
法律関係の事は、私達には中々難しいので知らない事が多い・・・
この記事を読んで、また一つ賢くなった様な気がする。
姉の手術は成功したとの返事に一安心・・・
老母と一番上の姉が病院についていたみたいだ・・・
ただ、老母は少し疲れていたように感じたが
手術をした姉の顔色が戻ってきたのを確認し安心したみたいだった
手術した姉と老母は他人を拒絶する様な所がある・・・
また、そうしないと生きて来れなかったのだろう・・・私にも少しは解るが・・・極端すぎる面があるのが残念な気がする
兄妹、親子である私達にも同じ様な態度を取るから、多少戸惑いはある・・・が・・・
兎に角、今回の手術が上手くいって、良かったぁ・・・これで全部取れたわけだから、再発しない事を願うのみだ。
安心したところで、一昨日だったか夕刊の記事で気になった物を切り抜いていたので紹介します。
~以下、読売新聞夕刊より抜粋~
備えあれば |
保険金は相続放棄をしたら受け取れなくなるのではないか、と思ったようです。
しかし、生命保険金は、保険加入者と保険会社との契約に基づいて受取人に支払われるもので、例え被相続人(亡くなった人)が保険料を支払っていたとしても、相続財産とはなりません。
相続放棄しても保険金
受取人の指定がなく、法定相続人を受取人とする事になっていたとしても、契約によって支払われるという性質には変わりがなく、やはり相続ではありません。したがって、相続放棄をした場合でも、生命保険金を受け取れます。もっとも、税制では、被相続人が保険料を支払っていた場合は相続税が科せられます(ただし、全相続人が受け取った保険金の合計額が「500万円×法定相続人の数」までは非課税)。
ところで、死亡退職金の場合はどうでしょうか。
死亡退職金の受取人は、公務員の場合は法律や条例、会社員の場合は企業の退職金規定などによって定められていますが、「配偶者」や「遺族」などと記載されていることが多く、必ずしも「相続人」とは一致しません。したがって、この様な場合、受取人固有の権利であり、相続ではないと考えられています。生命保険と同様、相続放棄しても受け取ることができます。
ただし、「相続人」に支給するという退職金規定の場合は、相続に当たるかどうか、法律家の間でも見解が割れています。
(赤沼康弘・弁護士)
法律関係の事は、私達には中々難しいので知らない事が多い・・・
この記事を読んで、また一つ賢くなった様な気がする。