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何時やったか、妻と「我が家には財産がないからもめることはないよね」と話していたことがありました・・・
勿論、息子も娘もその様なことを期待している子達ではないのも含めての話だったのです。
でも、今朝の新聞を見ていて、考えてしまいました・・・
今一度、考え直す必要があることなのでしょうね。
今朝は、遺言書の作成のための知識を紹介してみようと思います。
~以下、10月9日読売新聞朝刊より抜粋~
遺言残して争い残さず
高齢期に入り、遺産の相続が気になり始めた人もいるだろう。財産が少なくても、遺族同士でもめるケースはある。円滑に財産を引き渡すには、公正証書による遺言を創るのが確実だ。
(安田武晴)

公証役場で作成 確実
♦ 財産少なくても遺産相続については、「大した財産はないから、大丈夫」という楽観は禁物だ。ファイナンシャルプランナーの太矢香苗さんは、「中年になっても経済的に親から独立できない子供や、孫の教育資金が足りない子供などがいると、親の遺産があてにされやすい」と話す。土地や家屋などの「分けにくい財産」や、山林など「継ぎにくい資産」が争いの元になることもあるという。
遺産がない場合、遺産は、民法による法定相続を行うことになる。法定相続人全員で分割協議をし、合意しなければならない。まとまらなければ、家庭裁判所の調停や審判で決めることになる。法定相続人は、亡くなった人の甥や姪などにまで及ぶこともあり、協議のために集まるだけでも大変だ。
♦ 公証人に依頼
遺言があれば、こうした面倒は回避できる。遺言の内容は法定相続よりも優先され、事実婚のパートナーや息子の妻など、法定相続人でない人にも財産を引き渡すことが出来る。
遺言の形式で一般的なのは、公正証書遺言と自筆証書遺言(表1)だ。

公正証書遺言は、公証役場(全国287か所)で作成してもらえる。

相談は無料
作成 2週間~1か月
作成の際には、2人以上の証人の立会いが必要だ。遺産の相続人など、遺言の内容と利害関係のある人でなければ、友人や知人でも良い。公証役場でも紹介してもらえるが、証人1人当たり5000円程度の謝礼が必要だ。
出来上がった遺言の原本は、半永久的に公証役場で保管するので、紛失や改ざんの心配がない。原本を写した正本と謄本は、遺言者に渡される。作成後の訂正や取り消しもできる。
公正証書遺言の作成手数料は、全国共通の公定価格で、例えば、遺産の額が1000万円超3000万円以下なら、手数料は2万3000円、3000万円超5000万円以下なら、2万9000円などとなっている。実際の費用は、遺産を引き継ぐ人の数や各種の加算により異なるので、公証役場で確認しよう。